定年引上げと高齢者雇用で申し入れ 資料

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動労総連合―定年引上げと高齢者雇用で申し入れ
JR東日本は、高齢者雇用安定法の趣旨に基づき、定年引き上げを早急に実施しろ!

 動労総連合は、1月25日、JR東日本本社に対して、左記のとおり「高齢者の雇用の安定等に関する法律」が改正されたことに伴う高齢者の雇用に関する申し入れを行った。

定年又は継続雇用の導入を義務化

 昨年6月、「高齢者の雇用の安定等に関する法律」の一部が改正され、次の事項のいずれかを、06年4月1日以降、企業が導入しなければならないことが義務づけられた。

①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止

 これまでJR東日本は、組合側からの定年延長要求については、人件費コストが急増するとの理由で実施できない旨を公言し、その一方では高齢者の再雇用と業務委託をワンセットにし、しかも組合所属による差別を行う「シニア制度」を導入してきた。
 しかし、今回の法改正により、定年の引き上げか継続雇用のいずれかを導入しなければならない。仮に定年引き上げを拒否し、継続雇用制度を導入したとしても、これまでJR東日本が、現行「シニア制度」については「再雇用制度ではない」と明言してきたこと等を考えれば、現行のような制度は導入できなくなる。
 しかも、来年4月以降に退職する者は今回改正された法律の当該になるが、その者に対する「シニア制度」の面談は今年4月から始まるという状況だ。
 こうしたことから動労総連合は、会社側に対して、法の趣旨に基づいて定年引き上げを求めるとともに、今後の高齢者の雇用に関する考え方について解明を求めたものだ。JR東は、定年引き上げを早急に実施しろ。

申入書

 「高齢者の雇用の安定等に関する法律」(以下、「高齢者雇用安定法」と言う)の改正により、2006年4月1日以降、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じることが、企業に義務づけられることとなった。
 以上のことから、下記のとおり申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答されたい。

1.高齢者雇用安定法の改正に伴う定年の引き上げないし、継続雇用制度の導入について、会社の考え方を明らかにされたい。

2.次の点について、会社の考え方を具体的に明らかにされたい。
(1) 定年の引き上げ及び継続雇用制度の義務化に伴い、今後、高齢者の雇用をどのように行おうと考えているのか。
(2) これまでの経緯からすれば、2006年度に定年を迎える者に対する「シニア制度」に基づく面談が本年4月以降実施されると思われるが、高齢者雇用安定法の改正との関係でどのように取り扱おうと考えているのか。

3.次の点について明らかにされたい。
(1) 現在の年齢別社員数。
(2) 2004年度の「シニア制度」対象者及び、「シニア制度」による再雇用試験受験者数、合格者数。

4.高齢者雇用安定法改正の趣旨に基づき、早急に定年の引き上げを行われ たい。

5.高齢者雇用安定法においては、高齢者の雇用にあたり諸条件の整備に関 する指針が示されていることに踏まえ、労働条件の緩和等高齢者対策を早 急に講ずること。

-以上-

シニア制度差別事件 中労委第1回審問

日時  2月9日(水)15時から20時頃まで
場所  中央労働委員会
内容  (1)田中委員長に対する審問
    (2)会社側・小池証人に対する審問

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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