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品動労千葉 Winn IKY LOUDIn 0
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話{(鉄電) (公)
千葉 2935 · 2936番 043 (222) 7207番
96 5.13
No. 4394
「拘束力ある」がふふ 命令は「守らなくても「偉法ではない」
内容であった。
をするなど、到底承服できない い。」などと支離めつ裂な回答 を守らなくても違法とはいえな ある。」しかし、「地労委命令
「地労委命令は法的に拘束力が ばかりであり、きわめつけは、
できない」との回答を繰り返す っているなど、会社は到底承服
事実を誤認し、法令の解釈を誤
できない。」地労委命令は、「
った判断をしており…到底承服 は、「不当労働行為であると謝
また、回答内容も地労委命令
視の姿がありありと映っている。
態度のなかに団交の形骸化·無
えないことである。まさにこの
程調整に手間取ることは、あり 事課のたったの二名であり、日
員で出席したのは、勤労課、人 やした。しかし、団交に団交委
由で団交開催まで二〇日間も費 千葉支社は、日程調整中等の理
直ちに申し入れを発出したが、
が出された翌日の四月一七日、
動労千葉は、同事件の勝利命令 を求めた団交が開催された。
入事件」地労委勝利命令の履行
「九〇·三繰り上げスト支配介 五月八日、千葉支社において、 まさに、この回答の支離めつ ではない。 ことをとやかく言っているの
行
を誤認し、法令の解釈を誤っ 当 今回の地労委命令は、事実
とめているのか?
とについて、支社はどう受け 組 地労委命令が発出されたこ
返しに終始!
同じ回答の繰り
ない。
らに闘いを強化しなければなら 賠償裁判の取り下げを求め、さ の中止、同ストへの不当な損害
いの撤回、ストライキへの妨害
る「不参」「否認」の勤務取扱
なっている。
処分の撤回、正当なストに対す
一四一名の組合員に対する不当 〇·三繰り上げスト」に関する
委命令でも明らかになった「九 Rを断じて許すことなく、地労 われわれは、この違法企業J
Rの違法性、危機感が丸出しに
」という法を法とも思わない」 定がないから守らなくてもいい。
あっても、罰金や禁固の罰則規
地労委命令は法的には拘束力が
行しない理由などどうでもいい、
裂さの中に、「地労委命令を履
とを
た。
のか?
集 場 日
集 場 日
各支部とも全力動員で結集しよう!
合
時 五月二六日(日)
合 合 所時
委命令は、法律として履行し
組 会社の見解ではなく、地労
ている。到底承服できない。
当 地労委命令は、判断を誤っ
いことは、違法行為ではない
命令を出した。これを守らな 組 では、拘束力のある地労委
法律に基づいて、行政機関が
き、労働委員会規則がある。
労組法があり、それに基づ
組 会社が再審査を申し立てた
をした。従って中労委へ上げ
当 千葉地労委は、誤った判断
を否定しているのでない。 は、当たり前のことで、それ
査を申し立てることは法的に に不服だったら中労委に再審
組 手続きとして、会社が命令
再審査の申し立てを行った。 服できない。従って中労委に
ているので、会社としては承
千葉駅四番線十二時四九分快速最後部 東京 · 両国公会堂 五·二六三里塚全国住民交流集会 両国駅西口改札前 十三時三〇分 四 時
千葉駅七番線十一時三九分快速最後部 (旧勤労福祉会館)東京駅から徒歩十分
八丁堀「労働スクエアー東京」
五月二五日 (土) 五· 二五狭山中央総決起集会 十三時
当
チャだ。
組 言っていることがムチャク
は言えません。
(人事課)違法行為とまで
為ではないのか? 命令は守らないのは、違法行
があります。
当 (勤労課)法的には、拘束力
束力はないのか?
すが、地労委命令は法的に拘
聞いているんだ。では聞き直 違法行為ではないのか。」と
委命令を履行しないことは、
ある。いくら「不服でも地労 審査を行う。これが、法律で
る。履行した上で中労委で再
あっても地労委命令を履行す
のではない。しかし、不服で ることをとやかく言っている
組 手続きとして中労委へ上げ
委へ申し立てた。
当 判断を誤っているので中労
なくていいのか。
新たな10万人合理化粉砕! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう!
品動労千葉 Winn IKY LOUDIn 0
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話{(鉄電) (公)
千葉 2935 · 2936番 043 (222) 7207番
96 5.13
No. 4394
「拘束力ある」がふふ 命令は「守らなくても「偉法ではない」
内容であった。
をするなど、到底承服できない い。」などと支離めつ裂な回答 を守らなくても違法とはいえな ある。」しかし、「地労委命令
「地労委命令は法的に拘束力が ばかりであり、きわめつけは、
できない」との回答を繰り返す っているなど、会社は到底承服
事実を誤認し、法令の解釈を誤
できない。」地労委命令は、「
った判断をしており…到底承服 は、「不当労働行為であると謝
また、回答内容も地労委命令
視の姿がありありと映っている。
態度のなかに団交の形骸化·無
えないことである。まさにこの
程調整に手間取ることは、あり 事課のたったの二名であり、日
員で出席したのは、勤労課、人 やした。しかし、団交に団交委
由で団交開催まで二〇日間も費 千葉支社は、日程調整中等の理
直ちに申し入れを発出したが、
が出された翌日の四月一七日、
動労千葉は、同事件の勝利命令 を求めた団交が開催された。
入事件」地労委勝利命令の履行
「九〇·三繰り上げスト支配介 五月八日、千葉支社において、 まさに、この回答の支離めつ ではない。 ことをとやかく言っているの
行
を誤認し、法令の解釈を誤っ 当 今回の地労委命令は、事実
とめているのか?
とについて、支社はどう受け 組 地労委命令が発出されたこ
返しに終始!
同じ回答の繰り
ない。
らに闘いを強化しなければなら 賠償裁判の取り下げを求め、さ の中止、同ストへの不当な損害
いの撤回、ストライキへの妨害
る「不参」「否認」の勤務取扱
なっている。
処分の撤回、正当なストに対す
一四一名の組合員に対する不当 〇·三繰り上げスト」に関する
委命令でも明らかになった「九 Rを断じて許すことなく、地労 われわれは、この違法企業J
Rの違法性、危機感が丸出しに
」という法を法とも思わない」 定がないから守らなくてもいい。
あっても、罰金や禁固の罰則規
地労委命令は法的には拘束力が
行しない理由などどうでもいい、
裂さの中に、「地労委命令を履
とを
た。
のか?
集 場 日
集 場 日
各支部とも全力動員で結集しよう!
合
時 五月二六日(日)
合 合 所時
委命令は、法律として履行し
組 会社の見解ではなく、地労
ている。到底承服できない。
当 地労委命令は、判断を誤っ
いことは、違法行為ではない
命令を出した。これを守らな 組 では、拘束力のある地労委
法律に基づいて、行政機関が
き、労働委員会規則がある。
労組法があり、それに基づ
組 会社が再審査を申し立てた
をした。従って中労委へ上げ
当 千葉地労委は、誤った判断
を否定しているのでない。 は、当たり前のことで、それ
査を申し立てることは法的に に不服だったら中労委に再審
組 手続きとして、会社が命令
再審査の申し立てを行った。 服できない。従って中労委に
ているので、会社としては承
千葉駅四番線十二時四九分快速最後部 東京 · 両国公会堂 五·二六三里塚全国住民交流集会 両国駅西口改札前 十三時三〇分 四 時
千葉駅七番線十一時三九分快速最後部 (旧勤労福祉会館)東京駅から徒歩十分
八丁堀「労働スクエアー東京」
五月二五日 (土) 五· 二五狭山中央総決起集会 十三時
当
チャだ。
組 言っていることがムチャク
は言えません。
(人事課)違法行為とまで
為ではないのか? 命令は守らないのは、違法行
があります。
当 (勤労課)法的には、拘束力
束力はないのか?
すが、地労委命令は法的に拘
聞いているんだ。では聞き直 違法行為ではないのか。」と
委命令を履行しないことは、
ある。いくら「不服でも地労 審査を行う。これが、法律で
る。履行した上で中労委で再
あっても地労委命令を履行す
のではない。しかし、不服で ることをとやかく言っている
組 手続きとして中労委へ上げ
委へ申し立てた。
当 判断を誤っているので中労
なくていいのか。
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