出鱈目な『組合費二重徴収』に再び反論

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労農連帯を一層強め、三里塚·ジェット闘争を貫徹しょう!
にとって、こそくでペテン的な論理をもって「組
しかし、この現実に動転し、公労委認知を逆手
を得なかったのである。
視することが出来ず、ついにしぶしぶと認めざる
葉の「社会的認知」と組織的前進という現実を無
委の認知」という絶対にあってはならない動労千
N
このように「本部」革マル反動集団は、「公労
4 動力車会館の明け渡し請求裁判を起こす。
る。
大な裁判費用は、千葉の組合員個々人が負担す
どって「組合費請求訴訟」の裁判を起こす。膨
3 もし納入しない場合は、組合員個々人を相手

生した。
て反論する。
2 従って、組合費は、両方に納入する義務が発
二つの労働組合に加入したことになる。
「公労委の認知」によって、千葉の組合員は
20·2·23」 の中で次のようにいいはなっている。
「本部」革マル反動集団は、「デマ号外、その
「組合費の二重徴収」というデマとペテンについ
従って、ここでは特に、公労委の認知に対して
その20以降の中にはっきりと表わされている。
ることが、約一ヶ月ぶりに発行された「デマ号外」
認知」と「団体交渉」さらに「総連合構想」であ
きな打撃となったのは、六月一五日の「公労委の
とりわけ、「本部」革マル反動集団にとって大
いるかが明らかとなっている。
つめられた現実をおおいかくすのに四苦八苦して
ゃに対してこそくなケチつけを行ない自らの追い
ミにデマとペテンをもちいて動労千葉の着実な前
·号外は、その都度「本部」革マル反動集団がい
思い出したように発行される「動力車新聞」デ
動転する「本部」!
動労千葉の組織的前進に
かちとり、八〇年代動労運動の戦闘的再生をかちとろう。
改革にむかってさらに闘い抜こうではないか。
って確認し、動労四七〇〇〇組合員と共に動労大
動労千葉の路線的正しさについて自信と確信をも
得ないところまで追いつめたこと。そして、わが
団を権力·当局と公然と手を結び·請願せざるを
こうして、われわれは、「本部」革マル反動集
労大改革の闘いを推し進めよう!
全国の動労組合員と共にさらに動
か!
まったということが出来る。
そくなデマとペテンによる動労千葉破壊策動も極
·ことここに至り、「本部」革マル反動集団のこ
することが出来るとでも考えているのだろうか!
利は、何一つ保障せず、今更、組合費のみを請求
こうして、動労「本部」側の組合員としての権
員の賃金すら一方的にストップしているではない
でもいうのだろうか。否 !! 動労千葉の役員·職
この間、犠救補償や共済給付金などを支払ったと
とふみ出したのである。
しかし、「本部」は動労千葉の組合員に対して
自らの所属組合員(4)を裁判所に訴える路線を公然
納入しなければ裁判に訴えてでも取り立てる」と
入だ」「だから、組合費も二重に納入しろ」、「
労委に認知されたことに対して腹いせに「二重加
「本部」革マル反動集団は、わが動労千葉が公
「義務」をはたしたのか?
「本部」は、われわれにどんな
挙を行なっているのである。
「金」で脅迫するという労働組合にあるまじき暴
個々人を国家権力=裁判所に売り渡し、その上、
合費二重徴収」論をふりまき、さらには、組合員
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
本部」革マル反動集団を全国の動労組合員とともにさらに追いつめ、打倒し、動労大改革 を
線がまちがっており、逆にわが動労千葉の正義性をますます明らかにしている。
り方に公然とふみきった。(「動力車新聞」号外(その20·22·23))このことは、彼らの路
従って、
動的本性をむき出しにして権力·当局にとり入り、動労千葉への弾圧、組織破壊を請願するや
動労「本部」革マル反動集団は、わが動労千葉の着実な組織的前進のまえに、ついにその反
$
圧を請願する「本部」革マル集団!
裁判所=権力に動労千葉への組織破壊·弾
CE

一動芳千葉
79.7.14
No. 172
(鉄電)二二五八~九·(公衆)8四点二(2)七二〇七
千葉市 要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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