日刊 寻動労千葉 Jinn NOODLE
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 電話
{(公) 043(222)7207番 98.1.12 No. 4719
の提示にとどまらず、 しかも実際には、この三項目
:
渉をする。
(3) 労使正常化に向けた交
金銭保障をする。 は事業団·政府の責任で
2 それ以外の者について
採用する。
る者についてJR各社で の場を確保する必要のあ
(1) 一〇四七名の内、雇用
のである。
した。その内容は次のようなも 〇四七名問題の「和解案」を提示 九州·貨物·西日本を呼んで一
地裁民事11部は、JR北海道· る行政訴訟が係属している東京 用差別問題の中労委命令をめぐ
座長集約を行い、同じ日に、採
間で取り組んでいきたい」との 「不採用問題についてても与党
理策について考え方を固めたが、 会議で、旧国鉄債務23兆円の処 橋本政権は、与党財政構造改革 暮れもおし迫った12月17日、
最大の勝負のときを迎えた。 解雇撤回闘争は、今年いよいよ 一〇四七名(動労千葉12名)の
な闘争終決策動
動きだした新た
年もたった時期に裁判所が採用 にもかかわらず、それから半
しなかったのである。
る。つまり、「和解の場」は成立
きない」との理由で拒否してい い以上事業団も応じることはで 業団当局も「JRが席に就かな
論理で全面的に拒否し、清算事 にこの十数年間の闘いを闘って 罪である。われわれはそのため めて明確にしたものに他ならな い、という橋本政権の意図を改
が及ぶ余地は一切ない」という
改革法上JRに採用問題の責任
だが、JRはこの提案を「国鉄 テーブルに就くよう提案した部
中労委·国労の四者に、和解の
月28日に、JR·清算事業団·
東京地裁民事11部は、昨年5
体の政治的攻撃
政府·裁判所一
12月24日に国労にも伝えられた。 がのめるか!
れている。そしてこの内容は、 との具体的な和解条件が提案さ こんな「和解案」
中である。
算事業団と詰めている最 (3) 解決金については、清
社に委ねることとする。 2. 採用方法については各
いる。
採用してほしいと考えて
〇〇~三〇〇名を全国で (1) 採用数については、ニ
いう、人を愚弄しきった言い方
の方法はJRに委ねる」などと はJR各社で採用する」「採用
用の場を確保する必要のある者
そればかりではなない。「雇 とのできない一線はここにある。 きた。われわれが絶対に譲るこ た労使共同宣言の強要として見 い。まさに、裁判所を媒介にし
心は、不当労働行為の認定と謝
一〇四七名問題の核心中の核 国労がそうなるまでは、限りな 処理のためのJR負担など、小
たことにしようというのである。 加入である。この「和解案」は、 繰入だとか、また年金負担分の一
うな不当労働行為の全てを無かっ の十数年間のJRによる山のよ えるということだ。より具体的
た国鉄分割·民営化攻撃と、こ 方、JRにはフリーハンドを与
的不当労働行為として強行され 内容は一切ない。未曾有の国家
行為に関する認定·断罪という
この「和解案」には、不当労働
いているということだ。
一体となって極めて政治的に動
め、裁判所は橋本政権と完全に 中だ」と公言していることも含
事業団(=政府)と詰めている最 Rにその方法が委ねられた「採
また「解決金については清算 だ。不当労働行為の張本人=J
通常はあり得ないことだ。
うな和解案を提示すること自体 人数にまで踏み込んで、このよ
あるものは? 事態の背景に
る必要がある。
くゼロに近い水準の妥協もしな 手先の手段を使うことしかでき
には明確な路線転換と連合への タバコ特別税だとか郵貯からのん
よということに他ならない。他 とは、国労に一切の闘いを止め
とだけだ。「労使関係の正常化」
「労使関係の正常化」というこ
結局「和解案」にあるのは、
てきたのではない。
われはそんなことを求めて闘っ
も明らかである。そもそもわれ
るものになるかは火を見るより
れがどんなに悲惨な結果に終わ 採用」が実現したとしても、そ
用」など、仮にごく微々たる「
らありがたく思え」ということ
けてやろうと言っているのだか に込められた思想は、「多少助
今こそ闘いの原点を!
正念場を迎えた一〇四七名闘争
東京地裁の 政治的和解
解案を弾劾 する!(上)
にならざるを得ない。 括して決着をつけるということ 移してきた一〇四七名問題も一
(つづく)
で、改革法23条を盾にとって推
見直しという問題をはらむわけ 民営化体制=国鉄改革法体制の
しかしこれは明らかに分割·
ない状況である。
レベルでしかない。そのために の発生をどう抑えるのかという
がなし得ていない。結局は利子
態のなかで、何ら根本的な解決、
·経済危機·金融危機という事 政府与党案も、大変な財政危機
もうひとつは二八兆円問題だ。
間違いないと思われる。
るとの判断がされていることは
「再就職斡旋」というかたちをと 業団であり、「採用」は事業団の
るとしても、カネをだすのは事
一定数の「採用」という方法をと 決という方法をとるとしても、 決条件」について、仮に金銭解
き小ののにう子決事機だ
ているのが清算事業団だ。「解へ である。そのためのカギを握っ
の政治的終決を図るというものた
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
体のものとして一〇四七名闘争 ご ·連合化を迫る攻撃と完全に一 !!
触れず、しかも国労に路線転換
問題(=改革法23条) には一切 た動きは、国家的不当労働行為
この間の橋本政権の一貫とし
運輸省案)ということである。
もって清算事業団が解散する( 接的な要因は、今年1月1日を
こうした動きの背景にある直
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 電話
{(公) 043(222)7207番 98.1.12 No. 4719
の提示にとどまらず、 しかも実際には、この三項目
:
渉をする。
(3) 労使正常化に向けた交
金銭保障をする。 は事業団·政府の責任で
2 それ以外の者について
採用する。
る者についてJR各社で の場を確保する必要のあ
(1) 一〇四七名の内、雇用
のである。
した。その内容は次のようなも 〇四七名問題の「和解案」を提示 九州·貨物·西日本を呼んで一
地裁民事11部は、JR北海道· る行政訴訟が係属している東京 用差別問題の中労委命令をめぐ
座長集約を行い、同じ日に、採
間で取り組んでいきたい」との 「不採用問題についてても与党
理策について考え方を固めたが、 会議で、旧国鉄債務23兆円の処 橋本政権は、与党財政構造改革 暮れもおし迫った12月17日、
最大の勝負のときを迎えた。 解雇撤回闘争は、今年いよいよ 一〇四七名(動労千葉12名)の
な闘争終決策動
動きだした新た
年もたった時期に裁判所が採用 にもかかわらず、それから半
しなかったのである。
る。つまり、「和解の場」は成立
きない」との理由で拒否してい い以上事業団も応じることはで 業団当局も「JRが席に就かな
論理で全面的に拒否し、清算事 にこの十数年間の闘いを闘って 罪である。われわれはそのため めて明確にしたものに他ならな い、という橋本政権の意図を改
が及ぶ余地は一切ない」という
改革法上JRに採用問題の責任
だが、JRはこの提案を「国鉄 テーブルに就くよう提案した部
中労委·国労の四者に、和解の
月28日に、JR·清算事業団·
東京地裁民事11部は、昨年5
体の政治的攻撃
政府·裁判所一
12月24日に国労にも伝えられた。 がのめるか!
れている。そしてこの内容は、 との具体的な和解条件が提案さ こんな「和解案」
中である。
算事業団と詰めている最 (3) 解決金については、清
社に委ねることとする。 2. 採用方法については各
いる。
採用してほしいと考えて
〇〇~三〇〇名を全国で (1) 採用数については、ニ
いう、人を愚弄しきった言い方
の方法はJRに委ねる」などと はJR各社で採用する」「採用
用の場を確保する必要のある者
そればかりではなない。「雇 とのできない一線はここにある。 きた。われわれが絶対に譲るこ た労使共同宣言の強要として見 い。まさに、裁判所を媒介にし
心は、不当労働行為の認定と謝
一〇四七名問題の核心中の核 国労がそうなるまでは、限りな 処理のためのJR負担など、小
たことにしようというのである。 加入である。この「和解案」は、 繰入だとか、また年金負担分の一
うな不当労働行為の全てを無かっ の十数年間のJRによる山のよ えるということだ。より具体的
た国鉄分割·民営化攻撃と、こ 方、JRにはフリーハンドを与
的不当労働行為として強行され 内容は一切ない。未曾有の国家
行為に関する認定·断罪という
この「和解案」には、不当労働
いているということだ。
一体となって極めて政治的に動
め、裁判所は橋本政権と完全に 中だ」と公言していることも含
事業団(=政府)と詰めている最 Rにその方法が委ねられた「採
また「解決金については清算 だ。不当労働行為の張本人=J
通常はあり得ないことだ。
うな和解案を提示すること自体 人数にまで踏み込んで、このよ
あるものは? 事態の背景に
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くゼロに近い水準の妥協もしな 手先の手段を使うことしかでき
には明確な路線転換と連合への タバコ特別税だとか郵貯からのん
よということに他ならない。他 とは、国労に一切の闘いを止め
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「労使関係の正常化」というこ
結局「和解案」にあるのは、
てきたのではない。
われはそんなことを求めて闘っ
も明らかである。そもそもわれ
るものになるかは火を見るより
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用」など、仮にごく微々たる「
らありがたく思え」ということ
けてやろうと言っているのだか に込められた思想は、「多少助
今こそ闘いの原点を!
正念場を迎えた一〇四七名闘争
東京地裁の 政治的和解
解案を弾劾 する!(上)
にならざるを得ない。 括して決着をつけるということ 移してきた一〇四七名問題も一
(つづく)
で、改革法23条を盾にとって推
見直しという問題をはらむわけ 民営化体制=国鉄改革法体制の
しかしこれは明らかに分割·
ない状況である。
レベルでしかない。そのために の発生をどう抑えるのかという
がなし得ていない。結局は利子
態のなかで、何ら根本的な解決、
·経済危機·金融危機という事 政府与党案も、大変な財政危機
もうひとつは二八兆円問題だ。
間違いないと思われる。
るとの判断がされていることは
「再就職斡旋」というかたちをと 業団であり、「採用」は事業団の
るとしても、カネをだすのは事
一定数の「採用」という方法をと 決という方法をとるとしても、 決条件」について、仮に金銭解
き小ののにう子決事機だ
ているのが清算事業団だ。「解へ である。そのためのカギを握っ
の政治的終決を図るというものた
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
体のものとして一〇四七名闘争 ご ·連合化を迫る攻撃と完全に一 !!
触れず、しかも国労に路線転換
問題(=改革法23条) には一切 た動きは、国家的不当労働行為
この間の橋本政権の一貫とし
運輸省案)ということである。
もって清算事業団が解散する( 接的な要因は、今年1月1日を
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