.
中労芬
なければならない。
清算事業団闘争勝利へ全力で闘いを強化し
をはっきりと見極め、さらに団結を固め、
われわれは、今回の命令の意図するもの
連革マルを打倒しなければならない。
吊動力労千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話{(鉄電)
千葉 2935 · 2936番
(公)
043 (222) 7207番
93.12.27 No. 3920
冷弹別
.
—
清算事業団闘争勝利のためには、JR総
罪されることへの恐怖のあらわれである。
が改めて明らかなり、全国の労働者から断
担いできたのがJR総連革マルであること
定されることで、JRともう一方の片棒を
これは、「不採用」が不当労働行為と認
業団労働者の首切りを要求したのである。
るこてはできない」と、またしても清算事
あり方に照らして、この命令を決して認め
常識に反している」「公正、平等な社会の
げJRを拒否している人を救済することは
ルは、「今もって分割·民営化反対をかか
また、今回の命令についてJR総連革マ
上塗りを行なったということである。
ということは、中労委自身不当労働行為の
れを無視して「命令取り消し」を行なった
あったことは明らかである。中労委が、こ
合わせれば採用にあたって不当労働行為が
わらずあえて採用しなかったこと、などを
理由としたこと、本州の定員割れにもかか
ある。さらに、「停職六ケ月」を不採用の
なわれたのある。これ自体不当労働行為で
れ替え」による職場からの排除が公然を行
の勤労革マル·当局一体となった「血の入
とくに、大阪「不採用」事件では、当時
込み、分断·解体を狙ったものである。
変え、国労闘争団の中に同様と混乱を持ち
したものである。事件ごとに命令の内容を
業団闘争を叩き潰そうとする権力の意を体
今回の命令は、なによりも国労と清算事
ことのできない反動命令である。
事業団労働者の辛苦を踏み踊る断じて許す
復帰に全人生をかけて聞いぬいてきた清算
消」す、というものであり、これまで原職
不採用」事件については「初審命令を取り
命令を大きく後退させたばかりか、大阪「
令を公布した。しかし、その内容は、初審
道、大阪のJR「不採用」事件について命
十二月二四日、中央労働委員会は、北海
国鉄千葉動力車労働組合
一九九三年一二月二四日
する。
不当労働行為を弾劾し、解雇撤回·原職復帰に向けた闘いをさらに強化することを表明
われわれは、新たな決意にたって、国鉄分割·民営化に名をかりて行なわれた国家的
た違法行為であること、これこそが誰も否定することのできない真実である。
四、真実はただひとつである。二度にわたる不当解雇が、組合所属のみを唯一の理由とし
ったのだ。中労委は、ことの真実を蹂躙し、不当労働行為に与したのである。
為以外のなにものでもない。しかも、JR本州各社は、発足時に「定員枠」に満たなか
換教育」の強要に端を発した不当処分を理由としたものであり、まさしく、不当労働行
そもそも大阪における「採用」拒否は、当時「血の入換え」と称して行なわれた「転
る。
初審命令を全面的に覆したことに対し、われわれは、これを満腔の怒りをこめて弾劾す
三、とくに、大阪「不採用」事件について、中労委が、不当労働行為の成立自体を否定し
行為であると言わざるを得ない。
任を放棄し、中労委自らが、新たな選別に手を貸し、「三度目の解雇」への道をひらく
これは、資本による労働基本権の侵害から労働者を迅速に守るという労働委員会の責
うえに、さらに就労までに三年間の猶予をおいているのである。
と判断した者」として、JRによる再選別に一切を委ねている。しかも、この再選別の
団から解雇された者に限定し、かつ、「改めて公正に選考し、その結果採用すべきもの
別的取扱いがあったことを認定しながら、救済対象者の範囲を、九〇年四月に清算事業
二、北海道「不採用」事件命令は、JRに当事者責任があること及び「採用」にあたり差
:
って闘いぬいてきた当事者と家族の思いを踏みにじるものに他ならない。
この命令は、選別解雇から七年間、「解雇」の汚名を撤回させるために歯を食いしば
ついて、初審命令を覆す反動命令を発したのである。
JR側の傲慢な主張は完全に退けたものの、不当労働行為の認定や救済方法·対象者に
激しい怒りを抑えることができない。中労委は、「JRには当事者適格がない」とする
一、われわれは、中央労働委員会が本日交付したJR「不採用」事件に関する命令に対し、
声
明
反合·運転保安確立! 反戦·反核を担う労働運動を!
中労芬
なければならない。
清算事業団闘争勝利へ全力で闘いを強化し
をはっきりと見極め、さらに団結を固め、
われわれは、今回の命令の意図するもの
連革マルを打倒しなければならない。
吊動力労千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話{(鉄電)
千葉 2935 · 2936番
(公)
043 (222) 7207番
93.12.27 No. 3920
冷弹別
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清算事業団闘争勝利のためには、JR総
罪されることへの恐怖のあらわれである。
が改めて明らかなり、全国の労働者から断
担いできたのがJR総連革マルであること
定されることで、JRともう一方の片棒を
これは、「不採用」が不当労働行為と認
業団労働者の首切りを要求したのである。
るこてはできない」と、またしても清算事
あり方に照らして、この命令を決して認め
常識に反している」「公正、平等な社会の
げJRを拒否している人を救済することは
ルは、「今もって分割·民営化反対をかか
また、今回の命令についてJR総連革マ
上塗りを行なったということである。
ということは、中労委自身不当労働行為の
れを無視して「命令取り消し」を行なった
あったことは明らかである。中労委が、こ
合わせれば採用にあたって不当労働行為が
わらずあえて採用しなかったこと、などを
理由としたこと、本州の定員割れにもかか
ある。さらに、「停職六ケ月」を不採用の
なわれたのある。これ自体不当労働行為で
れ替え」による職場からの排除が公然を行
の勤労革マル·当局一体となった「血の入
とくに、大阪「不採用」事件では、当時
込み、分断·解体を狙ったものである。
変え、国労闘争団の中に同様と混乱を持ち
したものである。事件ごとに命令の内容を
業団闘争を叩き潰そうとする権力の意を体
今回の命令は、なによりも国労と清算事
ことのできない反動命令である。
事業団労働者の辛苦を踏み踊る断じて許す
復帰に全人生をかけて聞いぬいてきた清算
消」す、というものであり、これまで原職
不採用」事件については「初審命令を取り
命令を大きく後退させたばかりか、大阪「
令を公布した。しかし、その内容は、初審
道、大阪のJR「不採用」事件について命
十二月二四日、中央労働委員会は、北海
国鉄千葉動力車労働組合
一九九三年一二月二四日
する。
不当労働行為を弾劾し、解雇撤回·原職復帰に向けた闘いをさらに強化することを表明
われわれは、新たな決意にたって、国鉄分割·民営化に名をかりて行なわれた国家的
た違法行為であること、これこそが誰も否定することのできない真実である。
四、真実はただひとつである。二度にわたる不当解雇が、組合所属のみを唯一の理由とし
ったのだ。中労委は、ことの真実を蹂躙し、不当労働行為に与したのである。
為以外のなにものでもない。しかも、JR本州各社は、発足時に「定員枠」に満たなか
換教育」の強要に端を発した不当処分を理由としたものであり、まさしく、不当労働行
そもそも大阪における「採用」拒否は、当時「血の入換え」と称して行なわれた「転
る。
初審命令を全面的に覆したことに対し、われわれは、これを満腔の怒りをこめて弾劾す
三、とくに、大阪「不採用」事件について、中労委が、不当労働行為の成立自体を否定し
行為であると言わざるを得ない。
任を放棄し、中労委自らが、新たな選別に手を貸し、「三度目の解雇」への道をひらく
これは、資本による労働基本権の侵害から労働者を迅速に守るという労働委員会の責
うえに、さらに就労までに三年間の猶予をおいているのである。
と判断した者」として、JRによる再選別に一切を委ねている。しかも、この再選別の
団から解雇された者に限定し、かつ、「改めて公正に選考し、その結果採用すべきもの
別的取扱いがあったことを認定しながら、救済対象者の範囲を、九〇年四月に清算事業
二、北海道「不採用」事件命令は、JRに当事者責任があること及び「採用」にあたり差
:
って闘いぬいてきた当事者と家族の思いを踏みにじるものに他ならない。
この命令は、選別解雇から七年間、「解雇」の汚名を撤回させるために歯を食いしば
ついて、初審命令を覆す反動命令を発したのである。
JR側の傲慢な主張は完全に退けたものの、不当労働行為の認定や救済方法·対象者に
激しい怒りを抑えることができない。中労委は、「JRには当事者適格がない」とする
一、われわれは、中央労働委員会が本日交付したJR「不採用」事件に関する命令に対し、
声
明
反合·運転保安確立! 反戦·反核を担う労働運動を!