国鉄「分割 ·民営化」阻止!三里塚二期着工粉砕!
ワッパン着用の大量不当処分弾劾 発
内容の通告で不当処分をかけてきた。
員として不都合な行為であり、遺憾である」との
指導にもかかわらずワッペンを着用したことは職
一日までの間において、勤務中、管理者の注意·
当局は「昭和六十年四月一日から同年八月三十
まるでデタラメ極まりないものである。
アセリにかられた処分であるがゆえに、内容は
デタラメな処分––焦っているのは当局だ
してはならない。
た、それゆえに凶暴な見せしめ的処分を断じて許
は決して屈しないことに対する、アセリにかられ
己暴露したものといえる。労働者が規律や処分で
分せざるをえないという当局の攻撃の無力性を自
っても、なお六万人という膨大な数の労働者を処
これまで七次にもわたる職場総点検なる攻撃を行
しかし、六万人にも及ぶ処分という事態は逆に、
断じて屈せず––国鉄労働者魂!
まさにこうした攻撃の重大な環としてあるといえる。
せまる今回のワッペン·名札を焦点とした処分も
をやめさせ、職員意識高揚のための名札の強要を
組合員の意識性と団結力を示すワッペンの着用
る。
分等、まさにやりたい放題の攻撃をかけてきてい
·ワッペン着用にたいするメチャクチャな不当処
撃を激化させている。
チ上げを利用した不当処分、そして今回の氏名札
ージ攻撃、動労「本部」革マルのタレコミ·デッ
うとする許しがたい不当処分攻撃、活動家へのパ
まったく無視した極限的労働強化へとかりたてよ
でも列車を遅らせたら乗務停止などと運転保安を
第八次職場総点検と称する職場規律攻撃、一分
働組合破壊ーマル生的職場支配の貫徹に向けた攻
七月二六日の監理委答申以降、国鉄当局は、労
「総屈服」を狙 っての見せしめ処分
1
1
1
–
1
1
1
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1
1
,
I
–
i
1
撃の闘いに決起しょう。
4 不当処分を断固はねのけ、「分割·民営化」
制をつくり上げよう。
阻止十一月第一波ストライキ決起へ強固な体
3 不当処分通告 書の受けとりを断固拒否し
2
2 1
(1)
よう。
にさせよう。
どこで現認·注意·指導したのか、を明らか
処分事由 =何月何日何時何分、誰が、いつ、
当局に対する抗議行動を直ちに組織しょう。
破壊攻撃を絶対に許してはならない。ただちに反
ぷり分けの根拠に使おうとしている。こんな組織
働者の選別を行おうとしている。しかも、処分を
に十万人の過員を生みだし、当局の意のままに労
破壊せんとする攻撃に絶対屈することはできない。
かるばかりか、処分を選別的に行うことで団結を
当局は答申にもとづき、八七年四月までに新た
職場抵抗闘争を圧殺し、処分をもって屈服をは
できない。
処分に対し、腹の底からの怒りをおさえることが
われわれは、今回の理不尽極まりない大量不当
十一月第一波ストへばく進しょう !!
怒りを倍加させ、全員火の玉とな って
分である。
まさに矛盾にみちみちた全くデタラメな不当処 組
ず三百名のみを選別的に不当処分した根拠は何か。並
に全員ワッペン着用を貫徹していたにもかかわら
当然にも動労千葉千百名が強固な団結力のもと
か。
処分が出された人の処分理由はいったい何んなの
したと言うのか。逆に何んの指導も注意もなしに
ず」と言う。では今回不当処分を出した全員に指導 が
処分の根拠として「注意指導したにもかかわら
万人の首切りをやろうなど断じて許せない。
ったのか! 政府や当局の都合で職場を奪い、十
とか。「都合の良し悪しがいつから処分の理由とな
ふざけるな! 不都合とは具体的にどういうこ
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
の闘いに決起しょう。
処分を断じて許すわけにはいかない。職場·生産点の怒りを総結集し、断固不当処分粉砕
八七年四月「分割·民営化」へ向け、労働者にとことん屈服をせまる見せしめ的大量不当
千五百名、全動労三名の約千八百名に対し、不当処分通告等を強行してきた。
うということであり、これを受けた千葉鉄当局は九月十七日、勤労千葉約三百名、国労約
はワッペン着用と氏名札の着用拒否を理由として全国で約五万九千人に上る不当処分を行
国鉄当局は九月十一日、ワッペン着用闘争史上初めての大量不当処分を発表した。これ
怒りも新たに、11月第一変えよく
帶動芳千葉
85. 9.17
80
9
1
C
2
No. 2041
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
ワッパン着用の大量不当処分弾劾 発
内容の通告で不当処分をかけてきた。
員として不都合な行為であり、遺憾である」との
指導にもかかわらずワッペンを着用したことは職
一日までの間において、勤務中、管理者の注意·
当局は「昭和六十年四月一日から同年八月三十
まるでデタラメ極まりないものである。
アセリにかられた処分であるがゆえに、内容は
デタラメな処分––焦っているのは当局だ
してはならない。
た、それゆえに凶暴な見せしめ的処分を断じて許
は決して屈しないことに対する、アセリにかられ
己暴露したものといえる。労働者が規律や処分で
分せざるをえないという当局の攻撃の無力性を自
っても、なお六万人という膨大な数の労働者を処
これまで七次にもわたる職場総点検なる攻撃を行
しかし、六万人にも及ぶ処分という事態は逆に、
断じて屈せず––国鉄労働者魂!
まさにこうした攻撃の重大な環としてあるといえる。
せまる今回のワッペン·名札を焦点とした処分も
をやめさせ、職員意識高揚のための名札の強要を
組合員の意識性と団結力を示すワッペンの着用
る。
分等、まさにやりたい放題の攻撃をかけてきてい
·ワッペン着用にたいするメチャクチャな不当処
撃を激化させている。
チ上げを利用した不当処分、そして今回の氏名札
ージ攻撃、動労「本部」革マルのタレコミ·デッ
うとする許しがたい不当処分攻撃、活動家へのパ
まったく無視した極限的労働強化へとかりたてよ
でも列車を遅らせたら乗務停止などと運転保安を
第八次職場総点検と称する職場規律攻撃、一分
働組合破壊ーマル生的職場支配の貫徹に向けた攻
七月二六日の監理委答申以降、国鉄当局は、労
「総屈服」を狙 っての見せしめ処分
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撃の闘いに決起しょう。
4 不当処分を断固はねのけ、「分割·民営化」
制をつくり上げよう。
阻止十一月第一波ストライキ決起へ強固な体
3 不当処分通告 書の受けとりを断固拒否し
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よう。
にさせよう。
どこで現認·注意·指導したのか、を明らか
処分事由 =何月何日何時何分、誰が、いつ、
当局に対する抗議行動を直ちに組織しょう。
破壊攻撃を絶対に許してはならない。ただちに反
ぷり分けの根拠に使おうとしている。こんな組織
働者の選別を行おうとしている。しかも、処分を
に十万人の過員を生みだし、当局の意のままに労
破壊せんとする攻撃に絶対屈することはできない。
かるばかりか、処分を選別的に行うことで団結を
当局は答申にもとづき、八七年四月までに新た
職場抵抗闘争を圧殺し、処分をもって屈服をは
できない。
処分に対し、腹の底からの怒りをおさえることが
われわれは、今回の理不尽極まりない大量不当
十一月第一波ストへばく進しょう !!
怒りを倍加させ、全員火の玉とな って
分である。
まさに矛盾にみちみちた全くデタラメな不当処 組
ず三百名のみを選別的に不当処分した根拠は何か。並
に全員ワッペン着用を貫徹していたにもかかわら
当然にも動労千葉千百名が強固な団結力のもと
か。
処分が出された人の処分理由はいったい何んなの
したと言うのか。逆に何んの指導も注意もなしに
ず」と言う。では今回不当処分を出した全員に指導 が
処分の根拠として「注意指導したにもかかわら
万人の首切りをやろうなど断じて許せない。
ったのか! 政府や当局の都合で職場を奪い、十
とか。「都合の良し悪しがいつから処分の理由とな
ふざけるな! 不都合とは具体的にどういうこ
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
の闘いに決起しょう。
処分を断じて許すわけにはいかない。職場·生産点の怒りを総結集し、断固不当処分粉砕
八七年四月「分割·民営化」へ向け、労働者にとことん屈服をせまる見せしめ的大量不当
千五百名、全動労三名の約千八百名に対し、不当処分通告等を強行してきた。
うということであり、これを受けた千葉鉄当局は九月十七日、勤労千葉約三百名、国労約
はワッペン着用と氏名札の着用拒否を理由として全国で約五万九千人に上る不当処分を行
国鉄当局は九月十一日、ワッペン着用闘争史上初めての大量不当処分を発表した。これ
怒りも新たに、11月第一変えよく
帶動芳千葉
85. 9.17
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No. 2041
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合