構内外注化は偽装請負だ

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構内外注化は偽装請負だ!
ともに闘おう!外注化を止めよう!

外注化に向け「教育訓練契約」

 京葉車両センターの構内外注化を強行するために、JR千葉支社と千葉鉄道サービスは、「教育訓練契約」なる契約書を結んでいる。昨年8月のことだ。その時点から虎視眈々と外注化を狙っていたのである。
 これは、《図》のように、構内業務を外注化するとともに、委託・外注化した業務の「技術指導」「教育訓練」を逆に千葉鉄道サービスからJRに「逆委託」することを定めたものである。

明らかに違法契約だ!

 だが、この契約書は、明白な違法契約に他ならない。つまり、このような形でしか成り立たない構内業務の外注化そのものが違法行為=偽装請負だということだ。
 厚生労働省が「労働者派遣請負を適正に行なうために」と題したパンフレットを出している。厚生労働省はそのパンフの中で「発注者が、これらの要件を逸脱して(請負会社に対し)技術指導を行うことはできません」と明確な指針を打ち出している。
 「これらの要件」と何なのか? 次の3点が述べられている。

① 請負事業主が、発注者から新た な設備を借り受けた後初めて使用 する場合、……当該設備の操作方 法について説明を行う際に、請負事 業主の監督の下で労働者に当該説 明を受けさせる場合。 
② 新製品の製造着手時において、発 注者が、請負事業主に対して、労働 者に当該説明を受けさせる場合。
③ 発注者が、安全衛生上緊急に対 処する必要のある事項について労働 者に指示を行う場合。

 つまり、この例外的な3つのケース以外は、JRが千葉鉄道サービスに技術指導や教育訓練を行うことはできないし、行ってはならない。それを逸脱してやることは偽装請負にあたるというのが厚生労働省の見解である。

構内業務外注化自身が違法

 今回の「教育訓練契約書」に定められたのは、その内容を見れば一目瞭然だが、このようなケースを想定したものではない。日常的な技術指導や定例訓練に関するものだ。
 しかも、こんな契約をしなければならない現実は、「(請負会社が)専門的な知識経験をもっていること」「(請負った業務をJRから)独立して処理するものであること」という、業務を外注化できる要件そのものを逸脱していることの証明に他ならない。
 構内業務外注化は、どんな観点から見ても120%偽装請負=違法行為である。こんなことは絶対に許してはならない。
 そればかりではない。JR千葉支社は、京葉車両センター構内外注化のために、管理者を千葉鉄道サービス京葉事業所長として出向で送り込んでいる。これ自身が脱法行為である。
 2005年、松下プラズマディスプレイという会社で偽装請負が発覚し、会社は労働局からの是正命令を受けて、一旦は全員を直接雇用にするという事件があった。だが、会社はその半年後、姑息な手段で業務を外注に戻した。「技術指導」の名目で管理者を下請会社に出向させ、外注に戻した業務の指示をさせたのだ。出向者が指示するという形式をとって、「元請会社は業務指示をしていない」という言い逃れをはかったのである。だが裁判所は、それを「責任回避のための脱法行為だ」と判断した。JRがやっていることはまさにこれと同じだ。

なぜまかり通ったのか!

 だが、最大の問題は、この何年もの間、千葉支社以外では検修構内業務の外注化が大手を振ってまかり通ってしまっていることだ。なぜこんな違法行為がまかり通ったのか。答えは簡単だ。東労組が違法を承知で認めたからだ。千葉支社以外では誰も問題を指摘しなかったから、違法行為が平然と行なわれてきたのだ。
 しかもそれは、われわれが訴え続けてきたとおり、部分的に逐次外注化していくというレベルの問題に終わらず、丸投げ的な全面外注化が提案されるところまでエスカレートした。出発点でちゃんと闘っていればこんなことは絶対に起きなかったことだ。
 京葉車両センターでの構内外注化は絶対許してはならない。全面外注化への突破口を開かせてはならない。ともに闘おう!

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