千葉地労委 JR東に「要望」おこなう シニア地労委

5272

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用動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(DC会館) 電話 1(鉄電) 千葉2935·2939番 (公) 043(222)7207番
FAX 043(224)7197番
2001.2.26 No. 5272
「シニア制度」差別地労委第1回審問行なわれる(2月20日)
千葉 地労委
JR東日本に「要望」を行なう
が誠実に実行するよう職場及び れたことに対して、JR東日本 われわれは、この要望が出さ
するように出されたものだ。
ためて再雇用先の情報等を提供 ないように会社側に対してあら
してはこれ以上不利益が拡大し
状況にあることから、地労委と せざるを得ないという切迫した
になれば本年の誕生日以降退職 ニア制度」が適用されないまま
これは、組合員3名が、「シ
われた。
おりの要望が会社側に対して行
は公益委員から口頭で別掲のと
公益委員会議の結果について
われたものだ。
関する協議が公益委員会議で行
を地労委に迫ってきた。これに 効確保の勧告」を交付すること れ以上の拡大を防ぐために「実 益扱いが拡大することから、こ は、時間が経てば経つほど不利 三平さん、羽鳥さん)について
人となっている3名(浅野さん、
報告が行われた。この間、申立 た公益委員会議の結果について
益委員から、2月13日に行われ 当日は、審問に入る前段で公
拡大は許されない
これ以上の不利益
かにしてきた。
日本の不当労働行為意思を明ら た後、中野委員長に対する主尋
撃の道具として利用するJR東 て「シニア制度」を組織破壊攻 証言を行い、年金改悪を悪用し 組合側証人として中野委員長が 差別事件の第1回審問が行われ、
労委において、「シニア制度」
2月20日、10時から、千葉地
JR東日本に対する千葉地労委の「要望」
した。
のである。
申立人3名は平成13年のそれぞれ誕生
日をもって退職となってしまうため、被
申立人は申立人3名に係る定年後の再雇
用について早急に具体的な情報提供等を
行うことを要望する。
ニア制度」導入の経過について
いて証言を行った。まず、「シ
次に、本件不当労働行為につ
ている実態等について明らかに
い」などと団交の席上で発言し を無視し、「地労委は常識がな
についてJR東日本が一切履行 とく救済命令が交付され、これ
働行為申し立てに関してことご
対する強制配転の実態や不当労
国鉄–JR東日本の動労千葉に 続いて分割·民営化を前後する
の結成の経過について確認し、 問が行われた。まず、動労千葉
公益委員からの要望が行われ
乗りは許せない
年金改悪への悪
交渉等の場で闘いを展開するも
強制してきたにもかかわらず、 し、他の組合員にもその内容を 連の間で締結しても就業規則化 についてはJR東日本とJR総 また、これまでも個別の協定
の不当性を明らかにした。
務委託とワンセットにした協定 をめぐる会社の不当な対応と業
きないと証言し、「シニア協定」 協定」を簡単に認めることはで 営で行うべきであり、「シニア するためには最低限の業務は直 なりかねないため、安全を確保 鉄道会社になってしまうことに
年先には技術力を全く持たない 働く場がなくなること、今後10 いて、現に働いている労働者の
業務の全面的な委託の問題につ
ったことを説明した上で、鉄道
ニア協定」の説明等は一切なか
推進するとの項目が入った「シ
正提案時には鉄道業務の委託を
年12月の提案時や昨年3月の修
さらに、動労千葉に対する9
説明は一切なし 是案時に「協定」
いることを批判した。 いなど、傲慢不遜な態度に出て 歳以降の人件費を一切出費しな
R東日本がこれに悪乗りして60
要があることを訴えた上で、J 早急に解消しろ
裕を持たせるように努力する必 あり、会社として年金生活に余
賃金で働かせること自体不当で 額されることを逆手にとって低
従うべきであること、年金が減
上、JR東日本としてもこれに 義務ではあれ課せられている以 定年延長が各企業に対して努力 上げにともない法律により65歳
証言し、年金支払い年令の引き
闘いぬこう。
の「要望」実現に向けて全力で 織拡大、勝利命令獲得、地労委 外注化阻止、JR総連解体–組
「シニア制度」––検修·構内 なっている。 組合側主尋問が行われる予定と 尋問及び、田中書記長に対する 中野委員長に対する会社側反対
次回は、3月2日、10時から、
を終了した。
命令を発することを訴え、証言 形にするためにも、早急に救済
の責任をキチンと果たすような 容認できないこと、企業として
とするJR東日本の態度は到底
合に所属する社員を排除しよう
乗りして会社の意にそわない組 雑 委員会に対して、年金改悪に悪
態を説明した。その上で、労働
しい不利益をこうむっている実
れないという事態に陥るなど著
の約束も反古にされ、再雇用さ らず、「シニア制度」によりこ
活設計を立てていたにもかかわ と説明をうけ、そのつもりで生
れば6歳まで働くことができる」 ているが、出向時点で「希望す
東京メディアサービスに出向し
証言を行った。3名はいずれも 最後に、申立人3名に関して
3名の不利益を
業規則化すべきことも訴えた。
介、試験等を行うことから、就
実際には退職の前年に説明、紹
は退職後のこととしているが、
らかにした。また「シニア制度」
組合差別に他ならないことも明 規則化しないのは不当であり、
「シニア制度」については就業
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう! !
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