スト破り褒賞金は労組法違反

3235

読み込みエラー:

PDF をダウンロード

MU
日刊
動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)

千葉 2935 · 2936 番
00
90.6.18
No.
1207番
スト破り変賞金は
!
1
1

IN
艾维店
達反
別 表
ー中国バス事件一
中国バス株式会社(以下「会社」という)は、
私鉄中国地方労組中国鉄道支部(以下「中鉄支部」
という)が68年2月4日に予定したストにそな
え、予め中鉄バス労組(以下「中鉄労」という)
に対し、中鉄支部のストの際、会社の業務に協力
するよう申し入れ、協力するとの回答を得た。ス
トの前日、中鉄労は会社に「スト中の就労に対し
て『非常手当』の支給を要求。会社はのちの団交
で支給することを約束した。
そして、会社は午前6時半に中鉄支部がストを
中止した2月4日には千円、2月以降行った10
回の24時間ストには千五百円又は二千円をスト
破りを行った中鉄労に支給したのである。
この事件で岡山地労委は70年11月に不当労
働行為の認定をし、「会社は合理的根拠もなく中
鉄労に属する従業員に『非常勤手当』を出したこ
とによって、中鉄支部と中鉄労との間に不当な差
別を生じさせたのだから、『非常 勤手当』に相当
額のものを中鉄支部に支給するよう」命じた。
請求を認めなかった(鳥
合員への三千円の支給の
怒りをこめて、JR当局
旨の指示)にとどめ、組
ない。
今後かかることをしない
こをさがしてもあるはずが
働行為であった旨および
ト·ノーティス(不当労
りを尽くす企業が日本中ど
を認めたが、救済はボス
と支配介入の双方の成立
地労委は、不利益取扱い
給したケースにおいて、
謝金」名義で三千円を支
妨害する土岐千葉転区長に
就労した労働者に、「感
使用者が、スト期間中
入である。
た。
労組法七条三号
る労働組合活動への支配介
た労組法七条三号に違反す
国労の組織の弱体化を狙っ
は、明らかに、動労千葉や
この「スト破り褒賞金」
破り褒賞金」を支給してき
「スト破り分子」に「スト
たJR総連をはじめとする
るために、必死になってき
国労のストライキを封殺す
の四波にわたる動労千葉や
十九日、昨年十二·五以来
JR東日本当局は、四月

「組合運営への支配イプ」優遇することにより、ス
スト不参加者を経済的に
働行為となる。それは、
制になるが故に、不当労
争議権に対する不当な抑
様も、業務上の地位を利
三号の支配介入と構成で
一環として、労組法七条
ることは、一般的には、
の一類型である。その態
なかった労働者に支給す
「スト破り」は支配介入
ト手当を、ストに参加し
使用者が、いわゆるス
者がスト破り的措置に出
労働行為性
1 スト手当支給の不当
のように述べている。
労働行為性」について以下
で、「スト手当支給の不当
働行為」という論文のなか
た「スト手当支給の不当労
授は、ジュリストに掲載し
大和哲夫北海学園大学教
85
「褒賞金」は

O
組織の軍体化を狙った
ス事件·別表参照)のよ
るが、本件(中国鉄道バ
と構成することも可能な
一号の「不利益取扱い」
追及の予告など多様であ
較において、労組法七条
用しての切り崩し、責任
きる反面、受給者との比
ることは、稀ではない。
スト実施に際し、使用
るべき性質の問題である。
筋は、以上のように考え
不公正な措置となる。大
われとして、不当ないし
用者の特殊な好意のあら
持つから、別組合への使
移動を促すなどの効果を
れに加えて、別組合への
組合に属するときは、こ
なる。 スト不参加者が別
当ないし不公正な措置と
あるから、この点で、不
しまたは及ぼすおそれが
·みせしめ的影響を及ぼ
ト参加者に対し、報復的
場合がある。
とは、スト破り的態様の
った労働者に支給するこ
手当をストに参加しなか
しかし、いわゆるスト
委命令を例に出し、
部生活協同組合事件の中労
することを命じた鳥取県西
に参加した組合員にも支給
さらに、スト手当をスト
らえられる。
する支配介入」としてと
三号の「組合の運営に対
着目すると、労組法七条
うる。スト破り的側面に
合も、その例の一つと見
後に行なうことによる場
事前(予告)もしくは事
うな経済的な優遇措置を、
務政策と対決していこう!
ーJR総連一体の不当な労
行。これ ほど違法行為の限
はじめとした不当処分の強
五名の仲間に対する訓告を
抗議したことへの千葉転の
めつけは、組合費の徴収を
仲間の不当解雇、そして極
全く無視した清算事業団の
分策動、労働委員会命令を
三·一八ストへの不当処
不当処分粉砕0。
としている。
た。
くる傾向が強くなってき
の方向で、問題を考えて
その不利益の個人的是正
扱いを構成し、従って、
実施者に対する不利益取
提供者への支給は、スト
るスト手当のスト中労務
が契機となって、いわゆ
三頁)。この再審査命令
命令集三四 · 三五集九六
(昭和四一·一二·二一
給をも命じたのである。
合員への三千円ずつの支
ノーティスに加えて、組
は、前記初審のポスト·
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
再審査において、中労委
三三集四二八頁)。この
·一二· 九命令集三二·
鳥取地労委命令昭和四〇
取県西部生活協組事件|
タイトルとURLをコピーしました