乗務員分科学習会 『54.10.1協定』がある限り現行協定は有効

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臨調· 行革粉砕!
三 里塚ジェット 闘 争勝利!
2:10東務員分科会研修機座
『54·10·1協定』がある限り
現行協定は有効


主催によって開催されまし
の研修講座が乗務員分科の
こうした観点から、今回
求められています。
理をうちまかす理論武装が
誠をもマスターし、当局論
「総力を傾注して、動乗勤改悪を阻止しよう」
決意と決起を訴える西森乗務員分科会長
て闘うと同時に、法律的知
はならないという考え方です。(裏面に資料掲載)
を期間の定めのない協定で不当に長期に拘束して
い協定」を結ぶことを認めた立法主旨は、労働者
張はできません。第四に、「有効期間の定めのな
つづいていく事だけをとらえて四項云々という主
というのが十五条の基本的考え方であり、無限に
でできたものです。第三は、無協約状態をさける
8春闘の高揚と結合させ
て、3·25三里塚決起、
悪阻止闘争の勝利にむけ
われわれは、動乗勤改
ています。
するという攻撃にでてき
乗勤制度を一方的に改悪
昇給協定にひきつづき動
定についても現協協約、
してきましたが、協約協
働者の生活と権利を脅か
制攻撃を強行し、国鉄労
権剥奪、合理化、賃金抑
「国鉄」攻撃を背景に既得
国鉄当局は、臨調の
規則を一方的に改悪することを狙っています。
より動乗勤務に関連する十八協定を破棄し、就業
日までまとまらなかった場合、労組法第十五条に
をタテに協約改訂期間を三月三一日とし、三月三一
間の定めのない協定等の取り扱いに関する協定」
に「職労第一九五号」を各組合に提示し「有効期
局の方針を粉砕してきましたが、当局は七月一日
れようとしたこの攻撃の「昨年六月末決着」の当
われわれは、「59·2実施」にあわせてかけら
務制度改悪にむけ、その突破口をなす攻撃です。
動乗勤改悪は、乗務員のみならず、全職種の勤
動乗勤改悪を阻止しょう
動労「本部」革マルを手先とした
協約に長期にわたって拘束されることを防ぐ主旨
労組法十五条の三·四項の規定は労働者が不当な
条はそのこと自体を否定していません。第二は、
約が無限につづくことになりますが、労組法十五
すなわち、第一は、この考え方でいくと現行協
述べられ、理由として次の四点をあげました。
する限りは当局側の主張には無理があります」と
ると主張しているでしょうが、この協定を前提と
せん。当局は九十日前に予告すれば効力を失くせ
定は無限につづいていくと解釈する以外にありま
横井教授は「54·10·1協定でいくと、元の協
に関心をよせ、真剣に聴き入りました。
破棄を策動していることの法的見解がどうなのか
て「内達一号」をはじめとする現行協定の一方的
は、当局が「有効期間の定めのない協定」によっ
行を予定しています)とりわけ、参加した組合員
解説されました。(後日、パンフレットとして発
そして労働協約と就業規則について、わかり易く
成立と期間、労働協約の効力、労働協約の終了、
横井教授は、労働協約と協約法制、労働協約の
(横井教授)
ました。
二時間にわたる講演をうけ
訂をめぐって」をテーマに
約とは何かーとくにその改
井芳弘教授からは「労働協
深めた
講師である中央大学·横
横井教授の講演
動乗勤阻止の確信を
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
る武器をみがくために大変有意義なものとなりました。
ールを埋める二一〇名の結集をもって大盛況をかちとりました。
研修講座は、労働協約問題を法的観点から学習することを通して、動乗勤制度改悪を阻止す
乗務員分科会主催の研修講座は、中央大学·横井芳弘教授を招き、二月十日、自治会館大ホ
「労の協約問題」で学習会
動乗勤改悪阻止にむけ、
分科会
乗務員
Cb
13

可動芳千葉
84.2. 14
1

No. 1563
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
有効期間の定めのない協定等の取扱いに関する協定

有効期間の定めのない協定等については、締結後 3階年を経過した時点で次のとおり取り扱う。
1 双方で必要ないと認めた協定等は廃棄する。
2 当局、組合の双方もしくはいずれか一方より改訂の意思表示がない場合は、それを確認し、
更に3箇年延長するものとし、以後この例による。

3 協定等を改訂しようとするときは、相手方に改訂事項を通知し、労使交渉を経て改訂するも
のとする。
4
協定等の改訂について意見の一致がみられない場合は、6箇月間は当該協定を延長する。
この6箇月をこえてもなお意見の一致をみない場合は、その時点で当該協定を暫定的に再締
結し改訂交渉は継続する。
昭和5 4年10月1日
日本国有鉄道総裁
高 木 文 雄
国鉄 千葉動力車労働組合執行委員長

有効期間の定めのない協定等の取扱いに関す
る協定附属了解事項
1 実施が完了するまでに 3年以上を必要とする協定等を改廃する場合は、原則として協定等の
締結後地方を含めて当該協定等の実施が完了したのち行うものとする。ただし、当該協定等の
内容について必要にもとづいて交渉し、部分的に改訂することができる。
2 第3項の通知については、概ね 3箇月前に文書をもつて行うものとする。
昭和5 4年10月1日
日本国有鉄道職員局長
吉 井
国鉄千葉動力車労働組合書記長
中 野

1「5·10·1協定」
ノートをとっていました。
回答を細大もらすまいと、熱心に耳をかたむけ、
ぬく決意をうち固めて成功裡に終了しました。
研修講座は、参加者全員が勇気百倍、断固闘い
の内容に対する法的見解が求められ、横井教授の
締結になった場合に想定される諸問題、改悪提案
最後に、講師に対する質問では、特に協約が未
2「労組法 第15条」
本条全改〕
九十日前にしなければならない。(昭二七法二八八号
4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも
について、その期間の経過後も、同様とする。
も期限を定めず効力を存続する旨の定があるもの
間を定める労働協約であつて、その期間の経過後
方に予告して、解約することができる。一定の期
が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手
3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方
三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、
定をすることができない。
第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の
れました。
限につづく余地は法的にあります」と結論づけら
由から54 ·10·1協定がある限り、現行協約が無
労働組合法
(労働協約の期間)
以上のように述べられるとともに「こうした理
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