臨調 · 行革粉砕!
三 里塚 ジェット 闘 争 勝 利!
二
当局の「18協を破棄」通告はなり まま·無効だ
の永い間実施されてきた慣行からいっても、「労
( 裏面へつづく)
ており、この協定の主旨からも、また、これまで
の誤りです。
のない協定等の取り扱いに関する協定」が存在し
なぜなら、国鉄の労使間には「有効期間の定め
当局の考え方は正しいでしょうか。いや、全く
「現行協定」が無限に続く
「54 ·10·1協定」がある限り、
われわれの見解と立場
の考え方です。
き、六月三〇日に十八協定の破棄が確定する、と
なくとも九〇日前にしなければならない」に基づ
条4項「前項の予告は、解約しようとする日の少
手続きは完了したとし、以降は労働組合法第 15
「4·10·1協定」および「同附属了解事項」の
ています。従って、八四年三月三一日をもって、
さらに、六カ月間、十八協定が延長になる」とし
とし、同期間内に意見の一致が見られない場合、
づき、三ヵ月を経過する時点を八三年九月三〇日
第3項及び『同附属了解事項』第2項の主旨に基
てきました。
すなわち、国鉄当局は、「『54 ·10 · 1協定』
十八協定を破棄する」旨を、全く一方的に通告し
基づき、動力車乗務員の勤務に関する協定のうち
り扱いに関する協定』(5 ·10 ·1 協定)に
をもって、「『有効期間の定めのない協定等の取
とし、翌七月一日に突如として「千総労第六四号」
よび利用者の理解を得ることが必須の要件である」
助努力の成果を業務能率向上として示し、国民お
しかし、「国鉄再建のためには、国鉄職員の自
実施を断念する」旨通告してきました。
鉄当局は、一九八三年六月三〇日に至り「5·2
乗務員の勤務に関する諸協定の改訂を提案した国
一九八二年一月二一日に、内達一号及び動力車
(労働協約の期間)
本条全改〕
九十日前にしなければならない。〔昭二七法二八八号
4 前項の予告は、解約しょうとする日の少くとも
について、その期間の経過後も、同様とする。
も期限を定めず効力を存続する旨の定があるもの
間を定める労働協約であつて、その期間の経過後
方に予告して、解約することができる。一定の期
が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手
3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方
三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、
定をすることができない。
第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の
だからです。
労働組合法
第十五条
ねくことを防ぐためにつくられたものなのです。
協定によって無限に拘束されて不都合な結果をま
この条項の立法主旨は労働者が期間の定めのない
かりに、これを強行規程と解釈したとしても、
ければならない」は強行規程ではないと解すべき
解約しようとする日の少なくとも九〇日前にしな
とができる 。····· 以下略」、4項「前項の予告は、
印した文書によって相手方に予告して解約するこ
働協約は、当事者の一方が署名し、または記名押
いるからです。
も当然なことだからです。
労組法第 15 条3項「有効期間の定めがない労
第二の理由は、
も続いていくことが許されており、予想もされて
間を定めている協定が自動更新や自動延長で何年
ることを否定してはいないからです。例えば、期
労働組合法第 15 条も現行協定が無限に存続す
第一の理由は、
い立場であることは、次の四つの理由によります。
われわれの、この見解と立場こそが唯一の正し
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
協定改悪にむけた当局の考え方
無限に続いていく」というのが法的にも慣行的に
使双方が協定改訂に合意しない限り、現行協定が
は、動乗勤改悪の問題点について四点に分けて順次掲載していきます。
実施」の策動を許さず、無協定も辞さず闘いぬく方針を決定しています。「日刊動労千葉」で
動労千葉は、国鉄当局·動労「本部」革マル一体となった「三月–六月末集約」=「60 ·3
制実現=国鉄労働運動破壊にむけた恐るべき攻撃です。
働き度を高めるだけでなく、国鉄内全職種の勤務制度改悪の突破口として、国鉄二〇万人台体
国鉄当局が実施しようとしている内達–動乗勤改訂とは、動力車乗務員の勤務制度を改悪し
勝利のために
郵業勤 改悪阻止國争の
シリーズ
海動労千葉
一
8
84. 3. 10
1
No. 1585
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
有効期間の定めのない協定等の取扱いに関する協定
有効期間の定めのない協定等については、締結後 3階年を経過した時点で次のとおり取り扱う。
1 双方で必要ないと認めた協定等は廃棄する。
2 当局、組合の双方もしくはいずれか一方より改訂の意思表示がない場合は、それを確認し、
更に3箇年延長するものとし、以後この例による。
3 協定等を改訂しようとするときは、相手方に改訂事項を通知し、労使交渉を経て改訂するも
のとする。
▲ 協定等の改訂について意見の一致がみられない場合は、6箇月間は当該協定を延長する。
この6個月をこえてもなお意見の一致をみない場合は、その時点で当該協定を暫定的に再締
結し改訂交渉は継続する。
昭和54年10月1日
日本国有鉄道総数
高 木 文 雄
国鉄千葉動力車労働組合執行委員長
資料
「54-10-1 協定
を予想しているわけです。
ないならば、三年を超えて無限に続いていくこと
たとしても、もし、双方が納得のいく合意に達し
従って、例え「期間の定めのある協約」であっ
ます。
いるからです。
ることにあります。
約状態に陥るという事態を避けるという点にあり
とらえ方は不当かつ一方的な行為によって、無協
誤りです。なぜなら、労組法第 15 条の基本的な
し、この当局の主張は、全くのこじつけであり、
前の予告」は意味がないと主張しています。しか
程だと主張して、そうでなければ4項の「九〇日
当局は、労組法第 15 条、3項、4項を強行規
あってはならないという考え方をも同時に含んで
「無協約状態」を労働者に強制するようなことが
しかも、それは使用者側からの不当な力によって
考え方がそもそも労組法の一貫した考え方です。
労働条件は、労働協約によって律するーという
労組法第 15 条の立法精神は無協約状態を避け
第三の理由は、
有効期間の定めのない協定等の取扱いに関す
る協定附属了解事項
りませんか。
】 実施が完了するまでに3年以上を必要とする協定等を改廃する場合は、原則として協定等の
締結後地方を含めて当該協定等の実施が完了したのち行うものとする。ただし、当該協定等の
内容について必要にもとづいて交渉し、部分的に改訂することができる。
2 第3項の通知については、概ね 3箇月前に文書をもつて行うものとする。
昭和54年10月1日
日本国有鉄道職員局長
吉 井
国鉄千葉動力車労働組合書記長
中 野
う協定であることをしっかりと確認しようではあ
まらない限り、現行協定が無限に続いていくとい
54 ·10·1協定」は、協約の改訂交渉がまと
法主旨となっています。
そんなでたらめなことが許される訳はありません。
協約の破棄を通告しなければなりません。しかし、
·1協定」を破棄し、その後に労働条件に関する
て強行実施するというのであれば、まず「4.10
当局が「動力車乗務員の勤務等の改正」につい
の当局側の主張は成り立ちません。
続く」ということだけをとらえて「法律違反」と
約であるとの前提に立つならば、たんに「無限に
従って、現行協約が労働者側にとって有利な協
できる途をつくらねばならないというのがその立
長期間不当に拘束されるので、一定の期間で破棄
な協約であった場合、労働者がその協約によって
なものであればなんら問題はありませんが、不利
第四の理由は、
労組法第 15 条は、協定が労働者にとって有利
洋
三 里塚 ジェット 闘 争 勝 利!
二
当局の「18協を破棄」通告はなり まま·無効だ
の永い間実施されてきた慣行からいっても、「労
( 裏面へつづく)
ており、この協定の主旨からも、また、これまで
の誤りです。
のない協定等の取り扱いに関する協定」が存在し
なぜなら、国鉄の労使間には「有効期間の定め
当局の考え方は正しいでしょうか。いや、全く
「現行協定」が無限に続く
「54 ·10·1協定」がある限り、
われわれの見解と立場
の考え方です。
き、六月三〇日に十八協定の破棄が確定する、と
なくとも九〇日前にしなければならない」に基づ
条4項「前項の予告は、解約しようとする日の少
手続きは完了したとし、以降は労働組合法第 15
「4·10·1協定」および「同附属了解事項」の
ています。従って、八四年三月三一日をもって、
さらに、六カ月間、十八協定が延長になる」とし
とし、同期間内に意見の一致が見られない場合、
づき、三ヵ月を経過する時点を八三年九月三〇日
第3項及び『同附属了解事項』第2項の主旨に基
てきました。
すなわち、国鉄当局は、「『54 ·10 · 1協定』
十八協定を破棄する」旨を、全く一方的に通告し
基づき、動力車乗務員の勤務に関する協定のうち
り扱いに関する協定』(5 ·10 ·1 協定)に
をもって、「『有効期間の定めのない協定等の取
とし、翌七月一日に突如として「千総労第六四号」
よび利用者の理解を得ることが必須の要件である」
助努力の成果を業務能率向上として示し、国民お
しかし、「国鉄再建のためには、国鉄職員の自
実施を断念する」旨通告してきました。
鉄当局は、一九八三年六月三〇日に至り「5·2
乗務員の勤務に関する諸協定の改訂を提案した国
一九八二年一月二一日に、内達一号及び動力車
(労働協約の期間)
本条全改〕
九十日前にしなければならない。〔昭二七法二八八号
4 前項の予告は、解約しょうとする日の少くとも
について、その期間の経過後も、同様とする。
も期限を定めず効力を存続する旨の定があるもの
間を定める労働協約であつて、その期間の経過後
方に予告して、解約することができる。一定の期
が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手
3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方
三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、
定をすることができない。
第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の
だからです。
労働組合法
第十五条
ねくことを防ぐためにつくられたものなのです。
協定によって無限に拘束されて不都合な結果をま
この条項の立法主旨は労働者が期間の定めのない
かりに、これを強行規程と解釈したとしても、
ければならない」は強行規程ではないと解すべき
解約しようとする日の少なくとも九〇日前にしな
とができる 。····· 以下略」、4項「前項の予告は、
印した文書によって相手方に予告して解約するこ
働協約は、当事者の一方が署名し、または記名押
いるからです。
も当然なことだからです。
労組法第 15 条3項「有効期間の定めがない労
第二の理由は、
も続いていくことが許されており、予想もされて
間を定めている協定が自動更新や自動延長で何年
ることを否定してはいないからです。例えば、期
労働組合法第 15 条も現行協定が無限に存続す
第一の理由は、
い立場であることは、次の四つの理由によります。
われわれの、この見解と立場こそが唯一の正し
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
協定改悪にむけた当局の考え方
無限に続いていく」というのが法的にも慣行的に
使双方が協定改訂に合意しない限り、現行協定が
は、動乗勤改悪の問題点について四点に分けて順次掲載していきます。
実施」の策動を許さず、無協定も辞さず闘いぬく方針を決定しています。「日刊動労千葉」で
動労千葉は、国鉄当局·動労「本部」革マル一体となった「三月–六月末集約」=「60 ·3
制実現=国鉄労働運動破壊にむけた恐るべき攻撃です。
働き度を高めるだけでなく、国鉄内全職種の勤務制度改悪の突破口として、国鉄二〇万人台体
国鉄当局が実施しようとしている内達–動乗勤改訂とは、動力車乗務員の勤務制度を改悪し
勝利のために
郵業勤 改悪阻止國争の
シリーズ
海動労千葉
一
8
84. 3. 10
1
No. 1585
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
有効期間の定めのない協定等の取扱いに関する協定
有効期間の定めのない協定等については、締結後 3階年を経過した時点で次のとおり取り扱う。
1 双方で必要ないと認めた協定等は廃棄する。
2 当局、組合の双方もしくはいずれか一方より改訂の意思表示がない場合は、それを確認し、
更に3箇年延長するものとし、以後この例による。
3 協定等を改訂しようとするときは、相手方に改訂事項を通知し、労使交渉を経て改訂するも
のとする。
▲ 協定等の改訂について意見の一致がみられない場合は、6箇月間は当該協定を延長する。
この6個月をこえてもなお意見の一致をみない場合は、その時点で当該協定を暫定的に再締
結し改訂交渉は継続する。
昭和54年10月1日
日本国有鉄道総数
高 木 文 雄
国鉄千葉動力車労働組合執行委員長
資料
「54-10-1 協定
を予想しているわけです。
ないならば、三年を超えて無限に続いていくこと
たとしても、もし、双方が納得のいく合意に達し
従って、例え「期間の定めのある協約」であっ
ます。
いるからです。
ることにあります。
約状態に陥るという事態を避けるという点にあり
とらえ方は不当かつ一方的な行為によって、無協
誤りです。なぜなら、労組法第 15 条の基本的な
し、この当局の主張は、全くのこじつけであり、
前の予告」は意味がないと主張しています。しか
程だと主張して、そうでなければ4項の「九〇日
当局は、労組法第 15 条、3項、4項を強行規
あってはならないという考え方をも同時に含んで
「無協約状態」を労働者に強制するようなことが
しかも、それは使用者側からの不当な力によって
考え方がそもそも労組法の一貫した考え方です。
労働条件は、労働協約によって律するーという
労組法第 15 条の立法精神は無協約状態を避け
第三の理由は、
有効期間の定めのない協定等の取扱いに関す
る協定附属了解事項
りませんか。
】 実施が完了するまでに3年以上を必要とする協定等を改廃する場合は、原則として協定等の
締結後地方を含めて当該協定等の実施が完了したのち行うものとする。ただし、当該協定等の
内容について必要にもとづいて交渉し、部分的に改訂することができる。
2 第3項の通知については、概ね 3箇月前に文書をもつて行うものとする。
昭和54年10月1日
日本国有鉄道職員局長
吉 井
国鉄千葉動力車労働組合書記長
中 野
う協定であることをしっかりと確認しようではあ
まらない限り、現行協定が無限に続いていくとい
54 ·10·1協定」は、協約の改訂交渉がまと
法主旨となっています。
そんなでたらめなことが許される訳はありません。
協約の破棄を通告しなければなりません。しかし、
·1協定」を破棄し、その後に労働条件に関する
て強行実施するというのであれば、まず「4.10
当局が「動力車乗務員の勤務等の改正」につい
の当局側の主張は成り立ちません。
続く」ということだけをとらえて「法律違反」と
約であるとの前提に立つならば、たんに「無限に
従って、現行協約が労働者側にとって有利な協
できる途をつくらねばならないというのがその立
長期間不当に拘束されるので、一定の期間で破棄
な協約であった場合、労働者がその協約によって
なものであればなんら問題はありませんが、不利
第四の理由は、
労組法第 15 条は、協定が労働者にとって有利
洋