年金受給年齢引き上げに伴う対応として提案
定年年齢の引き上げは拒否
61歳までは2万9千円、61歳以降は4万1千円の加算措置
これだけで生活を維持しろというのか?
JR東日本は、2月25日、「エルダー社員調整特別措置」の新設について提案を行ってきた。提案の趣旨として会社は、老齢厚生年金の支払年齢が引き上げられることに伴い、今年4月以降退職する者(53年4月2日生以降の者)からは、60歳で比例報酬部分の支払いが行われなくなることに対応する措置として、一定の金額を加算することとしたとしている。
提案の内容は以下のとおり。
年金額の50%程度しか支払わないとの開き直りの姿勢
◎エルダー社員調整特別措置について
13年度からエルダー社員として再雇用される者を対象として、次の金額を支払う。
◆53年4月2日生~55年4月2日生の者
・61歳到達月まで 毎月29000円
◆55年4月2日生~57年4月2日生の者
・61歳到達月まで 毎月29000円
・61歳到達翌月~62歳到達月まで
毎月41000円
◆57年4月2日生~59年4月2日生の者
・61歳到達月まで 毎月29000円
・61歳到達翌月~63歳到達月まで
毎月41000円
◆59年4月2日生~61年4月2日生の者
・61歳到達月まで 毎月29000円
・61歳到達翌月~64歳到達月まで
毎月41000円
◆57年4月2日生~59年4月2日生の者
・61歳到達月まで 毎月29000円
・61歳到達翌月~65歳到達月まで
毎月41000円
※ハーフタイムの場合は、61歳に達するまでは毎月16000円、61歳から年金支払年齢に達するまでは22000円。
調整特別措置について会社は、今後退職する者に支払われる年金のおおむね50%程度を支払うことを基本にしたこと、61歳までの金額を29000円としたことについては、年金制度上、総報酬制により前年12ヶ月に支払われた金額により年金額が減額されることから提案の金額としたこと、調整特別措置による金額の支払いは、あくまでも特別措置であり、エルダー社員の賃金の引き上げではないこと、退職時の功労金には影響しないこと、雇用継続給付金には影響しないとしている。
◎調整手当の支払いについて
エルダー社員の賃金等級区分の内、(4)の主務職及び(5)の主幹職A、B、専任職に該当する部分に対して調整手当を支払うとしている。
◆主務職部分 毎月7000円
◆主幹職部分 毎月15000円
※ハーフタイムの場合は、主務職で毎月4000円、主幹職で毎月8000円。
これは、主務職、主幹職の者がエルダー社員になった場合、賃金の下落幅が大きいことから、下落幅を埋める措置だとしている。
◎特別加算金の取り扱いについて
特別加算金については、現行、60歳退職時に50万円(ただし、昨年、新人事・賃金制度が導入された際、55年3月1日以前生~57年4月1日生までの者については、経過措置として100万円)が支払われることになっている。
提案では、「希望する者」に対しては、特別加算金を、分けて支払うことができるようにするとしている。
◆53年4月2日~55年4月1日生の者
・退職時 100万円
◆55年4月2日生~57年4月1日生の者
・退職時 75万円
・61歳到達翌月 25万円。
◆57年4月2日生~59年4月1日生の者
・退職時 16万円
・61歳到達翌月 16万円
・62歳到達翌月 18万円
◆59年4月2日生~61年4月1日生の者
・退職時 12万円
・61歳到達翌月 12万円
・62歳到達翌月 12万円
・63歳到達翌月 14万円
◆59年4月2日生~61年4月1日生の者
・退職時 10万円
・61歳到達翌月 10万円
・62歳到達翌月 10万円
・63歳到達翌月 10万円
・64歳到達翌月 10万円
※なお、途中で死亡した場合、途中でエルダー社員契約を解除した場合、解雇された場合でも、特別加算金の残る金額については保障するとしている。
実施日は、本年4月1日。精算は、6月25日以降準備でき次第としている。
年金が出ない以上、真っ先に行うべきは定年延長だ!
今回の提案においてJR東日本は、真っ先に行うべき定年の延長を拒否した上で、年金の50%程度だけ支払うとしている。
エルダーの賃金は、年金の比例報酬部分が出ることを理由にして決められている。しかし、年金が一銭も出ない以上、定年を延長しないのであれば、会社が今まで通りの収入に責任をもつことは当たり前だ。仕事は年金の半分だけでどうやって生活しろというのだ。
JR東日本は、定年を延長しろ! エルダーが生活できる賃金を保証しろ!