「速度違反」 の強制を隠蔽する千葉支社を許すな!
下り勾配箇所での5km/h減速-安全運転を闘いぬこう!
【動労千葉指示第1号】 1.「速度違反」に関する訓練が終了していない者は、下り勾配箇所について、裏面を参照して、従来から指導されている速度より、5km/h減速して列車を運転すること。 2.実施期間については、10月4日から、条件が整備されるまで、当分の間とする。 3.上記により列車に遅れが生じた場合は、運転状況報告書に「信号制限」と記載し、組合及び会社双方に報告すること。 |
下り勾配箇所で「速度違反」の運転が強制され続けていることが明らかになっている。
会社は、国土交通省からの指導があったとして今回の下り勾配箇所での速度制限の追加を行ってきた。しかし、国土交通省からの指導は、実は昨年11月に行われていたというのだ。1年間も放置され、規程・省令に違反した速度オーバーが延々と現場に強制され続けていたのである。
千葉支社は、ようやく8月になってその実態を現場に報せたが、訓練を終了した運転士から本来の制限速度に戻すという、規程・省令を無視した取り扱いを平然と行ってきた。訓練を終了していない運転士は、「速度違反」で走れということだ。
さらに、千葉支社が各運転職場に配布した「下り勾配箇所一覧表」が間違っていたことが明らかになった。
千葉運転区では、配布された「一覧表」に基づき現場を確認したところ、記載されているキロ程と実際の下り勾配の箇所が異なっていることが判明し、これでは訓練ができため、「一覧表」は千葉支社に突き返されている。このため、千葉運転区では未だに訓練ができず、「速度違反」が日々強制されている状況だ。
あまりのデタラメさに開いた口がふさがらない。
しかも千葉支社は、「速度違反ではない」と言って、事実を隠蔽しようとしている。
動労千葉は、こうした状況に対して10月3日付で緊急申し入れを行った。
以上に踏まえ、安全を確保し、運転保安を確立する立場から、以下のとおり指示する。
① 「速度違反」に関する訓練が終了していない者は、下り勾配箇所について、裏面を参照して、従来から指導されている速度より、5km/h減速して列車を運転すること。
② 実施期間は、10月4日から、条件が整備されるまで、当分の間とする。
③ 上記により列車に遅れが生じた場合は、運転状況報告書に、「信号制限」と記載し、組合及び会社双方に報告すること。
「下り勾配の制限速度」に関する緊急申し入れ(10月3日) 1.下り勾配の速度制限について、直ちに全運転士への周知を図るとともに、条件が整備されるまでの間、安全を確保する観点から、従来から指導されている運転速度より5km/h減速して列車を運転させること。 2.国土交通省からの指導により「速度違反」が疑われた時点で、なぜ運転士に対して省令に違反しない取り扱いを指示しなかったのか、千葉支社の見解を明らかにすること。 3.訓練用に配付された資料において、記載された勾配箇所のキロ程と、実際の勾配箇所が異なるという事態が発生したことについて、何故このようなことが発生したのか、具体的に明らかにすること。 4.今回の下り勾配箇所における速度制限の追加に伴う運転時分の考え方について、千葉支社の考え方を明らかにすること。 5.勾配票、制限票がまともに整備されていない現状について、千葉支社として今後どのように対処しようと考えているのか、具体的に明らかにすること。 6.草木により勾配票、キロ程及び制限票等各種標識が視認できない箇所が多数あることから、除草等を早急に実施すること。 |