動労総連合―定年引上げと高齢者雇用で申し入れ
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申入書 「高齢者の雇用の安定等に関する法律」(以下、「高齢者雇用安定法」と言う)の改正により、2006年4月1日以降、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じることが、企業に義務づけられることとなった。 記1.高齢者雇用安定法の改正に伴う定年の引き上げないし、継続雇用制度の導入について、会社の考え方を明らかにされたい。 2.次の点について、会社の考え方を具体的に明らかにされたい。 3.次の点について明らかにされたい。 4.高齢者雇用安定法改正の趣旨に基づき、早急に定年の引き上げを行われ たい。 5.高齢者雇用安定法においては、高齢者の雇用にあたり諸条件の整備に関 する指針が示されていることに踏まえ、労働条件の緩和等高齢者対策を早 急に講ずること。 -以上- |