動労総連合 新賃金要求申し入れ

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‘95.2.23 4147
動労総連合(2月20日) 95新賃金要求を申し入れ!
これは、とりわけ会社間格差」 会社間格差を断じて許すな!
る。
とする制度改訂を強く求めてい
改善と、諸手当の改善をはじめ
、「ローンや借金の返済」等の 貯金」、「本人·家族の小遣い」
そして特に、「食生活」、「
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T
:
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:
ている。
:
:
いか!
闘う側から再構築しようではな
春闘四〇年目の九五春闘を、
なければならない。
さない立場から九五春闘を闘わ
由とした会社間格差の拡大を許
とりわけ「不況」「震災」を理
われわれは、大幅賃上げ獲得、
ことによって生活をやり繰りし だけでなく、「借金」等をする
妻の収入」、
「貯金をおろす」
·したと答え、「期末手当」、「 は、八二·八%の組合員が不足
えている。
また、一カ月の賃金では家計
の組合員が強く賃金の改善を訴 の合計が九九·一%と、大多数 「同じだと思う」 (三九·八名) 「阪神大震災」によって、私鉄 ·さらに、一月一七日に起きた
なっている」 (三八·九%)、
(二〇·四%)、「やや苦しく
て、「非常に苦しくなっている」 活実態は、昨年同時期に比較し
調査結果をみると組合員の生
:
..
春闘四〇年目ーその再構築を~
が表明するに至っている。 総連だけでなく、全電通までも
「ストを構えない」ことを私鉄 民鉄協」の集団交渉から離脱し、
においては阪神、阪急電鉄が「
策している。
春闘そのものの解体を日経連は
春闘では賃下げもありうる」と、 の賃金は世界のトップレベル。 大失業時代」を公言し、「日本
苦しくなる一途の生活実態!
申五号 (貨物) を発出した。
日、総連合申四号 (東日本)、
てこの結果をもとに、二月二〇
に関する調査を実施した。そし
「生活実態と賃金引き上げ要求」
九五年一月全組合員を対象に、
維持·向上をはかる立場から、
動労総連合は、組合員の生活
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.
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:
九五春闘は、「二〇〇〇万人
春闘解体を策す日経連!
:
:
:
ていると言える。
社最低の内容が調査結果に表れ
月数五·一カ月という、JR各
三二八円)、期末手当の支払い
定期昇給を含め二·九八%(九
り、九四年度の賃金引き上げが を続ける貨物において顕著であ
春闘解体を許すな!
統一行動
第一次

十時または十三時
中江事務所集合
二月二六日(日)
所開設
……
中江事務
·
..
武内ビル一階
二月二五日(土)
.
·
稀橋市前線東四十二〇·〇
.
役割、動労千葉における日常業
回定期大会での記録係としての
与えられていないこと、第一〇 解雇の不当性を明らかにしてい
な権利の拡大につながる権限は による主·反対尋問によりこの
きにについて、なんら「特別」 迎え、次回期日では田中書記長
部「特別執行委員」という肩書 本件も、いよいよ最終局面を
行なわれ、解雇理由とされた本
まず、組合側からの主尋問が
や近況などについて証言した。
康則君が出廷し、解雇の不当性 結局、解雇の具体的な証拠を挙 で侵そうとする尋問に終始した。
の証人として津田沼支部の篠塚 控訴審において、高裁で三人目 を言え」と、思想心情の自由ま
労法解雇の無効を訴えた裁判の か、反対だったのか、それだけ
波ストを理由とした二〇名の公 は、ストライキに賛成だったの
〇万人首切合理化反対」の第一
した国鉄分割民営化に伴う「一
八五年十一月に動労千葉が実施
京高裁八一七号は廷において、
二月一六日、十一時から、東
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勝利しよう。
なるばかりであった。
くとともに、全ての裁判闘争に」
雇の不当性がますます明らかに
げるどころか、逆に、公労法解
ることもできず、「あなた自身
何ひとつまともな反対尋問をす
これに対し、清算事業団側は、
がいかに不当であるかを訴えた。
務等を明らかにし、公労法解雇
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調べとして「條塚君出 廷!
おいオ一波スト公判(高裁)の証人
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