卑劣漢 城石 証言でまたウソ 組合費裁判

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三里塚·ジェット闘争貫徹!「国鉄35万人体制」粉砕!
卑劣漢城石、 糖またも大ウソ
原告側証人
尋間に入った
組合費裁判
WK

0~16 中六回大会を成功させ、三里塚総結集を
の第一〇一回定中委で査問委員会の設置を決定し
関会議に参加しなかったので、一九七八年十一月
は一九七八年七月の第三四回津山大会以降一切の機
実際は、この両名はいなかった 】、「動労千葉
『本部』組織部員に細江、小室がいた」とか【ー
卑劣漢=城石は、例えば、「一九七九年当時の
ウソを並べたて、卑劣漢ぶりをさらけ出した。
力で取り組もう。
出される。動労大改革の一環として、次回公判へ全
てきた青木(当時「本部」書記長)が証言台に引き
公言し、規約規則も無視して動労千葉排除を実行し
第八回公判は、かの「裏切り者には自由はない」と
全組合員のみなさん、次回=来年一月二十八日の
—-
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
であった。
※※
る。事実問題で問いつめられた城石は、明らかな
対尋問にあって次ぎつぎと馬脚を表わしたのであ
た城石も、しかし、動労千葉弁護団からの鋭い反
である。
こうして、論点を逃げまわろうとあがきまわっ
デタラメ証言でつぎつぎと馬脚
すら論点を避けてまわることに汲々としていたの
であったことをはっきりと裏づけた。
かんじんな点に一言も触れることができず、ひた
上からの分裂強行=意識的計画的動労千葉排除攻撃
よって、今回の組織問題が「本部」反動分子による
ところが、この日証言台に立った城石は、この
の問題を解明しなければならない。」ということ
行使である。組合民主主義の大原則にかかわるこ
納入を組合員が拒否するということは正当な権利
の権利を防衛するための抵抗手段として、組合費
対する暴力的排除という異常な事態に対し、自ら
常軌を逸した多数派の横暴、なかんづく少数派に
行使とその利益の享受と表裏一体のものである。
方的な債務ではありえず、組合員としての権利の
た。すなわち、「組合費納入義務なるものは、一
した準備書面で次のことを明らかにし追及してき
分子の提訴を積極的に受けてたって、法廷に提出
われわれ動労千葉は、かねてより「本部」反動
きた城石(現「本部」副委員長)が登場してきた。
千葉排除=破壊の張本人として悪業をはたらいて
の段階に入り、この日、原告側証人として、動労
「組合費請求訴訟」公判は、いよいよ証人尋問
動労千葉の主張から逃げまわる城石
たといえる。
動労千葉排除を強行していった事実を示している。
セクト的支配によって機関運営のルールを無視し、
これは明確に城石自身の口から、「動労が革マルの
行なわれたことが、城石証言を通して裏づけられた。ダ
■ 排除の論理”にもとづく革マル派の単独プレーで
千葉に来たことは、中央執行委員会にもはからず、
第二に、一九七九年三月六日に、初めて城石らが
葉は敵対矛盾·組織外の者であった」という証言に
このように第七回公判は、第一には、城石の「千
を自己暴露してしまったのである。
労千葉を排除すること”は既定の方針であったこと
であり組織外のものであった」と、当時すでに”動
一〇二回定中委の時点で千葉地本はすでに敵対矛盾
その上、動労千葉弁護団の鋭い尋問に城石は「第
「動労千葉排除」の本音を自己暴露 !!
.のようなデタラメな証言をしているのだ。
石自身ではなかったか !! 】、等々、ことごとくこ
ブレヒコールの音頭をとっていたのは組織部長の城
り組んできた。今回の第七回公判は、まさしくそのような闘いの第一歩をきりひらくものであっ
の分裂·組織破壊の実体を、この裁判闘争を通じて明らかにする闘いとして積極的に位置づけ取
定宣言」「三里塚敵対」に見られる運動路線の反動的変質、とりわけ動労千葉排除という上から
葉地本再建のために団結してガンバロールなどとシュ粉
前に開かれた東ブロック組織部長会議ですでに”千碎
めて云った」とか【ーこれもウソ。事実は、それ以
は、一九七九年三月の第一〇二回定中委の席上で始
いるー】、「『千葉地本を再建しょう』ということ
東ブロック組織部長会議まで、動労千葉は参加して
た」とか【ーこれもウン。実際は一九七九年二月の
の「本部」反動分子による組合民主主義の破壊と暴力支配の実体、「水本謀略運動」、「貨物安
撃であるととらえてきた。したがってこの裁判闘争を、労働運動の質を問う闘いとして、この間
破壊を策動しそれが破産したとりもどし策として、権力=裁判所に泣きついての動労千葉破壊攻
し、全国動員をかけて、4·17津田沼襲撃事件等、ありとあらゆる暴力的襲撃をもって動労千葉
れわれは当初から、この「組合費請求訴訟」を、動労「本部」反動分子が、莫大な組合費を投入
九月三〇日、十時より第七回「組合費等預り金返還請求訴訟公判」が東京地裁で行われた。わ
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一動芳千葉
81. 10.3
No.860
(鉄電)二九三五~六·(公衆)2四さニ(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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