これがモデル職場 あきれ果てた現実 習志野運輸区

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国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) ·千葉 2935 · 2936番 043 (222) 7207番
TOMU
用動労千葉
電話{(鉄電) . (公)
No 46.8.16
4449
一九か王子儿職場 : :
おきれ果てた現実 質は野連線に
や。電話点呼をとるからよ
外をちょっと見て) 居ない 当直 (探そうともせず、窓の
ゃったけどいいのか。 組合員 点呼をとらずに行っち
概ね次のようなものであった。 員と当直助役とのやり取りは、
その場に居た動労千葉の組合
まだ三〇分以上あった。
時、A運転士の出勤時間までは、
ようともしなかった。なおこの
にある。当直助役はそれを止め
じゃあ」と行ってしまったこと して、カードだけをとって、「
のを見て、それに便乗しようと
運転士は、出区電車が出てきた
をしていたところ、出勤したA
発端は、当直助役が電話対応
次のようなやりとりがあった。
千葉組合員と当直助役の間で、 ·ことに関し、その場にいた動労
点呼をとらないまま乗務させた
A運転士(東労組所属) を出勤 七月二一日、習志野運輸区で、
「うるせえ!」
告は氷山の一角に過ぎない。
職場」の実態だ。しかもこの報
けのたとだが、これが「モデル
員が多数を占めているというだ
組合員を排除し、東労組の組合
とはない、配転等で動労千葉の
ル職場」と称している。何のこ
当局は習志野運輸区を「モデ
をどう喝しているのである。 事態を糾した動労千葉の組合員
めるどころか容認し、逆にこの らずに乗務し、当局はそれを咎
東労組の乗務員が、点呼もと
異常な癒着の実態を報告する。
JR東労組と当局のあまりにも
習志野運輸区で起きている、
処分だ。
葉の組合員だったらそれだけで ない」と指導しており、動労千
入出区電車には便乗してはいけ
てきた。そもそも、当局は、「 ぼる一時金減額や処分を強行し
等を理由にして膨大な人数にの
や「乗務手帳への記載事項漏れ」 「出勤点呼時の指針唱和拒否」
千葉や国労の組合員に対しては、 「点呼の厳正」と称して、動労
応である。この間千葉支社は、
の常識を疑うしかない得ない対
反行為であり、当直助役として
これは、明らかな就業規則違
ってもいいのか
東労なら何をや
なっているのである。
よ」と言って「電話点呼」を行
のが居るから電話点呼とるから
話した当直助役は 、· 「うるせい
その後津田沼駅ホーム詰所に電
言うこともできない。しかも、 まさに、あきれ果ててものを
分するぞ。
)将棋をやっているのを処 うなら、(出勤予備の時に
当直 そんなうるさいことを言
いじゃないか。 つまで文句言うのにおかし
点呼のときに、ボタンひと JR総連と癒着、結託して不当
労千葉の組合員に対しては
組合員 何言っているんだ。動 した行為である。
そうだからよ。
当直 雨が降ってるのにかわい という対応をするのである。ま
には間に合うじゃないか。
歩時間は十分だから時間的 いじゃないか。駅までの徒 を呈したところ、「うるせいの 動労千葉の組合員がそれに疑問
呼び戻して点呼をとればい しまう行為を容認するどころか、
。まだ三〇分あるんだから は、点呼をとらないで乗務して
組合員 そんなことでいいのか
員会に送った。
行動が闘われた。
再審を求める署名 ビラまき行 強めることを確認してきた。
示すよう求めて代表団を人権委 人権委員会として明確な態度を
連合会主催による狭山差別裁判
このような対応のなかには、
さに当直助役として、常軌を逸 こんなことは絶対に認めない。
がいるから電話点呼とるからよ」
ところが、東労組の組合員に
デモ終了後は、官庁街での狭山 行動で、高裁要請行動をさらに
心とする霞が関官庁街のデモ、
続いて、正午より裁判所を中
る。」なる差別発言をめぐり、 う求め、書記官は、「きょうの しないその証拠を開示させるま われわれより良い家に住んでい 明らかにし、検察庁が明らか# は無くなっている。部落の人は、国連茨城県連の井橋事務局長が
裁木村書記官による「部落差別 物であること」を実験も含めと 高裁要請行動の中で発生した高 は石川さんの足より全く小さが 全国連の狭山再審を求める東京 跡について「犯人が残した足跡
委員会に昨年より闘われている け取りにきた現場に残された员 午前一一時に東京法務局人権 拠のうち、犯人が身の代金を発
務局人権委員会·東京高裁要請 闘われた。今回の要請行動では
糾弾一八·九寺尾判決糾弾の法 に全員が赴き、高裁要請行動が
狭山
八月九日、部落解放同盟全国 動が闘われた。
要請行動印つ
ハ·九
した状況になっている。八·无 いよいよ狭山再審を巡り緊用
ことを約束した。
ことは、高木裁判長へ報告する」
石川さんの無実を示す数々の
また、午後三時より東京高裁、
てしまったのだ。われわれは、
結果、ついにここまで行き着い
年間、こんなことをやり続けた
勢が象徴的に示されている。土 まりに異常な労務政策、経営姿 ·うともしない、JR東日本のあ れてもなお、行政の命令に従お
委員会で不当労働行為が認定さ
雑さな跡万以 客理糠碑、労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう!
労働行為の限りを尽くし、労働
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