偽装請負で、厚労相に申告を行う!

7186

偽装請負で、厚労相に申告を行う!

 8月19日、動労千葉は、京葉車両センターの構内業務の委託が「偽装請負」に当たることから、、JR千葉支社及び千葉鉄道サービスを違反者として厚生労働大臣に「偽装請負の申告」を行った。
 本来「請負業務」は、「労働省告示37号」により、①指示その他の管理を自ら行うこと及び、②請け負った業務を自己の業務として契約相手から独立して行うことが求められている。さらに、①自己の責任と負担で調達した機械等で業務を処理すること、又は、②自己の有する専門的技術や経験に基づいて業務を行うこととされている。
 しかし、業務委託を受ける千葉鉄道サービスは、構内入換業務を行った経験や技術力は全くない。そのため、構内運転士の定例訓練等を行うための「教育訓練契約書」をJR千葉支社との間で締結している。これは、構内業務を請け負う技術力がないこと認めているということだ。
 さらに構内業務は、JRからの指示・通告なしに列車を1本も動かすことはできない。通告は単なる一般的な業務指示ではない。この間の団交でも千葉支社は、「通告は、指揮・命令である」と明確に回答している。そうである以上、信号所を含めてJRから請負業者の作業員に直接「通告」を行うことは業務上の指揮・命令を行うということだ。しかも、この構造は、業務委託された後も変わることはなく、JRが通告を続ける以外ないのだ。
 以上のように、構内入換業務は、明白な偽装請負だ。 偽装請負を徹底的に追及し、業務外注化を阻止しよう!8・30大集会に総結集しよう!

偽装請負に関する申告書

2011年8月19日 

厚生労働大臣 細 川 律 夫 殿

申告者(2名 略)                 

違反者 千葉市中央区新千葉1-3-24 
東日本旅客鉄道株式会社     
千葉支社長 椿       浩    

違反者 千葉市中央区弁天5-2-1   
白樺ビル10階           
JR千葉鉄道サービス株式会社 
代表取締役社長 後 藤 慎 悟  

 東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という)が、2001年以降実施している構内入換業務の委託、今回10月1日より実施されようとしているJR東日本千葉支社(以下「JR千葉支社」という)京葉車両センターにおける構内入換業務の委託は、明らかに偽装請負に該当する違法行為であるので是正の措置をとられたい。

1.申告者と違反の関係(略)
2.申告者の職責・業務(略)
3.JR東日本における業務委託の拡大と、JR千葉支社における構内入換業務の委託
(1)JR東日本は、2001年以降、大規模な業務委託(外注化)を進めている。それは、車両検査・修繕業務、構内入換業務、線路信号通信・電力系統の検査・保守業務、土木・建築業務、駅業務、車掌業務等あらゆる系統に及び、鉄道の安全確保にとっても深刻な影響を与えかねないものである。

(2)こうした状況下で、JR千葉支社では、現場労働者の抵抗もあり業務委託はほとんど進まないまま推移していた。しかし、JR千葉支社は昨年夏以降、業務委託に関する契約書を請負会社と締結し、業務委託の体制を整えるために幹部社員を請負会社に出向で送り込むなど、業務委託に向けた準備を進め、この6月10日には、現在、京葉車両センターで行なわれている構内入換業務(1徹4日勤)の内、2日勤分の業務を10月1日以降委託するとの提案を行い、現在委託・外注化に向けた具体的準備が進められている。

(3)今回の申告に係わる構内入換業務は、車両検査・修繕業務と一体で委託化が進められてきたもので、委託先(請負業者)はJR千葉支社の場合、千葉鉄道サービスとなる。
 構内入換業務とは、車両収容基地内で頻繁に発生する入換運転やそのための誘導、基地を出てから始発駅までの運転(出区)やそのための点検、終着駅から基地に収容するまでの運転(入区)等の業務を言う。

4.違反事実
  「昭和61年労働省告示第37号」(以下「告示」という)は、「請負の形式による契約による業務」について、「業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行なうものであること」、「請け負った業務を自己の業務として当該契約相手から独立して処理するものであること」を求め、さらに、「自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材又は材料若しくは資材により、業務を処理すること」、「自ら行なう企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること」のいずれかに該当することを求めているが、今次、構内入換業務の委託は、次のとおりそのいずれにも該当せず、違法である。

(1)構内運転業務の処理に必要な設備、器材等は全てJR東日本が所有しており、業  務が委託された場合、千葉鉄道サービスは、簡易なものを除けばほぼ全てJR東日  本の設備、器材等を使用して業務を処理することになる。

(2)千葉鉄道サービスが行なっている業務は、列車の車内や車両外板清掃と補助的な車両整備業務(車両のトイレからの汚物の抜き取りや碍子磨き等)、駅等の清掃業務だけであり、これまで構内入換業務を行なった経験は全くない。従って「自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること」などできないのは言うまでもない。

(3)構内運転を行なうには、甲種電気車免許ないし「限定免許」(運転できる範囲が構内及び入出区のみに限定された資格)が必要であるが、千葉鉄道サービスは、そうした資格を取得するための訓練や教育を行ない養成する企業体としての能力、施設、経験、人材を全く有していない。
 そのため、構内入換業務が委託された場合、業務に就くのは全員JR東日本からの出向者である。請負が適正なものであるためには「単に肉体的な労働力を提供するもの」であってはならないというのが告示の趣旨のはずだが、請負会社が専門的な技術力や経験を持っていないために、肉体的な労働力を提供することすらできず、発注会社の労働者が出向して業務を処理するというのは甚だしく本末転倒した姿に他ならない。

(4)さらに言えば、JR千葉支社は、昨年夏、京葉車両センターでの構内入換業務外注化の準備を整えさせるために、業務を請け負うことになる千葉鉄道サービス京葉事業所長のポストに幹
部社員を出向で送り

タイトルとURLをコピーしました