臨 調·行 革粉砕! 三 里塚 ジェット 闘争勝利!
&オ13回中江
17 ム判関がる
完全破祥した土屋料証言
され、後日青木に提出することになっていたが、
部副委員長」に見せると「これは重要だ」と評価
立する過程で、諸会議の内容をメモし、青木「本
土屋粋の”証言”によると動労千葉が分離·独
でもある手帳を、なくしてしまったというのだ。
中野書記長の発言をメモしたという重要な証拠品
すなわち、自称” メモ魔”土屋粋が、中江顧問
いう土屋粋
かんじんの「メモ」は粉失したと
ず吹き出し、裁判長も苦笑する始末であった。
に引きさかれ、そのおそまつぶりに傍聴者も思わ
三上弁護士の反対尋問によって無残にもズタズタ
.
裁判の完全勝利をかちとり、「本部」革マルの一
掃をかちとろうではないか。
動労「本部」の卑劣な引き延し策動を許さず、
いわけがないのである。
ししかし、この”証言”は、動労千葉顧問弁護団
すらすらと証言かした。
日の支部代での中江顧問の「あいさつ の内容を
諸会議における中野書記長の発言と、前記四月五
千古の誘導に従い、メモを読みあげるかのように
魔といわれた」と前置きし、革マル弁護士·渡辺
憑性をもたせるために、 私は中野書記長にメモ
証言台にたった士屋枠は、自分の”証言”に信
をした」との 証言”をさせようと試みた。
に出席し、『本部』に対する反組織的な敵対発言
このような卑劣な反労働者的行為が許されてい
する退職金の支払いを拒否している。
規約を急拠「支給しない」と変え、中江顧問に対
雇者が除名された場合の退職金の支給」を認めた
これに対し、動労「本部」は、同年八月、「解
出した。
年四月、 「本部」副委員長の辞任届と退職届を提
と、変質を弾劾し、動労大改革を訴えて一九七九
ま
中江顧問は、革マルによるセクト的引きまわし
七九
け「一九七九年四月五日の第二回支部代表者会議
許さず完全勝利をかちとろう
の分離·独立に積極的に関与した!こと、とりわ
廷させ、「中江(当時本部副委員長)が動労千葉
る。そして、今回の公判に土屋粋を証人として出
退職金は一切支払う必要はない」というものであ
う反組織的行為を行ったので徐名は当然であり、
ありながら、動労千葉の分離独立に関与するとい
い理由として、「副委員長(当時)という立場に
動労「本部」は、中江顧問に退職金を支払わな
動労「本部」の裁判引き延し策動を
証言いがたちどころに破綻するのは当然である。
はじめから存在しない“メモ 』をデ ッチ上げた
渡辺千古といくら綿密に打ち合せてみたところで、
もとづくものであり、これでは、革マル弁護士·
自ら認めた「よくない記憶力」と他人のノートに
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
従って、土屋粋の”証言”なるものは、法廷で
「記憶」している土屋粋
中江顧問、中野書記長の発言のみを
うものである。
この手帳を電車の網棚に置き忘れてしまったとい
にむけた一大前進をかちとった。
労千葉地本書記長」に対する反対尋問を行い、この“土屋証言 ”を完膚なきまでに粉砕し、完全勝利
八月十七日、東京地裁で開かれた「中江昌夫氏退職金返還請求訴訟」第十三回公判は、土屋粋「動
勝利にむけた一大前進かちとる
印動芳千葉
82.8.21
No. 1127
(鉄電)二九三五~六·(公衆)8円生(2)七二〇七
千葉市要町二·八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
&オ13回中江
17 ム判関がる
完全破祥した土屋料証言
され、後日青木に提出することになっていたが、
部副委員長」に見せると「これは重要だ」と評価
立する過程で、諸会議の内容をメモし、青木「本
土屋粋の”証言”によると動労千葉が分離·独
でもある手帳を、なくしてしまったというのだ。
中野書記長の発言をメモしたという重要な証拠品
すなわち、自称” メモ魔”土屋粋が、中江顧問
いう土屋粋
かんじんの「メモ」は粉失したと
ず吹き出し、裁判長も苦笑する始末であった。
に引きさかれ、そのおそまつぶりに傍聴者も思わ
三上弁護士の反対尋問によって無残にもズタズタ
.
裁判の完全勝利をかちとり、「本部」革マルの一
掃をかちとろうではないか。
動労「本部」の卑劣な引き延し策動を許さず、
いわけがないのである。
ししかし、この”証言”は、動労千葉顧問弁護団
すらすらと証言かした。
日の支部代での中江顧問の「あいさつ の内容を
諸会議における中野書記長の発言と、前記四月五
千古の誘導に従い、メモを読みあげるかのように
魔といわれた」と前置きし、革マル弁護士·渡辺
憑性をもたせるために、 私は中野書記長にメモ
証言台にたった士屋枠は、自分の”証言”に信
をした」との 証言”をさせようと試みた。
に出席し、『本部』に対する反組織的な敵対発言
このような卑劣な反労働者的行為が許されてい
する退職金の支払いを拒否している。
規約を急拠「支給しない」と変え、中江顧問に対
雇者が除名された場合の退職金の支給」を認めた
これに対し、動労「本部」は、同年八月、「解
出した。
年四月、 「本部」副委員長の辞任届と退職届を提
と、変質を弾劾し、動労大改革を訴えて一九七九
ま
中江顧問は、革マルによるセクト的引きまわし
七九
け「一九七九年四月五日の第二回支部代表者会議
許さず完全勝利をかちとろう
の分離·独立に積極的に関与した!こと、とりわ
廷させ、「中江(当時本部副委員長)が動労千葉
る。そして、今回の公判に土屋粋を証人として出
退職金は一切支払う必要はない」というものであ
う反組織的行為を行ったので徐名は当然であり、
ありながら、動労千葉の分離独立に関与するとい
い理由として、「副委員長(当時)という立場に
動労「本部」は、中江顧問に退職金を支払わな
動労「本部」の裁判引き延し策動を
証言いがたちどころに破綻するのは当然である。
はじめから存在しない“メモ 』をデ ッチ上げた
渡辺千古といくら綿密に打ち合せてみたところで、
もとづくものであり、これでは、革マル弁護士·
自ら認めた「よくない記憶力」と他人のノートに
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
従って、土屋粋の”証言”なるものは、法廷で
「記憶」している土屋粋
中江顧問、中野書記長の発言のみを
うものである。
この手帳を電車の網棚に置き忘れてしまったとい
にむけた一大前進をかちとった。
労千葉地本書記長」に対する反対尋問を行い、この“土屋証言 ”を完膚なきまでに粉砕し、完全勝利
八月十七日、東京地裁で開かれた「中江昌夫氏退職金返還請求訴訟」第十三回公判は、土屋粋「動
勝利にむけた一大前進かちとる
印動芳千葉
82.8.21
No. 1127
(鉄電)二九三五~六·(公衆)8円生(2)七二〇七
千葉市要町二·八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合