動労水戸、動労連帯高崎の申告に基づき実施!
勝田車両Cと高崎車両C篭原派出での偽装請負の実態について、JRから事情を聴取!
全ての組合員のみなさん!
そして、JRで働く全てのみなさん!
JR東日本が行った業務外注化に関して、労働局が、偽装請負の疑いがあるとして、JRの職場に調査に入ったことが明らかになった。JR東日本は、偽装請負による業務外注化を直ちに中止しろ! 法令違反を直ちに止めろ!
構内運転士の定例訓練に鉄道サービスの担当者も出席!
この間、動労千葉・動労総連合は、JR東日本がこれまで行ってきた検修・構内業務の一部外注化に関して偽装請負の実態があることから、厚生労働大臣あての「偽装請負に関する申告」を行ってきた。8月19日には動労千葉が、9月6日には動労水戸が、そして、9月12日には動労連帯高崎がそれぞれ申告を行った。
この「偽装請負に関する申告」を受けて、茨城、埼玉の各労働局がJRの職場に直接調査に入ったのだ。調査の詳細は明らかにされていないが、動労水戸、動労連帯高崎からの報告及び申告の内容は以下のとおり。
JR水戸支社では、9月14日に、勝田車両センターに茨城労働局から担当者が訪れて所長等に対する事情聴取、委託業務の実態等について調査が行われたということだ。
また、翌週には水戸鉄道サービスに対する調査も行われている。
勝田車両センターにおける偽装請負の実態は、以下のとおりだ(申告の概要)。
1 04年の業務委託実施以降、構内入換計画や作業変更の指示は、JRから水戸鉄道サービスの作業員に直接行われていた。
2 構内入換計画は、JRと水戸鉄道サービスに分けて作成されるわけではなく、JRが全てJRが作成している実態がある。
3 構内入換業務は、信号所からの通告=指示・通告なしに業務を行うことはできないため、JRから直接業務指示が行われている実態がある。
3 構内入換業務を行う担当者に対する定例訓練をJRの構内運転士と一緒に、同じ資料を使って、JRが訓練を行っている実態がある。
4 水戸鉄道サービスでの要員不足により、委託されている業務について、手の回らない場合はJR本体が担当する実態がある。
調査担当者ー入換列車に乗車し、業務実態を直接調査!
一方、JR高崎支社では、9月28日に埼玉労働局の担当者が高崎車両センター篭原派出を訪れ、篭原派出の総括助役や高崎鉄道サービスの所長らに対する事情聴取、そして実際に入換列車に乗車して業務の実態を調査したということだ。
篭原派出における偽装請負の実態は、以下のとおりだ(申告の概要)。
1 構内入換計画等は、全てJRが作成・管理しており、入換作業計画表や構内車両配置図をコピーして高崎鉄道サービスが使用し、業務を行っている実態がある。
2 構内業務A~Fの内Dが委託されているが、運転時刻の乱れにより担当する列車が変更になることもあり、これは委託されたDを担当する高崎鉄道サービスの作業車にも適用されるなど、JRが委託業務に介入している実態がある。
3 構内入換業務を行うには、JRによる誘導通告が行われ、無線で指示された高崎鉄道サービスの担当者は、JRから貸与された無線機で通告を復唱して業務を行っている実態ある。
「厚生労働省告示」にことごとく違反する業務委託の実態
こうした偽装請負の実態があることを動労総連合が指摘したことに基づいて、今回、茨城と埼玉の各労働局がJRの職場に直接調査に入ったのだ。
業務委託(請負)については、「昭和61年労働省告示第37号」により以下の条件を満たさなければならないとされている。11 業務の遂行に関する指示その他の管理 を自ら行うこと。
2 請け負った業務を自己の業務として当 該契約相手から独立して処理すること。
これら二つの条件を満たすとともに、
3 自己の責任と負担で準備し、調達する 機械、設備もしくは機材又は材料により、 業務を処理すること。
4 自ら行う企画又は自己の有する専門的 な技術もしくは経験に基づいて、業務を 処理すること。
そして、このいずれかに該当しなければならないのだ。
しかし、水戸支社及び高崎支社で行われている構内入換業務の実態は、労働省告示が掲げる条件を満たすどころか、逆に大きく逸脱していることは明白だ。
しかも、これらと同じことが千葉支社で、京葉車両センターで行われようとしているのだ。京葉車両センターの構内入換業務の外注化は、偽装請負そのものだ。
JR東日本は、直ちに業務外注化を止めろ!偽装請負を止めろ!違法企業JR東日本を許すな!組織拡大で反撃しよう!