いすみ鉄道への強制出向阻止 木原線廃止は認められない

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いすみ鉄道への強制出向阻止
因塚
動労千葉申第2号
1987年10月30日
東日本旅客鉄道株式会社
千葉運行部長 若 林 秀 喬 殿
国鉄千葉動力車労働組合
執行委員長 · 中 野




木原線問題については、この間、廃止しないよう再三申し入
れてきたところである。
しかるに、10月13日に「昭和63年3月23日」をもっ
て木原線を廃止し、「いすみ鉄道」に移行する申請をしたこと
は極めて遺憾である。
しかも、労使間での協議を一切行わないまま、一方的に現場
長が「いすみ鉄道」への出向について労働条件の説明を行い、
個別に意志確認を行っていることは容認出来ない。
従って、次のとおり申し入れるので団体交渉によりすみやか
に解決されたい。

1、木原線を廃止し、「いすみ鉄道」へ社員を出向させようと
する身分上の問題や労働条件等々についてすみやかに明らか
にすること。
2、上記団体交渉で解決するまでの間、現場長による「意志確
認」を中止すること。
動労千葉は十月三〇日、左記のとおり団体交渉
誠意をもって田文に応じう·
文字通り弱者切り捨て政策に他ならない。
以降毎年一割の運賃値上げを行うというもので、
千百万円)であり、開業事に四割の運賃値上げ、
係数五九四(収入一億五千五百万円、経費九億二
ものでなのだ。
木原線は、当局側資料によれば、六一年度営業
おしつけ、公共交通機関としての使命を放棄する
地方交通線の廃止は、すべての犠牲を地域住民に
におしつけようとするものである。とりわけ特定
にする一方、一切のしわよせを国鉄労働者·国民
赤字を理由に国鉄を解体し、その財産をくいもの
民営化攻撃の一環であって、財界·保守政治家が、
そもそも特定地方交通線の廃止は、国鉄分割·
木原線廃止は認められない·
組合に一切提案せず団体交渉もやらない出向を強行しょうとしている。
は千葉運行部が負わなければならない。
展開するであろう。その結果に対する社会的責任
県下を席巻する宣伝活動を含めてあらゆる闘いを
強制出向には
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われは地方労働委員会、裁判闘争、実力闘争、全
一方的に出向を強行する姿勢を続けるなら、われ
千葉運行部が団結権を否定し、労働組合無視、
いる労働者の権利である。
結して資本と対応する権利は憲法にもうたわれて
はない。労働者は自らの労働条件を守るために団
向に伴う労働条件は、断じて当該労働者の問題で
決していすみ鉄道の問題ではない。ましてや、出
作った就業規則にも、その明示がうたわれており、
出向先の労働条件の明示は、JR当局が勝手に
り、労働組合は関係ない。この態度に終始してい
(2)出向に伴う条件は、JRと出向当該者の問題で
(1)出向先の労働条件は、いすみ鉄道の問題である。
の申し入れを行った。これに対し、千葉運行部は、
その間の賃金、定期昇給、ベ·ア、勤務時間及び超勤の取り扱い等の労働条件について、
向の人選が一方的に進められている模様であり、出向先の労働条件をはじめ、出向期間、
円、β出資者=千葉県、沿線自治体、金融機関等、代表=沼田県知事。すでに現場では出
ー) が引きつづき営業を開始する。3いすみ鉄道の概要は、1資本金一億三千六百五〇万
三日」をもって廃止する。2「同年三月二四日」から、いすみ鉄道株式会社(第三セクタ
おり提案してきた。1木原線大原ー上総中野間(二十六·九キロ) を「昭和六三年三月二
千葉運行部は、十月十三日動労千葉に対し、説明と称して、木原線廃止について次のと
Mom
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!

(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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