JR東日本ー「さらなる飛躍に向けた新たな組織と働き方」について提案 ㊦

9564

(9562号からのつづき)

②業務手当について(一般)
◇業務内容に踏まえ支払う「基本」と、指定した業務に支払う「指定」がある。支払いは月額。


◇業務手当(指定)
職場・業務管理、資格による専任業務、イノベーティブスタッフ、安全エキスパートに指定された場合、5000円。併給有り。

③通勤手当の見直しについて
通勤手当の支払い範囲、支払額を見直す。

④割増賃金の直しについて
割増賃金の単価を下表のとおり見直す。

◇特定時間割増手当について
割増賃金の見直しに伴い、22時~翌5時までの深夜帯はC単価45/100とする。
さらに、その前後の時間帯20時~22時及び翌5時~7時を準深夜額としてF単価30/100を、18時~20時及び翌7時~9時を朝夕額としてG単価15/100を新設する。

⑤緊急呼び出し手当の見直しについて
緊急呼び出し手当の支給要件を緩和し、手当額を増額する。
現行、22時~翌5時まで 4500円、その他2500円→出勤1回につき5000円。
⑥年末年始手当の見直しについて
現行、勤務1回4400円、8時間未満2200円、2暦日で11時間以上6600円→
1暦日につき4400円。
⑦住宅等手当の新設について
◇地域額(全社員)、住居額(対象者のみ)、別居額(対象者のみ)を組み合わせて取り扱う。
◇地域額
地域A 東京 神奈川 埼玉 千葉 愛知 大阪      支払額45000円
地域B A以外の道府県              支払額10000円
◇住居額
下段の表8を参照
◇別居額 配偶者の居住地から勤務箇所まで50km以上または1時間以上
支払額40000円

◇住宅等手当の支払例
例1 居住地  栃木県  居住形態 持ち家
ローン残額             2000万円
手当額  地域額  10000円
所有住居額           20000円
合計              30000円

例2 居住地  埼玉県  居住形態 賃貸
家賃月額        76000円
手当額  地域額    45000円
賃貸居住額                40000円
合計                   85000円

例3 居住地  千葉県  居住形態 実家
手当額  地域額    45000円
住居額                      0円
合計                    45000円

⑧ 子ども手当の新設について
扶養手当を廃止し、子ども手当を新設する。
◇子供手当(月額)
子1人につき20000円を支払う
*22歳までの扶養する子
例 現行 配偶者1万円、第1子1万円、第2子1万5千円 合計35000円
提案 第1子2万円、第2子2万円
合計40000円

⑨ 改定時の賃金減額に対する経過措置について
25年度の賃金額と26年度初の賃金額を比較して、26年度初の賃金額が下回る場合、その差額を経過措置として支払う。ベア、昇給分を償却しながら最大5年間支払う。

退職手当を廃止し、企業型確定拠出年金を導入

⑩ 企業型確定拠出年金の導入について
退職手当を廃止し、企業型確定拠出年金に移行する。
◇企業型確定拠出年金への移行に伴い、勤続年数に応じた移換金(移行時に退職金として一旦整理する形になる)を、社員の企業型確定拠出年金口座に移換する。
*移換金は26年度から33年度まで8年間に分割して移換する。
◇会社拠出金 1ヶ月当たりの金額
係職       34000円
指導職      37000円
主任職      40000円
主務職      44000円
主幹職B等    47000円
主幹職A等    50000円
◇企業型確定拠出年金は、本人が希望する場合、投資信託等での運用を行うことができる。
※ただし、提案時に会社からは、「リスクがあります」との説明が行われた。
◇運用せずに定期預金等として元本を確保することもできる。
◇26年4月1日時点で満50歳以上の者は、移換金を企業型確定拠出年金口座に移換せず、退職時に受け取ることを選択できる。
◇原則として満65歳以降に引き出しが可能。
*ただし、60歳前に退職した場合は、満60歳になるまで引き出すことができない。
◇企業型確定拠出年金への移換について
◎例 35歳 勤続15年 主任職 基本給30万円
移換金 30万円×移行係数23・80=714万円
8年間で分割すると、89万2500円
この金額を33年までの8年間で分割して企 業型確定拠出年金の個人口座に移換する
◎会社拠出金 1か月当たり各等級の金額を会 社が拠出 主任職 4万円× 12カ月× 30年=1440万円
◎本人が投資信託等で運用するか、あるいは元 本確保のために定期預金等で対応するかを選 ぶことができる
※なお、企業型確定拠出年金については、会社が説明会を行うとしている。

⑪ セカンドキャリアスタッフ制度の導入について
定年年齢の引上げに踏まえ65歳以降の新たな再雇用制度としてセカンドキャリアスタッフ制度を新設する。
◇本人が65歳以降も再雇用を希望する場合、会社が本人の希望を把握し、G会社等と調整を行い、再雇用する。
※なお、提案時に会社は「希望に添えない場合もある」との説明を行ってきた。
◇再雇用の契約期間は1年、最大4回まで契約を更新することができる。
◇業務手当、通勤手当、割増賃金、日直・宿直手当、緊急呼出手当、年末年始手当は、社員と同じ要件、金額で支払う。
◇別居手当は、住宅等手当の別居額と同じ要件、金額を準用して支払う。
◇精勤手当 6月1日(夏季支払)、11月1日(年末支払)に在籍する者に精勤手当を支払う。なお、基準日前1ヶ月以内に雇用契約を終了した者にも支払う。
◇功労金 雇用契約が終了する際に功労金を支払う。基本賃金×2ヶ月×在籍年数


◇セカンドキャリアスタッフの基本賃金は、勤務地基準で支払う 上段の表9を参照

⑫ エルダー社員制度の見直しについて
エルダー社員の基本賃金を、勤務地基準で支払うこととする。

◇業務手当、通勤手当、割増賃金、日直・宿直手当、緊急呼出手当、年末年始手当は、社員と同じ要件、金額で支払う。
◇別居手当は、住宅等手当の別居額と同じ要件、金額を準用して支払う。
◇定年が引上げとなる世代との賃金格差を考慮し、各等級の金額を経過措置として支払う。(下段 表11参照)
*経過措置の金額は、半期に一度、精勤手当とあわせて支払う。
*経過措置の金額は、雇用契約満了まで支払う。
◇エルダー社員制度は、31年3月31日をもって廃止する。

タイトルとURLをコピーしました