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日刊
動労千葉
WInn
NOODLE
.
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話
(鉄電)千葉 2935· 2936 番
(公)
·萊(22) 7207番
90. 7.19
No. 3255
出勤停止30日2名
出勤停止 1日1名
減 給
3名
戒告、訓告他 135名
暴挙を断じて許さめ
総体に対する重大な挑戦
ってしまう。
定であり、日本労働運動
は、スト権そのものの否
いるのである。
まさに今回の不当処分
も無きに等しいものにな
的権利であるスト権など
るならば、労働者の基本
大を「違法」であるとす
の対抗手段である戦術拡
に対し、労働組合が唯一
正当」と、実にスト破り
置(スト破り !? )であり
応は、それを防止する措
処分に加えて、「兵糧ぜ
当局は、処分のための
さん性を、随所で表して
あり、当局の苦しさ、ず
も相当デタラメなもので
った。しかも、それすら
処分を出さざるを得なか
に「暴言」等を口実に、
し、処分できないがため
正面から「違法」と断定
八ストライキに対し、真
4当局は結局、三、一
のではない!
であり、断じて許せるも
7.21
1時·葉市民会館
为你头起集会
미
2
会
不当処分粉碎
という暴挙に対し、やむ
を切り、路頭に放りだす
七名を虫ケラのごとく首
わず、清算事業団一〇四
ある。地労委命令にも従
賠償請求訴訟」の動きに
め」と称して「スト損害
を
破口に全支部で抗議の嵐
動労千葉総決起集会を突
4七、二一不当処分粉砕
断じて許してはならない。
当処分と「損賠」攻撃を
ストライキに対する、不
にやまれず起ちあがった
強化を!
や土岐区長糾弾の継続と
争の決起へ!
トライキを含む、抗議闘
織破壊粉砕をかけて、ス
攻撃には、処分撤回·組
著「スト損害賠償訴訟」
徹底弾劾する♪
满腔の怒りをこめて
行為を行った、三月の対
ハストで動労千葉が違法
んと「一二、五·一、一
もない。困った当局はな
をはじめとして、一四一
対する、出勤停止三〇日
二名の本部執行委員に
の暴挙にのりだした。
ライキに対する不当処分
は、JR移行後初のスト
七月一七日、千葉支社
第6回支部代
7月18日––
いぬくことを宣言しい·一
粉砕にむけて徹底的に闘
日号)を発し、不当処分
声明( 日刊“七月一八
本部は、ただちに弾劾
えてきたのだ。
名の多数に不当処分を加
.
. 1
怒りを処分粉碎へ
理由たらずる理由
of
とを決定した。
粉砕に総決起していくこ
怒りを結集し、不当処分
支部にわきあがっている
代表者会議を開催し、全
八日に第一六回拡大支部
2処分の根拠も「目的、
であるかを物語っている。
い、無理を押し通すもの
の処分がいかに理由のな
このことの中に、今回
を得なかった。
から、処分を強行せざる
ら、以降四箇月もたって
わめき散らしておきなが
「首を含め厳重処分」 と
住田社長自ら「違法スト」
1三、一八ストの当日、
分の特徴)
処分”=(処
” 理由なき
分される理由などどこに
あまりにも正当であり処
「ライキ防衛をも含めて、
3三、一八ストがスト
は当局自身であろう。
不当」と主張してきたの
正当だが、態様において
団交等で「目的、手続は
のである。いままでは、
けがありありとしている
ためにする理由のこじつ
る中に、苦しまぎれの、
ない理由をもち出してい
で一度も主張したことの
からも違法」なる、今ま
手続、態様のいずれの面
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
日刊
動労千葉
WInn
NOODLE
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国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話
(鉄電)千葉 2935· 2936 番
(公)
·萊(22) 7207番
90. 7.19
No. 3255
出勤停止30日2名
出勤停止 1日1名
減 給
3名
戒告、訓告他 135名
暴挙を断じて許さめ
総体に対する重大な挑戦
ってしまう。
定であり、日本労働運動
は、スト権そのものの否
いるのである。
まさに今回の不当処分
も無きに等しいものにな
的権利であるスト権など
るならば、労働者の基本
大を「違法」であるとす
の対抗手段である戦術拡
に対し、労働組合が唯一
正当」と、実にスト破り
置(スト破り !? )であり
応は、それを防止する措
処分に加えて、「兵糧ぜ
当局は、処分のための
さん性を、随所で表して
あり、当局の苦しさ、ず
も相当デタラメなもので
った。しかも、それすら
処分を出さざるを得なか
に「暴言」等を口実に、
し、処分できないがため
正面から「違法」と断定
八ストライキに対し、真
4当局は結局、三、一
のではない!
であり、断じて許せるも
7.21
1時·葉市民会館
为你头起集会
미
2
会
不当処分粉碎
という暴挙に対し、やむ
を切り、路頭に放りだす
七名を虫ケラのごとく首
わず、清算事業団一〇四
ある。地労委命令にも従
賠償請求訴訟」の動きに
め」と称して「スト損害
を
破口に全支部で抗議の嵐
動労千葉総決起集会を突
4七、二一不当処分粉砕
断じて許してはならない。
当処分と「損賠」攻撃を
ストライキに対する、不
にやまれず起ちあがった
強化を!
や土岐区長糾弾の継続と
争の決起へ!
トライキを含む、抗議闘
織破壊粉砕をかけて、ス
攻撃には、処分撤回·組
著「スト損害賠償訴訟」
徹底弾劾する♪
满腔の怒りをこめて
行為を行った、三月の対
ハストで動労千葉が違法
んと「一二、五·一、一
もない。困った当局はな
をはじめとして、一四一
対する、出勤停止三〇日
二名の本部執行委員に
の暴挙にのりだした。
ライキに対する不当処分
は、JR移行後初のスト
七月一七日、千葉支社
第6回支部代
7月18日––
いぬくことを宣言しい·一
粉砕にむけて徹底的に闘
日号)を発し、不当処分
声明( 日刊“七月一八
本部は、ただちに弾劾
えてきたのだ。
名の多数に不当処分を加
.
. 1
怒りを処分粉碎へ
理由たらずる理由
of
とを決定した。
粉砕に総決起していくこ
怒りを結集し、不当処分
支部にわきあがっている
代表者会議を開催し、全
八日に第一六回拡大支部
2処分の根拠も「目的、
であるかを物語っている。
い、無理を押し通すもの
の処分がいかに理由のな
このことの中に、今回
を得なかった。
から、処分を強行せざる
ら、以降四箇月もたって
わめき散らしておきなが
「首を含め厳重処分」 と
住田社長自ら「違法スト」
1三、一八ストの当日、
分の特徴)
処分”=(処
” 理由なき
分される理由などどこに
あまりにも正当であり処
「ライキ防衛をも含めて、
3三、一八ストがスト
は当局自身であろう。
不当」と主張してきたの
正当だが、態様において
団交等で「目的、手続は
のである。いままでは、
けがありありとしている
ためにする理由のこじつ
る中に、苦しまぎれの、
ない理由をもち出してい
で一度も主張したことの
からも違法」なる、今ま
手続、態様のいずれの面
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!