交渉速報 「職場規律」「合理化」前提条件とすることは許さない

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臨調· 行革粉砕!
「転場規律」
三 里塚 ジェット 闘争勝利!
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速報
LeO es
「合理化を前提条件とすることは許さない”、

.
.
であると考え、25
得等社会的水準に対応できる賃金引上げ額が必要
組合員が入社以降·結婚 ·出産、教育·住宅取
★ポイント賃金要求の算出根拠
もポイント方式の要求が多くなってきている。
ト賃金方式の方が優れており、民間産業において
の賃上げ額が不明である平均ベア方式よりポイン
としての目標があり、配分が決定するまで個々人
種間格差·企業格差をなくしたいという労働組合

3
0、5、10、55才の5ポイン
年令·勤続等が同一条件の労働者については労

★年令別ポイント賃金要求と現行賃金体系との関
次の通りである。
ての議論に入った。その中での動労千葉の主張は
以上の経過を確認した上で、申請の内容につい
動 労 千 葉 の 主 張

交渉において打ち切りを通告し調停申請をした。
合理化がある、ことに大きな不満を示し、翌日の
なれている、2有額回答の前提として職場規律と
あった。この回答は、1組合要求と大きくかけは
九回交渉で当局より一人平均一〇四六円の回答が
差·仲裁裁定の完全実施を強く申し入れたが、第
2回答の見通しはどうか、3民間準拠·業績と格
1他公社は回答した。国鉄も早期回答を行え、
四月二三日、第八回交渉では、組合側より、
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論議を重ねてきた。
活実態、ポイント別賃金の要求根拠などについて
主旨説明、賃金引上げ要求の理由、国鉄職員の生
発出し、四月一日第一回交渉以降、新賃金要求の
行われた。すなわち、三月十四日「申第10号」を
冒頭動労千葉より次のような交渉経過の説明が
調停申請に至る経過
ある。
に向け闘っていく決意で
を許さず、要求額の獲得
取を終了した。
の前提条件としての「合理化」「職場規律の確立」
労千葉は第一回事情聴取で主張した通り、賃上げ
第二回目の事情聴取が行われる予定であるが、動
8新賃金の事情聴取は今後舞台を公労委へ移し1
要求獲得へ向けて闘い抜こう
基本的には対立のまま終始した。
★有額回答について
二万五四四八円、11 .9%である。
トを決定し要求をした。これは平均で
実施が必要であることを主張し、第一回の事情聴
も、組合要求にもとづく賃上げと仲裁裁定の完全
もって、運転保安確保等の業務を全うするために
そのような中で、国鉄労働者がプライドと意欲を全
者能力について疑念を持たざるを得ないことと、組
職場規律についての対応の中で、国鉄当局の当事合
賃金について有額回答に至る経過やこの間の、合理化員
あり労·使双方受諾したが、動労千葉は特に8新家
で今後の取扱いは公労委へ移送したい」と発言が疾
題として処理することは適当でないと思われるのの
体の基本賃金にかかわる問題であり、一地方の問
大塚委員長代行より「事件の内容は国鉄職員全」
しての「職場規律」「合理化」については固執しみ
の格差なし」の姿勢は示したものの、前提条件と皮
これに対し当局側は、「民賃準拠」「他会社と
「赤字」等を云々すること自体が誤りである。
進」をうちだしてきたことは不当であり、「業績
提条件」として「職場規律の確立」「合理化の推
ら見ても承服しがたい低額回答で、賃上げの「前や
組合員の生活実態、民間賃金の動向等いずれかせ
全組合員、家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
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員が出席し議論が行われた。
外四名、動労千葉より関川委員長、山口副委員長、布施交渉部長、森内交渉委員、鶴岡交渉委
申請」したところである。
田労働側委員、白木使用者側委員、松岡調査官、国鉄当局側は伊東局長、人事課長、労働課長、
われた。 事情聴取には、関東地調委から大塚委員長代行(三藤委員長は病気のため欠席)、車
五月九日、十時三〇分より、この申請にもとづく第一回目事情聴取が公労委会館において行
がなされたが、問題にならない低額回答であり、動労千葉は四月二七日に関東地調委へ「調停
一九八三年新賃金については、『日刊』既報の通り、四月二五日に国鉄当局より「有額回答」
88新賃金
河動芳千葉
公労委(画)事情聴取

83. 5. 11
No.
1335
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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