千葉支社ダイ改交渉報告④

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結成20周年
用動劳千葉
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国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) j(鉄電) 千葉 2935·2939番 電話
1 (公) 043(222)7207番 99. 12.6 No.5057
AV IDEI
基本要求をめぐり交渉
-千葉支社ダイ改交渉報告4-
内容の判決を求めてきたが、最 会 裁判は、会社として正しい
きだ。
効力があるというなら履行すべ ことに全て裁判に訴えているが、 のか。しかも、当時の約束を破
組 罰則規程がないことをいい あり現実的ではないと考えない うが、会社にとっても非効率で
ている。
法的に効力があることは認識し
会 労働委員会命令については、
ているのか。
ついて法的に効力があると考え が出されているが、この命令に
である。
労組法に基づいて設置され、令 組 労働委員会制度については、
は行政訴訟に訴えているところ 部分があるので、中労委あるい
会社 会社として承服できない
考えているのか。
ている命令についてどのように 社として、法に基づいて出され や行政訴訟に上げているが、会 については全て無視して中労委
組合 この間、労働委員会命令 命令を履行しろ
JRは労働委員 団交の概要は以下のとおり。
きた。
会社の考え方を明らかにさせて
について、取り扱い等について
わけ、人身事故に関する事項)
問題及びJRの表彰規程(とり
問題として遺失物の取り扱いの 題を追及するとともに、新たな
者の組合差別に基づく指定の問 復帰の問題、指導員·指導操縦
案事項である強制配転者の原職
この日の団交では、この間の懸
に関する団体交渉が行われた。 いて、一二月ダイ改の基本要求
十一月二六日、千葉支社にお
の間の最大の懸案事項であるこ 憤慨している。この問題は、こ 回回答が異なることについては り、現状の変化を理由により毎
たにもかかわらず登用しないほ
な費用をかけて運転士を養成し 組 効率の点でいっても、莫大 づいて配置を行っている。
会 会社としての現状判断に基
べきことだ。
束を守ることが会社としてやる 件に出されたのであり、この約
はない。当時は、戻ることを条
業の需給問題で出されたわけで 組 そもそも出された時には営
頑張っている。
おいて中枢をしめる位置におり、
る人たちについては、各箇所に 京葉運輸区
会 現在営業等に配置されてい 習志野運輸区
もの間登用を待ち続けている。
れ、予科生にいたっては一五年
に一〇年以上ほったらかしにさ
組 強制配転者について、すで ちに原職に戻せ
強制配転者を直
い。
本社の回答を求めるようにした
の支社段階では回答できない。 会 この問題については、地方
のように考えているのか。
まえての内容になっており、ど 組合差別に基づ
れている。労働委員会命令を踏
合う」という趣旨の勧告が出さ
た話し合いを当事者双方で話し 府に対して「十分な補償に向け 組 この間、エLOから日本政
かないということになる。
終的な判断が出た段階で従うし
区に含めてきたところである。 千葉運転区、銚子運転区も養成
たが、間に合わなかったために めて運輸区での養成を考えてき
会 これまでは昇進ルートも含
どう考えているのか。
していないが、館山での養成は 千葉である館山では一人も指定
ない。とくに、ほとんどが動労 では一人も動労千葉は入ってい ているにもかかわらずEC関係
組 これだけの人数が指定され
京葉電車区 幕張電車区
習志野電車区
四名
三名
木更津支区 銚子運転区 千葉運転
鴨川運輸区
四名
一四名 二五名 一二名 二三名
二六名
数となっている)。
ているのか。
のとおりである(指導員を含む
会 指導操縦者については、次
導操縦者数についどのようになっ
差別が行われている。各区の指 情況が続いており、明白な組合
動労千葉が一人もいないという
は、運転士の半数を占めている
組 指導操縦者の指定について
く指定をやめろ
の回答にそった対応をすべきだ。
が出されているが、今後は、こ
組 過去にも解決に向けた回答
があることは認識している。
会 これまでも同様の申し入れ
とを認識しているのか。
行った。
としても取り組むように要請を う内容に改訂できるように会社 当していた運転士·車掌」とい 「人身事故に遭遇した列車を担
させてきた。
などもあることから、今後は、
しかし、「直接」という部分
との基準があることを明らかに
単独 二五〇〇〇円
一人 一五〇〇〇円
2夜間、悪天候、橋·トンネル等 単独 二〇〇〇〇円
一人 一〇〇〇〇円
直接携わった場合
1処理又は瀕死の乗客の救助に
では、
また、人身事故に関する褒賞
うことを確認した。
ついては今後訓練の中で取り扱
ことになり、運転士への周知に
り扱うことを明らかにする、
れた場合は、車掌又は駅で取
2乗客等に遺失物のことを聞か
り扱わない、
1遺失物について、運転士は取 いについては、 以上のほか、遺失物の取り扱
ところである。
のが本来の姿だ。
については、ベテランがあたる は必要ないことだ。指導操縦者
オローもやらなかったし、本来
組 国鉄時代にはそのようなフ
オローを含めておこなっている
会 指導操縦者についても、フ
た本人も苦痛になっている。
と本人が言う始末で、指定され
を教えていいのか分からない、
操縦者に指定されているが、何
なって三年、二五~六才で指導
組 京葉運輸区では、運転士に
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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