反動判決弾劾 怒りの記者会見

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反動判決型動 反 ;
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から名簿を預かり、その名簿から 治的である。設立委員会が、国鉄 の判決を下した。これは極めて政 ずに、国鉄改革法二三条を盾にこ 審、二審とも一切の証人調べもせ
判決である」と弾劾し、更に「一
団の葉山弁護士は「判決ならざる この判決に対し、動労千葉弁護
一貫されているものである。
間に同一性はない」と言う立場が
出されている「国鉄とJR各社の
されて以来、JR側の見解として
この判決は、国鉄が分割·民営
く許せない判決である。
葉地裁判決を指示するもので、全
ものではない」と言う、一審の千:
約関係をJRに当然に継承される 「国鉄改革法は、国鉄との雇用契
反動判決を言渡した。この判決は
は「この請求を棄却する」と言う 越山裁判長 (野田裁判長代読)
決が言い渡された。
雇用関係の確認を求めた訴訟の判
を経て控訴審へと持ち込まれた、 「清算事業団公判」として、一審

二四号法廷において、動労千葉の 五月二三日、東京高等裁判所八

ー ー
:
「係、 あらゆる設備は継承している
ている。
車両、駅舎、線路、電気·施設関 新規採用」と言えるのか。何故、 とあるが「分割·民営化」は、「
用の自由によって採用している」 では、「新規採用については、採 である」と弾劾した。更に判決文
している。三権分立は、まやかし 為を隠蔽し、あらゆる権利を剥脱
によって採用差別し、不当労働行
次に鈴木弁護士から「所属組合
やるかが問われている」とした。
によって、動労千葉が今後なにを
ば明らかである」とし「この判決
実調べを一切していない事をみれ い。これは、この事件について事
東日本が結託しているに他ならな
った。これは、国鉄·JR·JR
革法二三条によってこの判決にな
続いて内藤弁護士から「国鉄改
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第二の出発点である」と位置づけ
いる。そして「これはこの闘いの
体が不当労働行為である」とし、
と「国鉄が作成した名簿、これ自
夫早稲田大学教授の鑑定書による
採用する。」これに対し、佐藤昭
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「記者会見」
をぺりの
:
判闘争を締め括った。
が本当の闘いだ。」としてこの裁
これで終わりではない。これから 唆した。最後に田中書記長から「 組もう」と、これからの闘いを示 のではない。動労千葉全体で取り
た、「この闘いは、私達だけのも」
いて同じく判決を受けた塩崎さん
まで頑張る」と力強く訴えた。続一
んは「最高裁まで闘う。現職復帰
この判決を受けて、当該の高石さ
ったからである」と訴えた。
って全ての雇用関係を切ってしま
紅法及び民法をも無視している」
「これは、労働組合法·労働関係調
i
「これは、国鉄改革法二三条によ
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のに、「雇用」だけ継承しないのか
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[判決後記者会見する動労千葉弁護団
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