弁明弁護もやらずに処分発令 第一波への停職減給戒告

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国鉄「分割 ·民営化」阻止!三里塚二期着工粉砕!
追いつめ
.
A
事情のある場合には、ごれを述べることが
処分の量定について重大な影響を及ぼす
囲内において行うものとする。ただし、
i
1
て参考となる資料の提供または説明の範
議及び懲戒されるべき事由の認定に関し
協定では、第十条において「本人の異
した不法な対応である。
第二に、弁明弁護への「協定」を無視
協定無視-処分強行徹底弾劾
たのである。
みなす」と強弁し、弁明弁護を打ち切っ
従って、全員弁明弁護はおわったものと
しかるに当局は「充分な時間をとった。
できなかったのである。
八三名については、一言の弁明も弁護も
三名と三日間で十一名しか行えず、他の
日も新小岩·佐倉·銚子支部各一名の計
千葉転三名、津田沼一名の計五名、二七
小岩支部の三名、二六日は、幕張一名、
その当然の結果として、二四日には新
うデタラメな設定という中に明らかである。
日のわずか三日間のそれも午後からとい
処分者に対し、三月二四日、二六、二七
第一は、弁面弁護の期日が九四名の被
別的質問にいちいち応えるつもりはない。
実極まりないものである。
あらかじめ年度内発令を想定した、不誠
ない」とあるにもかかわらず、当局は、
今回の弁明弁護のやり方は、そもそも
“全員終了”という暴挙許すな
十一名の弁明弁護で
分粉砕べ、さらに反撃の闘いにたとう。
撃を封じこめるためだけの超反動不当処
動労千葉の組織破壊、国鉄労働者の反
あり、処分される理由など何一つない。
むにやまれずストライキに決起したので
する違法を当局が行ったことに対し、や
し、一方的に十万人首切り合理化を強行
はならない。そもそも団交を拒否·否定
われわれは、この暴挙を断じて許して
ない ––直ちに抗議にたて
処分される理由など一つも
本人·弁護人から弁明または弁護に必要
できる」とあり、第十二条で「所属長は、
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!–
見え見えである。
でも年度内発令を強行せんとする態度が
まさに、協約や制度を無視·否定して
のである。
と居直るという許せない対応に終始した
キが行われたということがあれば充分」
ついても拒否し、4あげくに「ストライ
を示す具体的資料の提示を求めたことに
めた」「業務の正常運営を阻害した」等
「大会に参加した」「具体的に実施せし
3第十二条に基づき、処分事由にある、
2簡単明瞭にしろ、と言いなし、
1弁明弁護は質疑応答の場ではなく、個
のない限り、これを提示しなければなら
な資料を求められた場合には、特に支障


たち、この暴挙を弾劾しつくさねばならない。
を完全実施するよう厳重に要求すると共に、現場長に対し、徹底した抗議行動に
度を否定する許しがたい暴挙である。われわれは、当局に対し、全員の弁明弁護
れは、労使でさだめた「懲戒の基準に関する協約」の無視であり、弁明弁護の制
弁明弁護もまともに行わないまま、停職·減給·戒告の発令を強行してきた。こ
国鉄当局は三月二九日、昨年の「十一·二八~二九スト」への不当処分に対し、
協定違反三発令は無効だ·

停下·减給戒告
オ一波ストへの
(鉄電)二九·二五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
動芳千葉
86. 4. 1
4
1
No. 2204
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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