4月1日実施を阻止したぞ!
動労千葉は3月25日、29日の2度にわたって就業規則改悪案について団体交渉を行った。CTSの回答は現場の実情とはかけ離れたものであり、団交を通してウソにまみれた就業規則改悪案の正体がより明らかになりつつある。しかも、多くの項目で討論が着手されておらず討論は継続中だ。CTSは4月1日の就業規則施行ができず、職場説明会等もできていない状態だ。
労組無視の不当労働行為!労働契約法違反!
これほど多くの不利益変更を、職場代表や労働組合との十分な話し合いを行わず、職場への周知もなしに一方的に強行実施することは、労働組合無視の不当労働行為であり、労働契約法にも反する違法行為だ。
CTSは社員と契約・パート社員の格差を固定化する就業規則改悪案を撤回せよ。正社員と契約・パート社員の格差是正を行え!
CTSで働く仲間は、4・8CTS本社行動に集まろう!
以下、主要な論点についての会社とのやりとりを紹介します。
「班長試験受験資格」を一方的に剥奪
(組合)これは明らかな不利益変更だ。
(会社)不利益ではない。現に契約・パート社員から班長になっている人はいないから不利益を受ける人がいない。
(組合)当たり前だ。無期転換から5年経たないと受験資格が発生しない。一度の試験もやらずに権利を奪うのは不利益以外のなにものでもない。
(組合)班長に仮に受かれば、時給20円加算、班長手当5000円も付いたはず。その可能性が奪われる。
(会社)可能性はあります。
(組合)入社した時、みんな「社員登用試験がある」と説明されて入社した。その社員登用試験が就業規則が急に変わって受けられなくなったら理不尽でしょ。だましだ。
(組合)現場で働くものの意欲を奪うことにならないか。
(会社)次の項の10円加算とあわせてみてもらえば。班長試験は全員が受かるわけではないけど、10円加算は全員ですから。
(組合)たった10円。年に2円だよ!
(組合)「働き方改革」の趣旨は、有期雇用者の生活を少しでも安定させ格差を無くそうということ。法の趣旨に逆行するどころかCTSがやっていることは法の悪用。契約・パート社員から権限を奪って、悪い方で固定化するために法律を使っている。
(組合)なぜ契約・パート社員が、班長・主任になっちゃいけないのか。
(会社)法にもとづき社員と契約・パートの「職務内容を明確にする」ため。
現実には契約社員も作業責任者をやっている
(組合)契約社員だけで作業班を構成する場合もある。うち一人を責任者に指名する。それは何なのか。
(会社)作業班のリーダー、ですか。
(組合)作業責任者でしょ。
(会社)作業責任者と言ってもいい。
(組合)契約社員だけで夜勤班を構成し、作業の開始、作業指示、作業終了とJRへの報告までやっている事業所も多い。
(組合)車両センターでは便抜き、外板清掃など2人組みの責任者が契約社員の場合もある。いろいろな判断、指示もする。
(組合)駅の清掃だってそう。一人が一駅を担当するなら社員と契約・パートの職務内容に違いがあるはずがない。
(会社)駅の清掃はやることは同じ。事業所に帰ってから社員には色々ある。
(組合)運行が乱れて、ゼッケン変更、運休とか臨入・特発なんかもある。どの作業を先にやるかなどの判断も含まれる。これはどうなるのか。いちいち夜中に所長か副所長をたたき起こして電話で指示を受けるのか。
(会社)それは現実的ではない。これまでもやってきたこと。就業規則を変えても、やることは同じ。
(組合)そういう問題ではない。今回の提案で、わざわざ「職務内容が違う」こと規定して「安い賃金でも我慢しろ」と言っているんでしょ。
(組合)要するに、今回の就業規則案は職場の現実とまったく合っていないということだ。実際に責任ある仕事をしているなら、社員と同じように賃金を支払うよう改正するのがスジ。責任ある仕事をしている人は、すべて社員にするとか。
(会社)それは、現実的に無理。そんなことをしたら会社はお手上げ。体力がない。
(組合)体力なんか関係ない。法律に従ってやると言っているなら、そうするしかない。必要なら金をJRが出すべき。6割から7割が契約社員、パート社員で、そういうメンバーに頼って会社を運営してきたくせに何を言っているのか。同じような仕事をさせているなら同じだけの賃金を出してください。
知識や技能向上なしに仕事なんかできない
(組合)「自己啓発(業務に関する知識の習得や技能向上)、業務改善」の義務が削除された。研修も提案もやらなくていいんだね。
(会社)そういうわけではない。
(組合)これも現実とまったく合ってない。知識や技能を習得しないで業務が遂行できるのか。車両センターの日報ひとつだって、あんなもの読めないでしょ。最初は一人で車両センターなんか歩けない。
(会社)私も読めません。
(組合)社員のやる気を無くさせる提案だ。それはひいては、会社の発展のためにもならないのではないか。
扶養手当の廃止、子ども手当の新設について
(組合)実際の中身は今ある扶養手当の廃止。扶養手当を、そのまま契約・パートに適用拡大すればいいのではないか。
(会社)女性活躍、子育て支援に逆行するの。
(組合)妻を扶養に入れている人に対して「妻も働け」と言われているような気がするが。
(会社)社員にとっても「第1子が1万円。上限なし」なので利益になると思う。
(組合)それだけ見れば、ケースバイケースかもしれないが、次項の「扶養手当を基準内賃金から外す」ことを合わせれば不利益変更なのは明らか。
(会社)意見としては受け止める。
(組合)大学生は、なぜ子ども手当支給の対象にしないのか。一番、お金がかかる時期。
(会社)会社の体力から。
(組合)在学中の子について、わざわざ「学校教育法に定める学校」と限定を入れるのは差別につながる。また、60歳までの支給としたのも問題だ。60歳をすぎても子どもが学校に通っている人も現にいる。
(会社)おっしゃることは分かるが、いったん決めた基準なので。
(組合)新設される子ども手当を基準内賃金から外した理由は?
(会社)福利厚生的な部分は、基準内賃金から外した。
(組合)時間単価の計算式には入っていた。割増賃金の計算に影響してくるので大きい。不利益変更だ。
(会社)今までも、法的には入れなくていいものが基準内賃金に入っていた。それを整理した。
4月実施をやめ撤回を
(組合)こんな不利益変更を含む就業規則を4月1日から施行することなど許されない。組合との議論も終わっていない。4月1日実施を中止し、いったん撤回してください。テレワーク規定だって、今日になって出してきたんだから。検討して改めて申し入れを行う。
組合は、申32号(3月30日付)により、就業規則改悪の撤回を求めて申し入れを行った。撤回を求めて闘おう! 4・8CTS本社抗議行動へ集まろう!