台風17号 運行管理能力に問題あり

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用動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
電話 1(公)
043(222)7207番
96.10.21
No. 1185
台風17号による災害で岡交 運行管理能力に問題あり 1 A .. . 4
題が発生した。
な実態となったのか。こんな 体どのような理由でそのよう を去った後一週間もの間、一 、実態はそうじゃない。台風
うことならまだ理解できるが 仕業が確定できなかったとい 組 指示が遅れて、早い出勤の
きなかったのが実態だった。 三時、二四時であり手配がで 計画が確定するのが、毎日二
基本だと思うが、列車の運行
まっているのだ。
容を示して点呼を行なうのは 当 乗務前に具体的な行路の内 復旧の遅れや早まりによって されて、その上で、予期せぬ
点呼ではない
これは、始業
いう基本的な能力が解体してし
用を組み立て、列車を動かすと
とだ。車両や運転士·車掌の運 百年の歴史のなかで初めてのこ いう始業点呼をとるなど、国鉄
ので書き写して欲しい」などと
更が判っているところだけ言う 泊となるかも判らない」「今変
い。追って指示する」「どこの て、「行路はどうなるか判らな
台風が去ってから一週間もし
然と指示されるなど、数々の問
が二~三時間しかない業務が平 不足した入換業務や、睡眠時間
呼が行なわれ、折り返し時間の
な内容を明示しないまま始業点
わたってずっと、行路の具体的
千葉運転区を中心に、八日間に
り扱いに関する団体交渉が行な
きなかった。
たようなものだ。
あった。
力をあげて作業をしていた。 電気、信号等復旧のために全
われた。既報のように、この間 当 運転だけではなく、保線や
月二二日~三〇日)の勤務の取
って内房線が寸断された間(九
十月一七日、台風一七号によ
ならない状態のなかで手配で いが、列車の運行計画明確に
いうことになるかもわからな
当 結果だけ見れば放棄したと
なうのは自らの仕事を放棄し らない」などという点呼を行 応できるが、「どうなるか判
の取り扱い」ということで対 、就業規則上も「行路変更時
れそが変更されるのであれば
のときに確定した行路が指示 のが運転の仕事だ。始業点呼
行と運転士の業務を確定する
旧の状況を見ながら列車の運
合理化するようなものだ。復
っていることは自らの無能を
運転の仕事があるはずだ。言 あることで、しかし運転には
おり進まないことはどこでも 次の点呼の者は時間が無くな
組 復旧計画がピッタリ予定ど う対応を行なっているため、
棄したに等しい
自らの仕事を放 か。所定の行路を渡して「今
に指示できないということが 組 だから良いというのか。こ
できるのかということが明確
旧する時刻や、どこまで運転 でやっていたこともあり、復 当 いや、千葉転だけでなく千
しかし、機械が入らず手作業
考えようがない。
解体してしまっているとしか
ない。列車の運行管理能力が
ことはこれまで聞いたことも
いや非常時だから」と言って 位置づけなのか」と質すと「 言い、「本当に異常時という 常時だからしょうがない」と いて運転士が抗議すると「異
メチャクチャな勤務扱いにつ 明することができなかった。
が適用されているのかすら説
より臨時の必要がある場合) 避けることのできない事由に
(労基法三三条「災害その他 間、現場管理者は、「三三」
が、台風が去って以降の一週
組 そもそも「異常時」という 三三条適用は?


んな点呼があるのか。 ような状態が起きている。こ とにかく行ってくれ」という って、「追って指示するから
:
ら書き写してくれ」などとい 判っているところだけ言うか
が起きているか知っているの
点呼の場面でどのような混乱
のんな状態だったため、実際
示をやっている。
葉車掌区も同じような業務指
ではないか。
力があればできたということ
をやろうというスタンスと能
ある。きちんとした業務指示 んで指示を行なっている区も
葉転だ。ちゃんと変行路を組
うが、特にひどかったのは千
組 手配できなかったなどとい

強していきたい。
れるかも知れないが、今後勉 は、値を勉強するのかと言わ
ない。(具体的に指摘)
もな業務指示は行なわれてい 仕業ですら、甲の部分もまと では、二七日の夕方の出勤の で判るだけでも、千葉運転区
組 それは事実が違う。今ここ
ている。
二七日以降のこと
と業務指示を行なったと考え
の1日目) についてはちゃん
五日以降の甲の部分(泊仕業
は理解していただきたい。二
だれ的に復旧していった場面 線区で被害が発生した、さみ
当 二三日から二四日、多くの
経ってなおも
台風から一週間
ないはずだ。
ることだ 。·
ってもこのようなことはでき
る場合、労働省の指導から言 ウに変形勤務が指定されてい 問題だ。とくに、運転士のよ
まま乗務させたことは重大な 務の内容すら明らかにしない
になってなおかつ、一日の業
事態ではないという位置づけ とかはともかくとして、緊急 組 直接リンクするとかしない
い。三六協定の範囲内ででき
の勤務の問題とはリンクしな
かった。ただ、それと運転士 された時点では引きのばさな で、ある程度被害箇所が確定 当 「三三」 適用は二三日まで
た説明もできない状態だ。
見たり、何ひとつきちんとし
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
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