千葉支社との団交始まる

5150

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結成20周年
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新たな大躍進
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日刊 自動労千葉 mall NOODLE b
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
[(鉄電) 千葉 2935· 2939番 電話 供電) 043(222)7207番
2000.6.15 No. 5150
労働条件改善に向け
千葉支社との団交始まる
な場合があるが、これは明らか に車掌への連絡を要請するよう ついて、指令から運転士に安易 機が故障した場合の取り扱いに しかし、運転台の片方の無線 よる旨の予告などとされている。
7信号現示を停止して手信号に
予告、6信号機の故障の予告、 る線路の変更、5臨時の徐行の
引定数の臨時の変更、4運転す
2列車の運転時刻変更、3けん
閉そく方式又は閉そく区間変更、
運転取扱心得三六条によれば1 問題が発生している。しかし、
運転通告のあり方については、
なえ
扱いを厳格に行
運転通告の取り
いては、以下のとおり。
千葉支社との交渉の概要につ
関して千葉支社を追及してきた。 帰など、この間の諸懸案事項に
されている組合員の原職への復
カウントしない問題、強制配転
き先地の時間を労働時間として
告の取り扱いの問題、さらに行
規程の拡大解釈の問題や運転通
会で問題点として出されてきた
とくに、この間、乗務員分科
が展開されいる。
求の実現に向けた白熱した交渉
支社に対する問題点の解決、要
分科会役員が出席して連日千葉 開催され、各支部代表や乗務員
に関する団体交渉が一二日以降
イヤ改正に向けた労働条件改善 路別実体調査に基づき、次期ダ 昨年一二月のダイ改以降の行
なった。
うに再度徹底する」との回答と このような扱いが発生しないよ 『一斉放送』は通告ではない。 は解除の通告が必要となる。
いる旨の通告の後、直った場合 という曖昧な回答を行なってき
遮断棹折損の例でも、折損して
改めて通告を行なうようになる。 支社も「通告の解除については、
ことを千葉支社に確認し、千葉 情報であり、「通告」ではない
この「一斉放送」はあくまでも
告した内容が解除されるような が行なわれ、これにより一旦通 の運転に戻るように」との放送
「一斉放送」などにより「所定
題について、この間指令からの
一旦通告した内容の解除の問 九二年のダイヤ改正以降、乗 更が行なわれることになる。つ
となった。
としても再度検討するとの回答 ケースパイケースであり、会社
とが基本になるとしながらも、 「行き先地の時間」
は窓口を閉めて通告を行なうこ
ことについて千葉支社は、本来
するのかという問題が発生する
優先するのか、窓口業務を優先
とから、運転士等への通告を
窓口を閉めなければならないこ の後の列車がなくなってしまう するときは 、··· 休憩時間を
一人の場合、通告する場合には らかにされた。しかし、駅員が
電話を使用するとの考え方が明
告すること、駅間などでは沿線
絡できない場合には、駅から通
と回答してきた。また、直接連
るようにしなければならない」
士及び車掌などの担当者に伝わ
の点については、「直接、運転 に間違いであり、千葉支社もこ
千葉支社は、「運転士に休憩
めた。
らかにするように千葉支社に求 ウントしない具体的な根拠を明
たが、改めて労働時間としてカ
でも会社側は「休憩時間的時間」 今後も弁護団も含めた検討を行
この問題については、これま この問題については動労千葉、
ってきた。
件が大幅に改悪されることとな 幅に拡大され、乗務員の労働条
いうことにより、拘束時間が大
働時間としてカウントしないと 置かれているということになる。
問題では、行き先地の時間を労 実際には会社の指揮命令の下に
という問題が生じてきた。この て乗務することになることから、 上の指示を受け、これに基づい
時間としてしてカウントしない わけ「行き先地の時間」を労働
務員勤務制度が改悪され、とり まり、会社側が「休憩時間的時
てカウントしろ を労働時間とし
みであった。
いう一点張りの回答を行なうの しかし、実際には行き先地の
考え方を変える考えはない」と
ことによる乗客の救済である。
れについては「輸送混乱等でそ
追及してきた。千葉支社は、こ 時間、折り返しによる待ち合わ
していないという問題点などを 規則は、「勤務中における停車
も特急列車としての使命を果た
金を乗客から取らないことから
異なってしまうことや、特急料
本来の列車との性格が根本的に
が行なわれていることについて、
いままの特急の「臨停客扱い」
さらに、時刻表が交付されな
(以下、つづく)
なっていく考えである。
てカウントするべきものなのだ。
理下にある以上、労働時間とし
については、明らかに会社の管
このため、「行き先地の時間」
間」としながらも実際には業務
れに基づいて行路や時間等の変
運転区等からの連絡を受け、こ
乱が発生した場合などは指令や
であり、異常時等による輸送混
詰め所等に待機することが基本 時間の場合であっても、乗務員
ものである。
与えないことができる」とする
せ時間が ··· 休憩時間に相当
回答してきた。この労基法施工
間とことなるものではない」と
使うのかということは、休憩時
乗務員がその時間をどのように の部分に基づき取り扱っている。
労働基準法施工規則三二条の二
時間を与えないという考え方は、
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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