契約社員、パート社員も含めた 全社員への住宅手当の拡大を!

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動労千葉に加入し、ともに20春闘を闘おう

CTSは3月冒頭、「半休制度」「住宅手当」「フレックスタイム」の新設のための就業規則改定を各組合、職場代表などに対して提案した。
提案内容は下記のとおり。

CTS提案内容

①本社勤務の社員に対してフレックスタイム制を導入する

②現業機関に対して年休を半日単位で使用できる「半休制度」を導入する。対象は、労働時間が7時間30分以上、かつ終業時刻が18時までの日勤者(代務者が必要な場合を除く)。

③新規入社や異動で通勤が困難となり新規に賃貸契約をした場合、住宅手当を支給する。対象は異動の義務がある正社員を原則とする。

(支給額)
▽家賃が12,000~23,000円の場合、「家賃-12,000円」
▽家賃が23,000円を超える場合、「家賃の2分の1」

大きな一歩だ!

住宅手当と半休は、現場からの希望も強く、これまでくり返し、くり返し要求してきた制度であり、非常に大きな突破口となるものだ。
そもそもCTSは、他の都県から広く運転車両のプロパー社員を募集しておきながら、住宅手当も支給せず、社員寮なども整備してこなかった。多くの人が賃貸住宅を借りるしかなくギリギリの生活を強いられるか、住宅手当が出ないためにかなりの長距離通勤になっても実家から通うしかなかった。
半休についても、親の介護や病院への送迎、自分の通院、子どもが病気になった時や学校行事、役所の手続きなど、これまでなら丸一日の年休が必要だったため、制度化の声が数多く上がっていたものだ。

限度額の増、全社員への拡大へ!

しかしながら、住宅手当についてはさらに抜本的な拡充が絶対に必要だ。「家賃の2分の1」とは言うが「限度額15000円」はあまちにも低すぎる。さらに、ローンを組んで自宅を購入した社員へも支給を拡大する必要がある。
なによりも、「同一労働同一賃金」が4月から実施される中、「原則、社員のみ」という規定はあまりに時代に逆行している。多くの契約・パート社員は「無期雇用」に転換しており、もう「一時的・臨時的」な働き方ではなくなっている。会社のいう「人材確保」の観点からも、契約社員、パート社員も含めた全社員に住宅手当を支給すべきだ!

闘えば職場は変えられる!

今回の「半休」「住宅手当」の提案は、組合としての申し入れと団交と並んで、幕張事業所における18年、19年職場代表選挙の勝利、安全衛生委員会での議論、36協定交渉などを通して、職場の声をひとつに集め、突きつけ続けてきた結果だ。昨年7月、今年1月の36協定交渉においても、とくに重点的に要求してきた。団結すれば、われわれの力で職場は変えることができる!
しかし、何よりも求められているのは基本賃金の抜本的な引き上げだ。そのためには、労働者の最大の武器であるストライキを配置して闘い抜かなければならない。動労千葉に加入し、ともに20春闘を闘おう。

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