作業着着用は労基法上の労働時間

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国鉄「分割 ·民営化」反対!三里塚二期工事阻止!
長崎地裁で画期的判決だされる
作業衣などの着用は労基法上の労働時間
冬季物販の目標達成に向け最後のおいこみも
日、長崎地裁であった。松島茂
いを求めた訴訟の判決が二十七
分の賃金計三万九千余円の支払
同社を相手に、善用時間一カ月
こいつだけの従業員十九人が
ないりは不当、として三菱電に
まれるべきで、致金が支払われ
川に要する時間は労働時間にさ
任業前の者林えや安全真の術
着替えも労働時間
く根拠のないものである。
長崎地裁


賃金支払い命じる
:
り、控訴する」といっている。
五十九年十月に最高裁で出てお
時間に含めない、とする判決は
「着替えなどの準備時間を労働
この判決について会社側は
の支払いを求めて提訴した。
たる、として同七月にカット分
は労基法上の「労働時間」に当
尾さんらは、作業服などの普用
千三百五十五円カットした。石
ら原告十九人の賃金を計三万九
七分かかり、会社側は石尾さん
作業にかかるまでに三分から十
から始めた。このため、実際に
始業時刻と定められた午前八時
服、安全保護具などの着装を、
月一日から三十日まで、作業
石尾さんらは、昭和六十年六
溶接工の石尾卓さん(豆)ら。
』で、長崎市田上町、同社外業課
般長崎三菱連帶支部長船労組員
ている。
訴えていたのは、総評全国一
情で、画期的な判決だ」といっ
働時間とは認めていないのが実
側は「企業の多くが済替えを労
全額を支払うよう命じた。原告
面的に認め、会社側に請求通り
あたる」として原告の主張を全
で、労働基準法上の労働時間に
は、作業をするうえで不可欠
敏裁判長は「作業衣などの着用
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着替えも労働時間と明確に判断
服すべき時間」なる区別をおこない、労働時間以
概念を導入して、「拘束時間」と「施設管理権に
JR当局は、表のような全くでたらめ、違法な
者に強制している「点呼の厳正」なる攻撃は、全
この判決にもあるとおり、現在JR当局が労働
違法な拘束を強制し続けるJR当局
JR当局の進める強権的労務支配のあまりのでた
的な判決である。
ット分の賃金を支払うことを命じた。これは画期
原告である長崎三菱連帯支部長船労組の仲間にカ
しかも、JR当局は、この違法行為に和をかけ
可欠で、労働基準法上の労働時間にあたる」とし、
は、「作業衣などの着用は、作業をするうえで不
十一月二七日、長崎地方裁判所松島茂敏裁判長
デタラメなJR
出勤-
こう。
れの歩んできた道に確信をもって、全力で闘いぬ
には絶対かちとれないということである。われわ
また、動労革マル鉄道労連との徹底的な対決なし
以外に奪い返すことはできないということである。
しかし、重要なことは、職場の権利は闘いとる
間ひとつひとつ明らかになってきている。
制配転攻撃等々、われわれの主張の正しさがこの
ただ働き」の強制、そして何よりも強制出向、強
通告する団結権の侵害、「小集団」という名の「
をぬきさる窃盗行為、組合事務所からすら退去を治
合差別、個人ロッカーに配布した「日刊動労千葉固
働行為は山ほどある。組合掲示板すら認めない組
われわれが、暴き出さなければならない不当労
始業
労働時間
休憩
時間
拘束時間
施設管理権に服すべき時間
権利を奪還しよう
鉄道労連と対決し、奪われた
労働時間
終業
退出
上の「ただ働き」を毎日強制しているのである。
当局は、徹底的に労働者をしぼり尽すために事実
これに賃金を支払うのは当然のことではないか。
っても切りはなせない作業そのものの時間である
作業に不可欠だからである。つまり、作業とは切
のことである。作業衣や安全具を着用するのは、
ある意味では、今回の判決は、あまりにも当然
らめさを今ひとつ暴き出すものである。
らかの踏み絵にしているのである。今回の判決は、
着用などを強要し、当局に奴隷のごとく従うかど
て、点呼時に「経営指針」の唱和、ヘルメットの
時間そのものではないか。
に服すべき時間」とは、いったい何なのか、拘束
上に不当に労働者を拘束している。「施設管理権
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
2·夕臨時大会へ結集しよう
年末手当5%カットを許すな

知動芳千葉
37. 12. 18
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No.2724
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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