労働法制大改悪を許すな⑵

4593

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日刊 開動労千葉 WInn NOODLE
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
』(鉄電) 1 (公)
電話
千葉 2935 ·2939番
043(222)7207番 97.5.8 No. 4593
–戦後労働法制の大転換
労働 大改悪許すな2 法制く
依然大きい男女賃金格差
(千円)
(一般労働者所定内货金)
350°
男女間格差(右目盛)
63.0%
女性
62.0% 61.0% 60.0% 59.0%
300 男性
T-TT
250
200
150
TTTTT
100
50
0 1984年 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年
っていこうとするものである。
改悪し、全面的な廃止にまでも
されたが、今回はそれをさらに
限はすでに八七年に大幅に緩和
女性労働者の時間外労働の制
女子保護規定の撤廃
ついて、検討していく。 有料職業紹介業の自由化に 派遣業種の拡大·自由化と
保護規定の撤廃と2労働者
「改悪」法のなかの1女子 きた。今号では、具体的に
ものである」ことを暴いて
いる労働者保護を廃止する
企業にとって邪魔になって とができる制度をつくる。 るままに働かせたりするこ
に解雇したり、企業の求め 力を自由に麗ったり、自由
業にとって使いやすい労働
法制「改悪」の狙いは「企
日刊四五八七号で、労働
资料:労働省「貨金構造基本統計調査
めた労働者全体の労働条件の際 つながるこの攻撃は、男性を含 行であり、使い捨て労働力化に している。母性破壊の極限的進
年間で一四〇人もの在職死を出
のもとでさえ、国立病院では十 る。現行の八時間、三交替勤務
時間)が導入されようとしてい
一七時間三〇分拘束、実働一六
ている。
看護業務に二交替勤務(夜勤
【国立病院の場合】
に二五人が在職死に追いやられ
こうしたなかで、導入以来すで
一部女性がそれに組み込まれた。
二時間)が九三年に導入され、
時間拘束·無給の勤務中断時間
仮眠時間なしの深夜勤(一六
【郵政の場合】
速に進んでいる。具体例をあげ 女性の健康破壊、母性破壊が急
時間外労働の業種は拡大され、 緩和」ですら、女性の深夜業、
雇用化である。この間の「規制
まさに女性労働者総体の不安定
意欲」の名において差別される。 として残ったとしても「能力、
刻退職に追いこめられ、正社員 らかである。そうした女性は即
出することは火を見るよりも明
あるいは耐えられない女性が続
的で無理な要求に応じられない、
える女性にとって、資本の一方 もとより家事·育児負担を抱 められるというものである。 間外·休日労働、深夜労働が求
労働者にも男性と同じように時
それは結論的にいって、女性
1
指定列車 主 催
されてきている。
わらず、様々な反対運動が展開
合が完全屈服しているにもかか
ー人買い、人身売買の横行へー 有料職業紹介の自由化
労働者派遣業の拡大·自由化と
「男は仕事、女は家庭」という考え方について
ところ

現在、民間の労働者派遣事業
労働者派遣業については、連
同感する方 どちらともいえない わからない 同感しない方
1987年3月調査 (2,148人)
〈女性》 1990年9月調査 (2,096人) $25:1
36.6
29.3 22
31.9%

·
i
五東京集会
沖縄は生きぬくぞ!憲法違反の土地強奪を許さない!
29.1 26/1
43.2

1995年7月調査
22.3
228 31.0%
(1,974人)
53.9
1987年3月調査 (1,635人)
撤廃」阻止へ!
$51.7
〈男性〉
:26.4 /20.2
1990年9月調査 (1,655人)
34.7
:29.6:
千葉駅八番線 一六時五四分発 快速列車 一坪反戦地主会関東ブロック (地下鉄六本木駅から徒歩五分)
東京 · 松町公園
34.0
1995年7月調査 $32.9
(1,485人)
26.2
/40.2
10
20 40
60
80
(注)1. 対象者は、全国20歳以上の者
(%)
2.( )内の人数は、該当者数である。
資料:総理府「女性に関する世論調査」(昭和62年3月、平成2年9月)、「男女共同参画に関する世論調査」 (平成7年7月)
至であり重大な攻撃である。「
限なき悪化に行き着くことは必
一八時三〇分から 五月一 五日 (木)
1.
断じて許してはならない。
制緩和と労働法制の改悪攻撃を 橋本政権による労働分野の規
に奪い去られてしまうのである。
し、労働者の権利や利益は完全 た。利権屋や〃人買い〃は横行
かる商売はないかと言われてき る。昔からリロ入れ稼業ほど儲
紹介業が脚光を浴びることにな
当該業務労働者を扱う民間有料 る。派遣労働者が拡大すれば、
は「派遣法」の緩和と一体であ 民間有料職業紹介事業の拡大
招くことは必至である。
法状態のいっそうの野放し化を
対象事業を拡大することは、不 為を放置したまま派遣業の適用
た山積みの問題=企業の違法行 大問題が続出している。こうし
よる違法派遣、偽装派遣など重
不安定化の拡大、派遣事業主に による責任の不明確化、身分の
:
のもとで雇用主と使用者の分離
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
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