国鉄1047名解雇撤回!JR復帰!団交開催! 10・12第11回行政訴訟―署名提出行動に結集しよう!

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「解雇撤回・JR復帰」署名1万321筆(10月3日現在)

10月12日(水)14時~ 東京地裁527号法廷
※13時15分 東京地裁前集合 13時半 署名提出行動

10/1署名統一行動(千葉駅前)

10月12日、国鉄1047名解雇撤回・JR復帰・団交開催を求める行政訴訟の第11回裁判が開かれる。

すべての真実は明らかに

われわれは30年以上に及ぶ闘いの中で国家的不当労働行為の真実をすべて明らかにしてきた。

当初の採用候補者名簿には動労千葉組合員も含めた希望者全員が記載されていた。それを後から「不採用基準」を追加して名簿からの排除が行われた。

この不採用基準の策定そのものが不当労働行為であることを最高裁にも認めさせ、確定した。

基準の策定を指示・決定したのはJR設立委員会だった。国鉄改革法では「設立委員会が行った行為はJRの行為」と定められている。設立委員会自身が不当労働行為を行っている以上、その責任は直接JRにある。

しかも、名簿からの排除を指示したのは葛西敬之・元JR東海会長であり、深澤・JR東日本社長は直接名簿からの排除を行った張本人だ。

不当労働行為は継続している

だが、中労委はこの事実に向き合おうとせず、「87年4月から申立期間の1年以上が過ぎている」という一点で逃げようとしている。

だが、問題は「87年4月の不採用」一度限りのものではない。その後も不当労働行為は一貫して継続している。

JR東日本は不当労働行為の基準を後から作ることによって、組合員を排除した。本来ならば希望者全員を採用しなけれならなかったのだ。その採用義務を果たしていない状態は今も継続している。

そもそも不当労働行為の申立期間は単に形式の問題ではない。労働委員会として何をどこまで救済できるかという、不当労働行為事件の本質に関わる問題だ。

中労委は真実を隠ぺいするな

だが、中労委はこの問題をまったく審理しなかった。それどころか、「行政訴訟で中労委がJRを裁判に呼ばない」という異例の対応までとった。組合側からJRの参加を申し立てると、「組合の主張が認められることはないから、JRを裁判に参加させる必要はない」という驚くべき主張でJRを守ろうとした。

「JRに責任はない」「JRはこの事件の当事者ではない」というためだけに、国家的不当労働行為の真実を隠ぺいして国家とJRを擁護したのだ。「労働者の団結権を擁護する」労働委員会の自殺行為だ。

署名運動を強化しよう

われわれは闘いの中で、JRが裁判の当事者であることを認めさせた。国家的不当労働行為の真実はすべて暴いた。中労委が主張する「1年」の壁を突破すれば、結論は「解雇撤回・JR復帰」以外にありえない。

鉄建公団訴訟においては10万筆の署名を集めきり、最高裁に不当労働行為を認めさせた。改めて署名運動の強化をかちとろう。10・12の裁判闘争・署名提出行動に結集しよう。

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