動乗勤改悪阻止闘争勝利のため② 労働時間40時間が一挙に48時間 

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労働
時尚 40
時间

臨調 ·行革粉
三 里 塚 ジ ェ ット 闘 争 勝利!
水電548時間へ
1
1
週平均
こんな違法·不当な
改悪が許せるか!
いうことはありえないことなのです。
ましてや労働時間を超えて交番を作成するなどと
たく別枠の勤務体系となっているケースが多く、
ら交番が組まれ、超勤はあくまで増務というまっ
日の労働時間は確定しており、その決まった中か
局側が主張している私鉄の実態は、少なくとも一
不当なことです。
また、超勤で勤務の充実がはかられていると当
勤」の改悪を許さず闘おうではありませんか。
週四八時間労働への布石をうつ労働強化–「動乗
乗務員一人当りの作業時間を大巾に延長させ、
転保安に重大な影響を及ぼすことも明らかです。
的にも問題のあるものです。それは、必然的に運
に超勤作業を強制するものとして、法的にも人道
平均一時間二〇分の労働時間延長という、日常的
を仕業として組むということは明らかに違法かっ
超えて「恒常的に超勤が発生するような勤務作業」
すぎないのです。従って、定められた労働時間を
を経て超勤を命ずることができる」としているに
..
と考えられますが、この場合でも「一定の手続き
「法制局発第28号」を判断の根拠としているもの
「法内超勤」を命ずることができるとの見解は、
しかし、当局が36協定締結の有無にかかわらず
の範囲内の超過勤務をいう)
働時間と就業規則等で定められた労働時間との差
(「法内超勤」とは、労基法22条に定められた労
命ずることができる(法内超勤)」としています。
じても違法ではないから、法内労働として超勤を
とする根拠として「法定時間内における労働を命
当局は、今回の改訂案が“労基法に違反しない”
協定を無視した「法内超勤」
働への布石をうつ悪らつな攻撃です。
しかも、超過勤務を日常化させ、週四八時間労
「労働時間の延長」と「効率化」を図るものです。
間に関する協定を一方的に反古にする実質的な、
これは二度の時間短縮でかちとってきた労働時
の範囲内で作成する」としているのです。
時間としながら「乗務制交番は一週平均四八時間
ところが当局提案は、労働時間を一週平均四〇
〇時間と定められています。
一日平均六時間四〇分、四週平均して一週平均四
動力車乗務員の労働時間は、就業規則によって
超勤作業の日常化を狙った改悪
改悪阻止!争の
勝利のために
このように、当局提案は、実に週八時間、一日
悪を強行せんとしています。
今回は「改訂案」のうち、「労働時間」の問題点について明らかにします。
労働基準法にも違反した「改訂」
定にまとめた、「動力車乗務員の勤務等の改正について」なるものを提案し、動乗勤制度の改
得ません。
2項」の主旨からいって問題があるといわざるを
をもたせて交番を作成することは「労基法第32条
読み替えた場合、一週間又は一日の労働時間に巾
国鉄当局は、現行動力車乗務員の勤務を規定している「内達一号」「18協定」等を一つの協
違反するものです。
あるといえます。
のであり、現行の「労働条件」を「就業規則」に
·週平均四〇時間)を基礎にしてはじめて有効な
いますが、標準労働時間(一日平均六時間四〇分
国鉄の勤務は、すべて変形労働時間制をとって
法的にも人道的にも問題ある「改訂案」
もたせることを狙っています。
当局は「平均」を強調することで「大きな巾」を
条件の上限的意味をもたせていたにもかかわらず、
〇分とする」ことにより、社会通念上からも労働
今日までの経過の中で、労働時間は「六時間四
いものであり、当局提案は、この点からも問題が
に読み替えたり等で勝手に変更することのできな
この就業規則は「現行労働条件」を「就業規則」
働協約に反してはならない」と定めた同92条にも
規則は法令又は当該事業場について適用される労
する労働組合の意見を聴く」とした同90条「就業
業規則の作成、変更は当該事業場の過半数を組織
基法1条·2条に違反するばかりではなく、「就
働条件の改善と、労働契約の遵守を義務づけた労
さらに当局提案は、労働者の生活を保証する労
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
シリーズ
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炒動芳千葉
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84. 3. 16
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No.
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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