強制配転者をすぐに元職場に戻せ

3161

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易動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話
(鉄電)千葉 2935·2936 番
(公)
葉(22) 7207番
90.2.15
No.
3161
強制配転者を
早い人は三年に
すぐに 元職に戻せ
I
1
1

1
動乗賃金格差が切れる者
1一九九〇年四月以降に
を開催した。
はないか!
の要求を突きつけて団交
二月六日動労千葉は次
元職奪還を闘いとろうで
月闘争の爆発で打ち砕き、
労千葉つぶしを二月–三
た。この敵意に満ちた動
転という暴挙を行ってき
支部長に対し、処分·配
今また津田沼支部 · 浜野
役員を職場から排除し、
「過員」を名目に支部
転士に登用した。
JR総連の人間だけを運
五七予科採用者の中から、
千葉支社はA·Bダイヤ、労働条件を示せ
案を行ってきた。
改」に関しての合理化提
二月八日「九〇·三ダイ
JR貨物関東支社は、
業中であり、二月二〇日
運用」について「現在作
軸とする、「九〇·三ダ
そして反合·運転保安を
決戦を、清算事業団闘争

せ条務

よ件員找零:
144444444
.
!をのお支え
111
提労に社貨
始している。
う全く無責任な態度に終
以降となる。」などとい
イ改」阻止闘争とを結合
働条件である、「乗務員
ては、乗務員の最大の労
なっている。
を強いられる削減提案と
見直しとして、労働強化
検修関係において業務の
ま定員化、全体としては、
いえるのか!
ではなかったのか、この
協議していくということ
行一欠のところをそのま
新小岩では、事務職の現
その内容については、
又、乗務員関係におい
の怒りをおぼえる。
われわれは腹の底から
闘い抜く決意である。
させ、まなじりを決して
貨物支部も、ニー三月
ような提案が誠意あると
ダイ改」は誠意をもって
渉において、「九〇·三
先の本部·本社間の交
最高裁判所裁判官国民審査
憲法と人権を守らない裁判官に×印を !!
1
最高裁判所裁判官国民審査は主権者である私たちの重要な権利です。
2
×印をつけないとすべて信任したことになります。
3
〇印や△印は無効です。
4
何も書かないと信任したことになります。
5
わからないときは投票用紙を返しましょう。
俸の減)
ストライキで反撃を
当局の居直り許さず
R総連と組んで、五五ー
一方当局はJ
運転士で二号俸から三号
れようとしている。(元
以降動乗賃金格差が切ら
は三年が過ぎ、また四月
強制配転から早い人で
のである。
闘いとらんとして来たも
が動労千葉が常に主張し、
差別はやめろ、これは我
元職に戻せ、不当な組合
強制配転者をただちに
にすること。
ること。
性、協調性等を見て判断
態度、知識、技能、適格
しての自覚、勤労意欲、
席上当局は、「社員と
士の登用を行うこと。
科採用者について、運転
3昭和五五年–五七年予
元職に戻す道筋を明らか
2強制配転者について、
金が下がらないようにす
について元職に戻し、賃
ローテーションをにおわ
らは何と言っていたのか、
そもそも配転の時、彼
ない。
この居直りを断じて許さ
われわれは今になっての
ごとくの言い方、内容だ。
「悪い社員」であるかの
かも配転されている人が、
除し、一方ではJR総連
そ、一方では職場から排
ある。そうであるからこ
も運転職場の組織破壊に
当局の狙いはあくまで
りの発言に終始し、あた
会社の勝手と言わんばか
金も、元職へ戻す事も、
している」とし、動乗賃
90·3ダイ改
合理化阻止!
––その3
2月味スト·貫徹へ
返そう。
業団一二名の仲間を取り
職を奪還しよう。清算事
間ストライキの爆発で元
るか!われわれは四八時
こんなデタラメが許せ
を士職登用しているのだ。
××××××××



らないとは絶対に言わせ
っていたではないか、知
(元職へ戻ること)と言
年間の保障期間で考える。
えんとし、動乗賃金も二
せ、われわれの怒りを抑
草場良八
大堀誠 一
橋元四郎平
四ツ谷 巖
園部逸夫
中島敏次郎
貞家克己
奥野久之
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらとらナ
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