乳動労千葉 Winn NOODLe
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) [(鉄電) 千葉 2935·2939番
電話
1 (公) 043(222)7207番 98.11. 19 No. 4881
戦争法案を廃案へ、怒りのデモを!
ウラールし! 11·29号等にまとう!
とき
い
11月29日(日) 正午、
はばしょ.
日比谷野音
上がろう。
こえて、
「十一·二九」国会闘争に立ち しようではないか。 案を廃案に追い込むため、奮闘 と心意気に連帯し、共に戦争法 この沖縄県民のしたたかな決意 いに進んでいる。われわれは、
決意を新たにし、次なるたたか
戦争もない未来のために」と、
「基地撤去」「基地も
県民は、知事選での惜敗をのり ってきているように、闘う沖縄 マスコミ等の報道からも伝わ
諸手当改善要求(総連合)
1. 自動車等で通勤する社員に対する通勤手当の支給 額を次のとおり改訂すること。
(1) 5km未満の場合 月額 3,000円
(2)
5 km以上10km未満の場合
月額
5,500円
(3)
10km以上15km未満の場合
月額 8,000円
(4)
15km以上20km未満の場合
月額 11,000円
(5)
20km以上25km未満の場合
月額 14,000円
(6)
25km以上30km未満の場合
月額 17,000円
(7)
30km以上35km未満の場合
月額 20,000円
(8)
35km以上40km未満の場合
月額 23,000円
(9)
40km以上の場合
月額 26,000円
2. 職務手当の支給額を次のとおり改訂すること。
(1) 賃金規程別表17の番号4
7
指導員
12,000円
2
交番担当
12,000円
3
指導操縦者
10,000円
車掌見習の指導者
7,000円
4
(2) 《略》
3. 技能手当の支給額を次のとおり改訂すること。
(1) 賃金規程別表18の番号1~9及び11~20
現行1,500円の資格を2,500円に
現行2,000円の資格を3,000円に
現行2,500円の資格を4,000円に
現行3,000円の資格を4,500円に
現行4,000円の資格を6,000円に
(2) ·賃金規程別表18の番号10、別表19 別表19の「点数」を次のとおり「支給額」とし、別表 18の番号10(1)(2)「資格別に定めた点数の合計…」 を「資格別に定めた支給額の合計額」とする。 現行点数3の資格を支給額3,000円に
現行点数2の資格を支給額2,500円に 現行点数0.5及び1の資格を支給額2,000円に
つの力である。 ねること自体が情勢を変える一 闘いを継続すること、積み重
と戦争への道は断たねばならな 国会だろうと、通常国会だろう 絶対に許してはならない。臨時 いう文字通りの戦争立法である。
者を全面的に戦争に動員すると 自衛隊の海外派兵を認め、労働 ているように、憲法を反古にし、 この法案は、繰り返し強調し
ている。
阻止を確認した。
立」の確認など、極めて緊張し ントン·小渕会談での「早期成 関連法をめぐる情勢は、クリ
ガイドライン·関連法案の成立 面の最重要課題として、新安保
誓いあった十一·八集会で、当 りの大発展の年とする」ことを 働組合の全国ネットワークづく
来年、99年を「たたかう労
諸手当の改善
かちとろう!
11月18日動労総連合は、JR東日本に改善要求を提出した。 団結の力で組合要求の実現をかちとろう!
C
葉月 新機 25
小関目 岩区()
派
15
時
1 ·25緊急行動
当格差回答粉的! り良貨物の年末手
新をちら人会理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
4. 特殊勤務手当の支給額を次のとおり改訂すること
(1) 高所作業手当
1 支給範囲について「社員が、地上または水面 から5m以上の足場不安定な高所または低所で の作業に従事した場合、もしくは胴綱又は腰綱 を使用して行う作業、宙乗り方法で行う架空ケ ーブルの保守作業に従事した場合」とすること
2 支給額については、
一日につき500円 一日の作業が2時間未満の場合は350円
·(2) 乗務員手当
7 深夜額(A)深夜乗務1時間につき 350円
2 深夜額(B)一回につき 2,000円
3 時間額 本線乗務
1時間につき 500円
入換乗務
1時間につき 200円
上記以外の場 1時間につき
300円
そ の 他
200円
ワンマン加給
1時間につき
300円
4
キロ額 運転操縦業務
1 kmにつき
5円
上記以外の場合
1 kmにつき
3円
ワンマン加給 上記に3円を加える
5 構内入換作業
深夜額(A)深夜帯の勤務1時間につき 250円 入換乗務時間1時間につき 200円 乗務加給
6 行先地手当 1時間につき 1,500円
7 動力車乗務員の諸手当の体系が、旅客列車の 本線乗務を前提としたものとなっているため、 この間のJR貨物との受委託解消に伴う工臨· レール輸送等の行路に乗務した場合、その負担 にも係わらず手当が大幅に減少してしまうとい う矛盾が発生しているため、次のような「仕業 加給」制度を新設すること。
「会社が指定した行路について、あらかじめ 定められた勤務の労働時間に、A単価に10/100 を乗じた額を支給する」
8 2車種以上に乗務する社員を対象とした手当 を新設し、当該月にEC、EL、DC、DLの うち二車種以上に乗務する場合、月額 3,000円 を支給すること。
(3) 上記以外の特殊勤務手当について、各手当を30 %程度引き上げること。
(4) 次の特殊勤務手当を新設すること。
1 2車種以上の検査·修繕に携わる社員を対象 とした手当を新設し、当該月にEC、EL、D C、DLのうち二車種以上の検査·修繕に携わ った場合、月額 3,000円を支給すること。
2 「汚損作業手当」を新設し、検修下回り作業 等の汚損作業に対し、1回につき250円を支給す ること。
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3 「教育指導手当」を新設し、新規採用者の配 属や転勤、職場異動等によって、マン·ツー· マンで実務指導を行う場合、一日につき 300円 を支給すること。
5. 割増手当の各単価を次のとおり改訂すること。
(1) B単価 150/100
(2) C単価
50/100
(3) D単価 150/100
6. 緊急呼出手当の支給額を次のとおり改訂すること
(1) 深夜帯 5,000円 (2) 20時から22時又は5時から7時 4,000円 (3) 前記以外の時間帯 3,000円
7. 別居手当の支給額を次のとおり改訂すること。
(1) 配偶者の居住地から新勤務箇所までの距離又は 所用時間が、50km以上又は1時間以上あり、かつ 配偶者の居住地から社員の居住地までの距離が25 km以上ある場合、月額 35,000円
8. 旅費について次のとおり改訂すること。
(1) 日当の支給基準を、「一日の路程又は一旅行の 路程が50km以上かつ一日2時間以上」とすること
(2) 日当の支給額を次のとおりとすること。
7 旅費規程別表3
遠距離
500円
近距離
1,000円
2 旅費規程別表4
3 旅費規程別表5
所管内
500円
所管外
500円
1,000円
(3) その他の日当及び宿泊料について、30%程度 の引き上げを行うこと。
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9. 「出向手当」を新設し、55歳以上の社員が出向す る場合は月額30,000円、それ以外の社員が出向する 場合は月額20,000円を支給すること。
10. 「年末年始手当」を新設し、12月30日から1 月3日の間に勤務した場合、1日につき 5,000円を 支給すること。
11. 住宅援助金制度について、所有住宅援助金の給付 額を60,000円とすること。ただし、新築·購入から 5年を経過するまでは90,000円とすること。また、 賃貸住宅援助金についても改善を図ること。
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) [(鉄電) 千葉 2935·2939番
電話
1 (公) 043(222)7207番 98.11. 19 No. 4881
戦争法案を廃案へ、怒りのデモを!
ウラールし! 11·29号等にまとう!
とき
い
11月29日(日) 正午、
はばしょ.
日比谷野音
上がろう。
こえて、
「十一·二九」国会闘争に立ち しようではないか。 案を廃案に追い込むため、奮闘 と心意気に連帯し、共に戦争法 この沖縄県民のしたたかな決意 いに進んでいる。われわれは、
決意を新たにし、次なるたたか
戦争もない未来のために」と、
「基地撤去」「基地も
県民は、知事選での惜敗をのり ってきているように、闘う沖縄 マスコミ等の報道からも伝わ
諸手当改善要求(総連合)
1. 自動車等で通勤する社員に対する通勤手当の支給 額を次のとおり改訂すること。
(1) 5km未満の場合 月額 3,000円
(2)
5 km以上10km未満の場合
月額
5,500円
(3)
10km以上15km未満の場合
月額 8,000円
(4)
15km以上20km未満の場合
月額 11,000円
(5)
20km以上25km未満の場合
月額 14,000円
(6)
25km以上30km未満の場合
月額 17,000円
(7)
30km以上35km未満の場合
月額 20,000円
(8)
35km以上40km未満の場合
月額 23,000円
(9)
40km以上の場合
月額 26,000円
2. 職務手当の支給額を次のとおり改訂すること。
(1) 賃金規程別表17の番号4
7
指導員
12,000円
2
交番担当
12,000円
3
指導操縦者
10,000円
車掌見習の指導者
7,000円
4
(2) 《略》
3. 技能手当の支給額を次のとおり改訂すること。
(1) 賃金規程別表18の番号1~9及び11~20
現行1,500円の資格を2,500円に
現行2,000円の資格を3,000円に
現行2,500円の資格を4,000円に
現行3,000円の資格を4,500円に
現行4,000円の資格を6,000円に
(2) ·賃金規程別表18の番号10、別表19 別表19の「点数」を次のとおり「支給額」とし、別表 18の番号10(1)(2)「資格別に定めた点数の合計…」 を「資格別に定めた支給額の合計額」とする。 現行点数3の資格を支給額3,000円に
現行点数2の資格を支給額2,500円に 現行点数0.5及び1の資格を支給額2,000円に
つの力である。 ねること自体が情勢を変える一 闘いを継続すること、積み重
と戦争への道は断たねばならな 国会だろうと、通常国会だろう 絶対に許してはならない。臨時 いう文字通りの戦争立法である。
者を全面的に戦争に動員すると 自衛隊の海外派兵を認め、労働 ているように、憲法を反古にし、 この法案は、繰り返し強調し
ている。
阻止を確認した。
立」の確認など、極めて緊張し ントン·小渕会談での「早期成 関連法をめぐる情勢は、クリ
ガイドライン·関連法案の成立 面の最重要課題として、新安保
誓いあった十一·八集会で、当 りの大発展の年とする」ことを 働組合の全国ネットワークづく
来年、99年を「たたかう労
諸手当の改善
かちとろう!
11月18日動労総連合は、JR東日本に改善要求を提出した。 団結の力で組合要求の実現をかちとろう!
C
葉月 新機 25
小関目 岩区()
派
15
時
1 ·25緊急行動
当格差回答粉的! り良貨物の年末手
新をちら人会理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
4. 特殊勤務手当の支給額を次のとおり改訂すること
(1) 高所作業手当
1 支給範囲について「社員が、地上または水面 から5m以上の足場不安定な高所または低所で の作業に従事した場合、もしくは胴綱又は腰綱 を使用して行う作業、宙乗り方法で行う架空ケ ーブルの保守作業に従事した場合」とすること
2 支給額については、
一日につき500円 一日の作業が2時間未満の場合は350円
·(2) 乗務員手当
7 深夜額(A)深夜乗務1時間につき 350円
2 深夜額(B)一回につき 2,000円
3 時間額 本線乗務
1時間につき 500円
入換乗務
1時間につき 200円
上記以外の場 1時間につき
300円
そ の 他
200円
ワンマン加給
1時間につき
300円
4
キロ額 運転操縦業務
1 kmにつき
5円
上記以外の場合
1 kmにつき
3円
ワンマン加給 上記に3円を加える
5 構内入換作業
深夜額(A)深夜帯の勤務1時間につき 250円 入換乗務時間1時間につき 200円 乗務加給
6 行先地手当 1時間につき 1,500円
7 動力車乗務員の諸手当の体系が、旅客列車の 本線乗務を前提としたものとなっているため、 この間のJR貨物との受委託解消に伴う工臨· レール輸送等の行路に乗務した場合、その負担 にも係わらず手当が大幅に減少してしまうとい う矛盾が発生しているため、次のような「仕業 加給」制度を新設すること。
「会社が指定した行路について、あらかじめ 定められた勤務の労働時間に、A単価に10/100 を乗じた額を支給する」
8 2車種以上に乗務する社員を対象とした手当 を新設し、当該月にEC、EL、DC、DLの うち二車種以上に乗務する場合、月額 3,000円 を支給すること。
(3) 上記以外の特殊勤務手当について、各手当を30 %程度引き上げること。
(4) 次の特殊勤務手当を新設すること。
1 2車種以上の検査·修繕に携わる社員を対象 とした手当を新設し、当該月にEC、EL、D C、DLのうち二車種以上の検査·修繕に携わ った場合、月額 3,000円を支給すること。
2 「汚損作業手当」を新設し、検修下回り作業 等の汚損作業に対し、1回につき250円を支給す ること。
**;
3 「教育指導手当」を新設し、新規採用者の配 属や転勤、職場異動等によって、マン·ツー· マンで実務指導を行う場合、一日につき 300円 を支給すること。
5. 割増手当の各単価を次のとおり改訂すること。
(1) B単価 150/100
(2) C単価
50/100
(3) D単価 150/100
6. 緊急呼出手当の支給額を次のとおり改訂すること
(1) 深夜帯 5,000円 (2) 20時から22時又は5時から7時 4,000円 (3) 前記以外の時間帯 3,000円
7. 別居手当の支給額を次のとおり改訂すること。
(1) 配偶者の居住地から新勤務箇所までの距離又は 所用時間が、50km以上又は1時間以上あり、かつ 配偶者の居住地から社員の居住地までの距離が25 km以上ある場合、月額 35,000円
8. 旅費について次のとおり改訂すること。
(1) 日当の支給基準を、「一日の路程又は一旅行の 路程が50km以上かつ一日2時間以上」とすること
(2) 日当の支給額を次のとおりとすること。
7 旅費規程別表3
遠距離
500円
近距離
1,000円
2 旅費規程別表4
3 旅費規程別表5
所管内
500円
所管外
500円
1,000円
(3) その他の日当及び宿泊料について、30%程度 の引き上げを行うこと。
!
9. 「出向手当」を新設し、55歳以上の社員が出向す る場合は月額30,000円、それ以外の社員が出向する 場合は月額20,000円を支給すること。
10. 「年末年始手当」を新設し、12月30日から1 月3日の間に勤務した場合、1日につき 5,000円を 支給すること。
11. 住宅援助金制度について、所有住宅援助金の給付 額を60,000円とすること。ただし、新築·購入から 5年を経過するまでは90,000円とすること。また、 賃貸住宅援助金についても改善を図ること。