千葉支社は、 「 速度違反」 を直ちに中止させろ!
千葉支社管内で、33線区、22箇所に及ぶ下り勾配箇所の制限を追加
訓練では、追加の根拠は何ら説明もされず
この間千葉支社は、「下り勾配箇所における速度制限箇所の追加を行う」として、各運転職場での定例訓練が行われている。
しかし今回の下り勾配箇所での速度制限の追加は、運転取り扱い上、極めて重大は問題をはらむものだ。
今回、新たに追加となる下り勾配箇所での速度制限箇所は、左記の一覧表のとおり、33線区、22箇所にのぼる。しかし、各運転職場で行われている訓練の中では、「線路が変わったわけでもないのに、なぜ追加になったのか」「追加の根拠は何か」「各現場でバラバラに行われているが、制限速度はそんなに曖昧なものなのか」等々、多くの問題点が指摘されているが、指導員や管理者からは何ら具体的な説明は行われていない。
速度制限の取扱いはは実施されている!
各運転職場では、定例訓練が終了した運転士から、順次追加された下り勾配箇所での速度制限が適用されると指導されている。これは今回追加された下り勾配での速度制限の取扱いがすでに実施されていることになる。
そうなると、未だに訓練が終了していない運転士は、今回制限が追加された下り勾配箇所で「速度違反」を行っていることになってしまう。
しかも、各区の定例訓練時期が異なるため、速度制限が、各区毎に、さらに各区の運転士毎にバラバラに実施されているという、到底考えられない事態が発生している。
会社は「 速度違反」 を行わせた責任をとれ
本来、規程に基づく運転取扱については、統一した取り扱いが行われており、これまでも運転取扱が変更になる場合には、訓練が全て終了し、全員に周知されてから一斉に実施されるというものであった。今回のように全くバラバラで速度制限が実施されるなどということは、見たことも聞いたこともない取り扱いだ。
これまで会社は、「速度違反」に対しては、運転士に対する乗務停止や処分という形で責任追及を行ってきた。
今回の下り勾配箇所の速度制限の追加問題は、会社は訓練が終了していない運転士には速度制限箇所で「速度違反」を行わせているということだ。こんなことが許されるはずがない。
さらに、今回追加された箇所は、国鉄当時から今まで、現に存在してきた箇所だが、会社は、分割・民営化以降20年以上も今回追加した下り勾配箇所について何らの調査や検討も行ってこなかったということだ。会社の怠慢により、運転士は「速度違反」を強制されてきたのだ。
こんなことは絶対に許すことはできない。
会社は、直ちに「速度違反」を中止させろ!運転士に「速度違反」を強制してきた会社の責任をハッキリさせろ!反合・運転保安確立へ、団結を強化して闘おう!