ガサ公判 令状裁判官を分離・終結

5189

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日刊 吊動労千葉 NOT dinn
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(DC会館) 電話!(鉄電) (公) 千葉2935·2939番 043(222)7207番 FAX 043(224)7197番 2000. 9. 4. No. 5189.
不当家宅捜索国家賠償請求公判(8月31日)
千葉 令状発布 明細 裁判官を分離 · 終結
らない。しかも、警察からの捜 の請求も違法といわなければな 等であっることから、本件捜索 えば一般に刊行されている書物 はずがない)、押収した物とい
く (事件と関係ない以上、ある 事件との関連を示す物は全くな てこの間の家宅捜索では、被疑
れるとしているが、本件も含め で存在する場合のみ請求が許さ
関係を示す物が相当高度の確立
でも明らかなように、事件との! 宅捜索に対する国家賠償事件)
一〇月及び九三年四月の不当家 の支払いを命じた判決(九二年 裁民事二部が千葉県に六五万円 しかし、七月一〇日、千葉地
に終結するように主張してきた。
な理由も挙げることなく、早々
は、理由がない」などとまとも: 務行為であり適法」「本訴請求 は、一〇数行の書面の中で「職· とくに、片多裁判官にいたって 弁書及び書面が提出されてきた。 :
及び千葉県、捜索令状を発布し
この間、被告となっている国
: · . :
: :
:
た千葉地裁·片多裁判官から答
:
:
向けて闘いぬく。
本件国家賠償請求事件の勝利に の不当性を改めて明らかにし、 に、今後は千葉県警による捜索 裁の訴訟指揮を弾劾するととも
勤労千葉は、こうした千葉地
はない。
かであり、到底許されるもので
としめる結果になることは明ら 裁判所が自らの信用をさらにお
こうした千葉地裁のやり方は、
な訴訟指揮を行なってきた。
決は追って指定するとの一方的 をもって終結する」と告げ、判 裁判官については分離し、本日
民事五部·川島裁判長は「片多:
求めたにも関わらず、千葉地裁
由を明らかにするように改めて
答がないことから、具体的な理
して未だに片多裁判官からの回
では、組合側からの求釈明に対
八月三一日の第三回口頭弁論
:
:
:
としめる行為だ
自らが信用をお ところ DC会館にて
会に活用しよう
各職場でこの本を勉強 動の軌跡と国鉄闘争 第二部 戦後労働運 ·二〇〇〇年階級闘争
終結 を要求
理由も示さず
論が行なわれた。
·
償を求めた事件の第三回口頭弁
捜索が不当であるとして国家賠
三課による動力車会館への家宅 び十一月一七日の千葉県警公安
いて、一九九九年四月二六日及
り、千葉地裁五〇一号法廷にお
八月三一日、一〇時二〇分よ
ことは明らかだ。
多裁判官は重大な違法を犯した
を認め令状を発布した以上、片 クすることなく漫然と捜索請求
こうした請求内容を全くチェッ など判断できないことは明白だ。
ある以上、動力車会館との関係 ならない。被疑者が「不祥」で めることも違法と言わなければ
のない動力車会館への捜索を認
ているにも関わらず、何ら関係
索請求は「被疑者不祥」となっ
.
第一部 歴史の岐路
と国鉄闘争
戦後労働運動の軌跡



と き
二日一二時
一〇時~
一 〇月一日
一·第二九回定期大会
当面する取り組み
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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