eNU
寻動労千葉
項 目
原則出向見直しによる現改比較
現
行
· 港55歳以上の者(医師除く。) は原則 として真連会社等への出向とする。 ポスト職(現業機関の長及び助役、非 現業の係長以上)には、満55歳以上の者 は原則として配置しない。
度
原則出肉
·
改
正
,準57歳以上の者(医師除く。) は原則 とじて関連会社等への出向とする。 ポスト戦 (現業機関の長及び助役、非 現業の係長以上)には、満57歳以上の者 は原則として配置しない。
平成7年4月1日以降満55歳に達する
者に適用する。
ただし、 平成7年3月31日までの間に満55歳に 連する者については、「満57歳」を「満 55歳」 と読み替えて適用する。 平成7年4月1日時点、満55歳以上で 出向休職中の者は原則として出向継続。
(開始日) 濃57歳に達する日の属する月の翌月 1 日 (満了日) 週59歳に達する日の属する月の末日
(開始日)
• 港58歳に達する日の属する月の翌月 1
度 (満了日) 定年に達する日の腐する月の末日
ニューライフ プラン休職B
金
制 度
経過措置
特別加算金
度
ニューライフプラン 休職 からの退職者に 対する特別加算
金
平成7年4月1日以降満57歳に達する 者に適用する。
ただし、 平成7年3月31日までの間に満57歳に 遠する者は、開始日を満58歳に達する日 の属する月の翌月1日、満了日 了日を定年に 違する日の属する月の末日とする。
· 満55歳以上の基本給額の取扱い 満55歳に連する日の腐する月の翌月1 日以降の基本給額は、満55歳に達する日 の属する月の末日の基本給額に78/100毫 乗じた額とする。
※5歳に達する日の こずる月の翌月1 日以降の基本給額は、満55歳に達する日 の属する月の末日の基本給額にあり/100を じた額とする。 道57歳到連時の基本教の聖ない こちにまする日の する月の翌月1 日付の基本合は、 37 に する りする月の末日の ちは 1-18/80を
· 満57歳到達時の基本給額の取扱いは、 平成7年4月1日以降満57歳に達する者 に適用する。 平成7年4月1日現在満55歳又は満56 歳の基本総額は、同日におけるその者の 従前の基本給額に 80/78を乗じた額とす る(1円未満切り捨て)。
勤続25年以上の者のうち、その年齢が 退職の日において、次の年齢の者に対し 特別加算金を支給する。 (1) 年齢が満50歳の者について 700万円 (2) 年齢が満55歳の者(満55歳に達する 日から満55歳に達する日の属する月の 末日までに退職した者) について 500
(3) 年龄が道57歲の者 (港57歳に達する 日から 57歳にまする日の、する月の 末までにしいたり について 300
ただし、ニューライフプラン 休戦からの退覧 養に対する特別加 !. てこの併発にしな
• 勤続25年以上の者のうち、その年齢が 這難の日において、次の年齢に達する者 に対し特別加算金を支給する (2) 年齢が満50歳の者について 700万円 年齢が満55歳の者(満55歳に達する 日から満55歳に達する日の属する日の 末日までに退職した者) ついて 500万 円
· ニューライフプラン休職を命ぜられた 者が退職する場合、次の特別加算金を支
結する。 Aコースの場合 300万円
ニューライフプラン休職を命ぜられた 者が退職する場合、次の特別加算金を支 結する。 (1)Aコースの場合 300万円 (2)B コースの場合 100万円
度
4 年度
.5 年度
4.4. 1 ~5. 3. 31
5.4. 1
……
満 55歳原製出肉の見直しについて
● 年度
● 年度
9 年度
10年度
11年度
12年度
8.4. 1
~9. 3. 31
○× 行 55歳
3-
ト· 早期選啦(500万円)
L-NLP(A)
1.4. 1 ~8. 3. 31
3. 4. 1 ~0. 3. 31
~1. 3. 31
【满57歳化実施】
9. 4. 1 ~ 10. 3. 31
10.4. 1 ~ 11.3. 31
11.4. 1 ~ 12. 3. 31
12.4. 1 ~ 13. 3. 31
1 ……
出
↑
+ (300万円)
→ILP(D)
55歲
ST
一 學期通咖(500万円) . ILPCA)
-17早期混血(300万万円) JLP(S)
-1 (300万円)
-9 (100万円)
強化しようー
労働条件の獲得へ向け、闘いをい 真に、六〇歳定年まで働ける朝
.55歲
一)
ト· 早期運動(500万円) →HLP (A)
57盒
上 早期湯典(300万円) →MLP(B)
→ (100万 円)
(300万円)
–
55歲
57歳
60歳
· 早期道東(300万円)
早期連电(500万円)
(100万円)
(300万円)
一
新たな10万人合理化粉砕! 労働運動の新た
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 千葉 2935 · 2936番 043 (222) 7207番
電話{(鉄電) (公)
95.3.10 No. 4156
きたいと考える。
とおり、ここにあるのは高齢者
別表を参照すれば明明白白な 拡大される叩きだしの選択肢!
を参照しながら明らかにしてい その意図するところを別表·図 たとおりであるが、今号では、
日刊四一一七号において速報し
原則出向の見直しについて」は、 九日提案してきた、「満五五才
JR東日本が、昨年一二月一
ライフプランBコースを選択し
退職、5、五七歳時でのニュー
七歳となっての特別加算金での 五七歳においての退職、4、五
イフプランAコースを選択して、 て退職、3、五五歳でニューラ
五五歳での特別加算金を選択し 別加算金を選択しての退職、2、
高齢者は、1、 五〇歳での特
肢の拡大に他ならない。 きだしであり、そのための選択
の早期退職勧奨、職場からの叩
る現在の極限的労働強化の中で、 「突然死」が軒並み発生してい
ら、実際のところ、「過労死」、
まで現職を継続できるとしなが 攻撃とは、表面上は、満五七歳 今次、「満五七歳原則出向」
ことになる。
う民東日本の満五七歳原則書局
〇歳に達した時から直撃される というように首切り攻撃と満五 3、 五七歳以上で出向に行くか、
攻撃を断じてますな~
て「六〇歳定年」に達しない) 100に減額され、満五七歳か
「五九歳」での退職、(全
ろうかー
ているに等しい。
になる。なんと悪辣な攻撃であ 働強化の嵐の中に身を置くこと ありながら賃金は減らされ、労
以降の高齢者は、同様に現職で 額される。要するに、満五五歳 らは、さらに78/80へと減
賃金は、満五五歳から80/
への道か」を選択しろと言われ ては、「死への道程」か「退職 を強制されている運転士にとっ
対策、動乗勤改悪後の過重労働
とりわけ切り捨てられた高齢者
の拡大であると断言出来る。 切り捨てによる、首切り選択肢い きている。その意図は、高齢者生 五歳到達者を想定して出されて国
ない中、今後発生する膨大な五、
は、出向先の確保さえままならな 「満五七歳原則出向」攻撃とた
らない。
ど、単に名前だけのものに他な 要される。「六〇歳定年制」な でなく、「五九歳」で退職を強 年の六〇歳が休職満了日=退職
ンBコース」の改悪である。定 は、現行の「ニューライフプラ とりわけ今次案件で問題なの ニューライフプランBコースー
流め
「六〇歳定年」前での退職強·」
寻動労千葉
項 目
原則出向見直しによる現改比較
現
行
· 港55歳以上の者(医師除く。) は原則 として真連会社等への出向とする。 ポスト職(現業機関の長及び助役、非 現業の係長以上)には、満55歳以上の者 は原則として配置しない。
度
原則出肉
·
改
正
,準57歳以上の者(医師除く。) は原則 とじて関連会社等への出向とする。 ポスト戦 (現業機関の長及び助役、非 現業の係長以上)には、満57歳以上の者 は原則として配置しない。
平成7年4月1日以降満55歳に達する
者に適用する。
ただし、 平成7年3月31日までの間に満55歳に 連する者については、「満57歳」を「満 55歳」 と読み替えて適用する。 平成7年4月1日時点、満55歳以上で 出向休職中の者は原則として出向継続。
(開始日) 濃57歳に達する日の属する月の翌月 1 日 (満了日) 週59歳に達する日の属する月の末日
(開始日)
• 港58歳に達する日の属する月の翌月 1
度 (満了日) 定年に達する日の腐する月の末日
ニューライフ プラン休職B
金
制 度
経過措置
特別加算金
度
ニューライフプラン 休職 からの退職者に 対する特別加算
金
平成7年4月1日以降満57歳に達する 者に適用する。
ただし、 平成7年3月31日までの間に満57歳に 遠する者は、開始日を満58歳に達する日 の属する月の翌月1日、満了日 了日を定年に 違する日の属する月の末日とする。
· 満55歳以上の基本給額の取扱い 満55歳に連する日の腐する月の翌月1 日以降の基本給額は、満55歳に達する日 の属する月の末日の基本給額に78/100毫 乗じた額とする。
※5歳に達する日の こずる月の翌月1 日以降の基本給額は、満55歳に達する日 の属する月の末日の基本給額にあり/100を じた額とする。 道57歳到連時の基本教の聖ない こちにまする日の する月の翌月1 日付の基本合は、 37 に する りする月の末日の ちは 1-18/80を
· 満57歳到達時の基本給額の取扱いは、 平成7年4月1日以降満57歳に達する者 に適用する。 平成7年4月1日現在満55歳又は満56 歳の基本総額は、同日におけるその者の 従前の基本給額に 80/78を乗じた額とす る(1円未満切り捨て)。
勤続25年以上の者のうち、その年齢が 退職の日において、次の年齢の者に対し 特別加算金を支給する。 (1) 年齢が満50歳の者について 700万円 (2) 年齢が満55歳の者(満55歳に達する 日から満55歳に達する日の属する月の 末日までに退職した者) について 500
(3) 年龄が道57歲の者 (港57歳に達する 日から 57歳にまする日の、する月の 末までにしいたり について 300
ただし、ニューライフプラン 休戦からの退覧 養に対する特別加 !. てこの併発にしな
• 勤続25年以上の者のうち、その年齢が 這難の日において、次の年齢に達する者 に対し特別加算金を支給する (2) 年齢が満50歳の者について 700万円 年齢が満55歳の者(満55歳に達する 日から満55歳に達する日の属する日の 末日までに退職した者) ついて 500万 円
· ニューライフプラン休職を命ぜられた 者が退職する場合、次の特別加算金を支
結する。 Aコースの場合 300万円
ニューライフプラン休職を命ぜられた 者が退職する場合、次の特別加算金を支 結する。 (1)Aコースの場合 300万円 (2)B コースの場合 100万円
度
4 年度
.5 年度
4.4. 1 ~5. 3. 31
5.4. 1
……
満 55歳原製出肉の見直しについて
● 年度
● 年度
9 年度
10年度
11年度
12年度
8.4. 1
~9. 3. 31
○× 行 55歳
3-
ト· 早期選啦(500万円)
L-NLP(A)
1.4. 1 ~8. 3. 31
3. 4. 1 ~0. 3. 31
~1. 3. 31
【满57歳化実施】
9. 4. 1 ~ 10. 3. 31
10.4. 1 ~ 11.3. 31
11.4. 1 ~ 12. 3. 31
12.4. 1 ~ 13. 3. 31
1 ……
出
↑
+ (300万円)
→ILP(D)
55歲
ST
一 學期通咖(500万円) . ILPCA)
-17早期混血(300万万円) JLP(S)
-1 (300万円)
-9 (100万円)
強化しようー
労働条件の獲得へ向け、闘いをい 真に、六〇歳定年まで働ける朝
.55歲
一)
ト· 早期運動(500万円) →HLP (A)
57盒
上 早期湯典(300万円) →MLP(B)
→ (100万 円)
(300万円)
–
55歲
57歳
60歳
· 早期道東(300万円)
早期連电(500万円)
(100万円)
(300万円)
一
新たな10万人合理化粉砕! 労働運動の新た
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 千葉 2935 · 2936番 043 (222) 7207番
電話{(鉄電) (公)
95.3.10 No. 4156
きたいと考える。
とおり、ここにあるのは高齢者
別表を参照すれば明明白白な 拡大される叩きだしの選択肢!
を参照しながら明らかにしてい その意図するところを別表·図 たとおりであるが、今号では、
日刊四一一七号において速報し
原則出向の見直しについて」は、 九日提案してきた、「満五五才
JR東日本が、昨年一二月一
ライフプランBコースを選択し
退職、5、五七歳時でのニュー
七歳となっての特別加算金での 五七歳においての退職、4、五
イフプランAコースを選択して、 て退職、3、五五歳でニューラ
五五歳での特別加算金を選択し 別加算金を選択しての退職、2、
高齢者は、1、 五〇歳での特
肢の拡大に他ならない。 きだしであり、そのための選択
の早期退職勧奨、職場からの叩
る現在の極限的労働強化の中で、 「突然死」が軒並み発生してい
ら、実際のところ、「過労死」、
まで現職を継続できるとしなが 攻撃とは、表面上は、満五七歳 今次、「満五七歳原則出向」
ことになる。
う民東日本の満五七歳原則書局
〇歳に達した時から直撃される というように首切り攻撃と満五 3、 五七歳以上で出向に行くか、
攻撃を断じてますな~
て「六〇歳定年」に達しない) 100に減額され、満五七歳か
「五九歳」での退職、(全
ろうかー
ているに等しい。
になる。なんと悪辣な攻撃であ 働強化の嵐の中に身を置くこと ありながら賃金は減らされ、労
以降の高齢者は、同様に現職で 額される。要するに、満五五歳 らは、さらに78/80へと減
賃金は、満五五歳から80/
への道か」を選択しろと言われ ては、「死への道程」か「退職 を強制されている運転士にとっ
対策、動乗勤改悪後の過重労働
とりわけ切り捨てられた高齢者
の拡大であると断言出来る。 切り捨てによる、首切り選択肢い きている。その意図は、高齢者生 五歳到達者を想定して出されて国
ない中、今後発生する膨大な五、
は、出向先の確保さえままならな 「満五七歳原則出向」攻撃とた
らない。
ど、単に名前だけのものに他な 要される。「六〇歳定年制」な でなく、「五九歳」で退職を強 年の六〇歳が休職満了日=退職
ンBコース」の改悪である。定 は、現行の「ニューライフプラ とりわけ今次案件で問題なの ニューライフプランBコースー
流め
「六〇歳定年」前での退職強·」