JR「採用」差別公判控訴棄却弾劾

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声 明
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1. いわれなくJR「採用」を拒否され、二度にわたる不当解雇を強制され た組合員の当然の請求を、一審に続き棄却した本日の判決は、社会正義を ふみにじり、憲法にも保証された労働者の諸権利を空文に等しいものとす る暴挙である。
2. 国鉄分割·民営化の過程で、国家の名による膨大な不当労働行為が吹き 荒れた事実は、すでに200件にも及ぶ各地方労働委員会、中央労働委員 会の命令によって公知の事実である。JR採用差別事件についても、全国 18の地方労働委員会が、すべてJRの不当労働行為を認定している。こ れは、現代日本の労資関係史上において、その規模と政治的背景から見て 古今未曽有の重大な事件である。
本来ならば、裁判所は、その事実のすべてをつぶさに調べ、明るみにだ さなければならないはずである。にもかかわらず、裁判所は、一審も含め 一切の事実調べを拒否したのである。審理を尽くすこともなく下された判 決は、すでに社会的にも広く指弾されている違法行為を隠ぺいし、歴史を 逆行させるものと言わざるを得ない。
95’5.24
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3. われわれは、本日の判決によって、「国鉄改革法」という「法」の本質 が、国家の名による不当労働行為の制度化に他ならなかったこと、国鉄の 分割·民営化が、「国鉄再建」に名をかりた国鉄労働運動解体攻撃に他な らなかったことが、より一層明確になったと考える。
4. 現在、国鉄清算事業団の抱える長期債務は年々増大し、JR貨物、JR 三島の経営が深刻な危機に陥るなど、「国鉄改革」が惨憺たる失敗に終わ ろうとしていることを背景として、これを糊塗するためにも、政府の手に よって、JR「採用差別事件」をはじめ、JRをめぐる膨大な不当労働行 為問題の政治的な幕ひきをはかろうとする動きが表面化している。本日の 判決は、このような動きとも軌を一にした、きわめて政治的な反動判決で あると言わざるを得ない。 i 1.
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5. われわれは、本日を新たな出発点として、解雇撤回·原職復帰をわが手 にかちとる日まで、闘いをさらに強化する決意である。
1995年5月23日
国鉄千葉動力車労働組合
控訴業却を弾刻する。
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