ガサ国賠 裁判所が違法捜索と認定― 10万円の損害賠償を命令

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08年不当家宅捜索国賠訴訟判決

令状請求・家宅捜索の違法性を認定!

10万円の損害賠償を命令

裁判所が違法捜索と認定

2月10日13時20分から東京地裁615号法廷において08年不当家宅捜索国賠訴訟の判決が行われ、08年の11月集会後のデモ行進における「公務執行妨害」を口実にした捜索令状の請求と捜索自身を違法と認め、賠償を命じた。
警察権力はデモ行進の際、デモ隊と警察権力との偶発的な衝突を「公務執行妨害」とでっち上げ、それを組織的な犯行だと主張した。しかし、判決では「組織的な犯行と認めるに足りる具体的な事情はうかがわれない」「事前に組織的な意志決定が行われた上での犯行とはにわかに認め難い」と、その主張を退けた。
また、逮捕された労働者と直接関係のない第三者方の捜索は、その犯罪の証拠があると認められる状況が必要だ。判決では、「(被疑者と)原告組合との関係も明らかでない」とし、DC会館に「犯罪の証拠」があると疑うだけの状況もなく、DC会館を捜索する必要性も認めなかった。
そして公安第一課の警察官らは、「犯行」の内容や状況と動労千葉との関係が、DC会館に証拠があると疑うのに十分なものかの検討を怠ったとして、「第三者方に対する捜索差押許可状を請求する際に職務上求められる注意義務に違反」「国家賠償法上の違法がある」と認定した。警察権力の令状請求の違法性と賠償責任を認めたのだ。
さらに、その令状に基づく捜索自身も、違法な令状請求に基づく以上、「原則として違法である」と認定したのだ。そして、「原告組合に生じた業務の妨害、プライバシー権の侵害等による損害としては10 万円と評価するのが相当」として、慰謝料10 万円を支払うよう命じた。

不当捜索の容認を許すな

一方、許し難いことに同じ判決で08年7月の捜索については、組合の主張を全面棄却して不当捜索を容認した。 この不当捜索は、同年6月29日に行ったサミット粉砕デモにおける「不法なデモ指揮」を口実としたものだ。警察権力は捜索時、建物名の間違った令状をもって捜索を強行し、本部役員への暴行まで行っている。
しかし判決は、建物名が違っていても「建物は特定されていた」と擁護した。さらに、本部役員が「力ずくで移動さ」せられ「引っ張られるなどして着衣が破れ、警察官にぶつかるなどした」とまで認めながら、それ以上の暴行はなかったとして問題にならないとしているのだ。
そして、デモ指揮について、「集会を主催し、そこで中心的な役割を果たした者の間で事前に打ち合わせたものと考えられ」、打合せが「DC会館で行われた可能性がある」という理由で、DC会館への捜索も容認している。
さらに、このような不当な捜索の礼状をまともに検討もせずに発行した裁判官について、何の責任もないというのだ。

弾圧粉砕まで闘い抜こう

警察権力の弾圧を容認する判決は断じて認められない。同時に、一部とはいえ警察権力の弾圧の違法性と国の責任を裁判所に認めさせたことは、この間の闘いの力で勝ち取った勝利だ。 我々は全面勝訴にむけ、控訴して徹底的に闘う。職場から闘いに立ち上がり、警察権力の弾圧を粉砕し抜こう!


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