「無資格運転」開き直りは不誠実団交だ

3715

読み込みエラー:

PDF をダウンロード

2
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
千葉 2935 · 2936番
日刊
用動労千葉
NOODLE
L
SOEMU
進めた。もっと突っ込んだ調査を
はないという見解のもとに団交を
しても、本社に連絡をとって問題
追及に対し千葉支社は、「支社と
どういうことか」とのわれわれの
「四日の団交でのひらき直りは
ていない内容であった。
た·「回答書」は、答えにすらなっ
である。常識的に考えてこのよう
部の代表からも、現場での実態に
五日に開かれた団交の席上だされ
認識にはたたなかった」というの
四日の時点では省令違反だという
謝罪を求めた。しかし、十二月二
に申し入れを行い、不誠実団交の
動労千葉は、これに対し、直ち
認識にも至らなかったということ
なお、本社も含めて最も基本的な
明確な省令違反だ」と指摘されて
だとすれば、第一に、組合から「
より問題である。この回答どおり
かし、もしこれが事実だとしたら
な主張が通用するはずはない。し
という意味では反省の立場にある。
やればよかったのではなかったか
せられた。「免許をもっていな
ろが行ってみると運転席に座ら
だけだから」と言われた。とこ
は、「免許がないのだから見学
行かされたが、支区の当直から
組、 「自分は、一番初めのほうに
ついて、追及が行なわれた。
また、団交に参加した木更津支
現場では「見当たけ
ブレーキ扱いをやれと言われた
ーキが故障という設定で、自動
はずはない。場内赤で直通ブレ
い人間に異常時の対応ができる
れた。通常でさえ、運転できな
区の行方助役に「やれ」と言わ
ません」と言ったが、千葉運転
いし取扱も分からないからでき
が、「階段緩めをやっていいの 組 木更津では、昨年二月の訓練
てくれ」の一点張りだった。
に行ってくれ」と指示
言っているから、とにかく行っ
できず、「支社で問題はないと
たが、現場の管理者は何も説明
交で、問題を指摘して以降だっ
組 私の場合は、七月二八日の団
われた。
か」と言ったら「だめだ」と言
電話{(鉄電)
(公)
043 (222) 7207番
92.12.28 No. 3715
1
4
認識に
団交の時点
格運転」であったことを自ら認め
朝、運輸省にとんで行き、「無資
と当局は、あわてふためいて同日
七日、記者会見を予定した。する
かにする以外ないことを通知し、
のであれば、事実を社会的に明ら
運輸省令違反行為までひらき直る
と強弁した。動労千葉は、明確な
令に違反したという認識はない」
上問題がないからいい」「運輸省
十二月四日の団交の席上、「安全
た「無資格運転」問題について、
握らせて実設訓練を行なわせてい
士に、本線上で電車のハンドルを
動車の操縦資格しか持たない運転
既報のとおり、千葉支社は、気
あわてふ
団交では

12.7
違反だとの
ミ発表を行なったのである。
かれなかった」と、ウソのマスコ
のでは』という声は支社内では聞
査も行なわずに団交に臨んだとい
局は、申入事項について、何の調
は、福島運輸部長が、「『まずい
運転」の事実を認めた記者会見で
団交」である。しかも、「無資格
実を認めるなど、まさに「不誠実
とみるや、マスコミに対しては事
し、問題が社会的に明らかになる
らき直ってしまえ」という対応を
組合に対しては「団交などはひ
少ない」と言うことだ。
認めてしまったほうがダメージが
葉に発表されるぐらいなら、自ら
たのである。要するに、「動労千
実を認め

そうえで
不誠実団なだ
「無骨格運転」開き直りは
この点に関しての回答は、概略
ら語ったものに他ならない。
要するに、不誠実団交の事実を自
れた責任を怠っていたことになる。組 調査しているのであれば、「
しなければならないという課せら
うことになり、団交に誠実に対応
省に疑義があると問題提起した
のことも調査した。七日に運輸
とに他ならない。また第二に、当
地に堕ちてしまっているというこ
である。そこまで運行管理能力が
当局回答(下図)に各支部から追及の声続出!
動労千葉申11号(申入書〉に対する回答及び見解
平成4年12月25日
千 葉 支 社
1「無資格」運転について、「安全上問題ないからいい」と強弁しひらき直った、
12月4日の不誠実団交について謝罪し、その責任を明らかにすること。
今回の「実設訓練」については、既に「甲種内燃車運転免許」の資格を持ち、気動車の
運転士として従事している者が、電車の資格を持つ指導担当者の指導のもとで訓練専用の
電車を運転したものであり、安全上の特設の配慮を行って実施したものである。「甲種内
燃車運転免許」と「甲種電気車運転免許」については、養成所での講習科目のうち「鉄道
車両」「内燃機関及び鉄道電気」などの車両構造に関するものは異なるが、「信号線路」
「運転法規」「作業安全」など、運転取扱いに関わる部分は共通であり、気動車の運転士
は運転取扱心得等の規定類を熟知している。これらの点から、安全上問題はないと考え、
実設訓練を実施してきたものである。
当 最終判断は監督官庁だが、そ
ずに団交に臨んだということか
反かどうかについて、調査もせ
組 申し入れの主旨である省令違
か、「七日にに運輸省に届ける
「次のとおりであった。
いか。最低「現在調査中である
な回答になるはずがないではな
問題ない」とのみ言い張るよう
12月 4日の団交においては、これら、「実設訓練」を実施した考え方を述べたものであ
り、省合に抵触しているか否かの判断は、監督官庁に委ねられることを併せて述べたもの
である。
その後、本社を通じて監督官庁に問い合わせたところ、「動力車操縦者運転免許に関す
る省令」に抵触しているとの指摘を受けたものであり、深く反省しているところである。
2 福島運輸部長が、「『まずいのでは』という声は支社内では聞かれなかった」な
どという、偽りのマスコミ発表を行ったことについて、見解を明らかにし、謝罪·
撤回すること。
安全を十分確保しているとの認識に基づき、訓練効果を向上させることを目的としたも
のであったが、計画段階で運転免許に関する省令の面からの検討が欠けていたことを指し
て、運輸部長の発言となったものである。

こういうことを言うのだ!
まさに、詭弁を弄するとは
らなかった。
七日に運輸省に行くことは分か
を回答した。四日の場面では、
」とかの回答になるはずだ。

当 四日の場面で回答できること
からもう少し待ってほしい」と
3 省令上明文化されている「操縦資格」という、疑義の生じようのない問題につ
いて、「安全上問題ないから省令違反にはあたらない」などという軽率な判断が行
われたこと、また、その後の組合からの指摘、「無資格運転」の社会問題化にもか
かわらず、この対応を改めなかったことについて、その経緯および責任を明らかに
すること。
運転免許に関する省令の面からの検討が欠けていたことは事実である。
今回、大卒研修生の無資格運転の事実が判明したことを機に、また、責側からの指摘も
あり、再検討を行い、本社を通じて監督官庁に問い合わせた結果、前に述べたような指摘
を受けたものであり、深く反省しているところである。
今後、実設訓練の実施にあたっては、関係省令に抵触することのないよう計画すること
はもちろん、気動車を使用するなど、より実態に即した効果的な訓練とするよう、十分な
配慮をしていく考えである。
反合·運転保安確立! 反戦·反核を担う労働運動を!
:
行·安全の確保にとって、最も重
「法規」の遵守という、鉄道の運
り重視しなければならないことは、
しかし、この点についても、よ
を見れば、明らかにウソである。
初から、疑問の声がでていたこと
これも、前述のとおり、現場で当
態だった」という回答であった。
は考えもしなかったというのが実
のことを習っており、省令のこと
しては、「計画をつくった場面で
マスコミ発表を行なったことに関
聞かれなかった」という、ウソの
いのでは』という声は支社内では
さらに、運輸部長が、「『まず
欠落さ
りであった。
さておいても、規定や省令等に
言うが、鉄道を動かす以上何を
組 安全上問題はないと考えたと
点についてのやりとりは次のとお
しまっているということだ。この
策が、ついにここまで行き着いて
たこの間の異常な労務対策優先政
“るに、組合潰しのみにかまけてき
うことが続出するのである。要す
赤でも行け」と指示するなどとい
からこそ、列車指令が、平気で「
経営のトップがこのような姿勢だ
失われてしまっていることである。
要かつ基本的な視点が会社ぐるみ
だ丁R当局

法規夢
どちそのものを
:
!
ては、再調査して回答せよ。
だされでいたのかの経緯につい
練をめぐってどのような問題が
いとしたらより問題だ。この訓
組 現場の声が支社に届いていな


はずはない。
する声が支社にあがっていない
組 免許だけ持っていれば誰でも
ている。訓練の在り方を問題視
帰ってきて、さらに問題になっ
明らかであり、行かされた者が
から」という認識だったことは
組 現場では、当初「見学だけだ
めている。
助役会議で現場の声を聞いて決
いていない。訓練の計画は指導
当 相談があったということは聞
がっていない訳はない。
。このような現場声が支社にあ
の声があがっている状況だった
、訓練のやり方に問題があると
開始当初から、管理者も含めて

めて異常だ。
が脇につくなど、計画事態が極
線区を運転したこともない助役
組 そう言いながら、一度も当該
している者ということで ……。
当 いや、線路等当該線区を熟知
いいということか。
はないか。
っているということで ······
当 いや、甲種電気車の資格をも
ど一度も運転した経験はないで
者としては不適格だ。東金線な
組 しかも、行方助役は指導担当
当 たしかに設備は違う。
も運転したこともない線区だ。
し、訓練が行なわれたのは一度
もおかしい、久留里線は通票だ
号線路」は同じなどという回答
レーキの取扱は全く違うし「信
組 実際、気動車と電車では、ブ
当 それについては再調査する。
俺たちは当
局の安全無
視を追及するぞ
不誠実団交
許さない!
めての線区に入るのも、いきな
組 現場では、団臨仕業などで初
洲 ········
.。
うことが起きるのだ。
おさざるを得なくなったりとい
表した線見の訓練計画をたてな
事項も知らず、一度計画して発
最低五回」という運輸省の指導
現場の指導助役が、「線見は
組 支社がそのような姿勢だから
ことを言っただけで、
.。
当 鉄道運転規則とは違うという
ないということだ。
とを何一つ深刻に受けとめてい
いるということは、起こしたこ
組 今だにそのような回答をして
は別の定めになっている。
許に関しては、鉄道運転規則と
基づいて運心ができている。免
当 鉄道運転規則があり、それに
題ない」などと言えるのか。
る省令に違反して、「安全上問
身が問題だ。最も上の定めであ
無くなってしまっていること自
ないか。そのような視点が全く
ことから全てが始まるはずでは
適合しているかどうか、という
に臨む構えは今後も変わらない
団交と言われるが、団交に誠実
当(勤労)
当 (運輸部)
返し深く反省している。不誠実
反してしまった。真摯にとらえ
ことが、結果としては省令に違
当 安全のためと思って計画した
しまっているということだ。
根本的な姿勢がおかしくなって
という認識にも至らないなど、
るにもかかわらず、省令違反だ
に正式に申し入れを行なってい
題となり、さらに十一月二四日
な件で「無資格運転」が社会問
八日に団交で指摘し、その後別
題視されており、組合も七月二
組 とにかく、当初から現場で問
ついては別途回答したい。
だと思っている。何故そうかに
のか 、·········?
指導員が乗っているのではない
やられている。
団臨等の現実はそう
線見をやった上で
いのだというよいなやり方まで
握らせても、指導員がつけばい
り本務につかして、ハンドルを
.
:
.
:
:
:
タイトルとURLをコピーしました