JR不採用 中労委命令弾劾 塩崎、多田君のみ救済命令

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用動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話{(鉄電)
千葉 2935 · 2936番 043 (222) 7207番 96.5.11 No. 4393
地労委命令を踏みにじる中労委の
反動命令弹劾!


1. 本日、国鉄分割·民営化にあたってJR採用を拒否された12名の動労千葉組合員の「採用差別事 件」につ いて、中央労働委員会より命令が交付された。
命令は、2名につき不当労働行為を認定し、「1987年4月1日をもって東日本会社に採用した ものとして取り扱うこと」を命じたものの、残る10名の不当労働行為申し立てを却下した。 われわれは、12名全員の救済·JR採用を命じた1990年2月27日付千葉地労委命令を覆し 、組合員の解雇撤回に向けた思いを踏みにじる、本日の反動命令を怒りをこめて弾劾し、全員の解雇 撤回に向けて、さらに闘いを強化する決意である。
令を踏み聞るという反動命令を交付した。
2. 12名の組合員の採用差別は、1985年11月および1986年2月の二波のストライキに関し て受けた停職処分を口実としたものである。しかし、この二波のストライキに対する処分は、千葉地 方裁判所において、12の組合員が「解雇無効」の判決を受けていることにも明らかなとおり、それ 自身全く不当なものに他ならない。
しかも、地労委命令では、「労働処分を受けたことは、本来的に採用の基準となるべき事項ではな く、妥当性を欠く」ことは明らかであるし、処分を受けたことをもって採用を拒否することは、「同 一事項について二重の処分が行なわれたことになる」と、明確に認定されていたことが、何ひとつ理 由を述べることもなく覆されている。
さらに、巾労委命令では、申し立てを却下された10名について、「処分も相当性に欠けるところ はない」としているが、その根拠は、何ひとつ述べられおらず、ただ断定があるだけなのだ。
以上のことから見ても、本日の中労委命令は、政治的な判断のみに基づいてだされた、反動命令で あると断ぜざるを得ない。
てJRへの採用を命じたが、残る一〇名については地労委命 支部)、多田君 (銚子支部)の二名についてのみ救済を認め を拒否された動労千葉組合員一二名について、塩崎君(館山 中央労働委員会は、五月一〇日、いわれなくJRへの採用
全ての組合員のみなさん!
3. しかし、この反動命令においてすら、「国鉄とJRは全く別個の法人であり、いかなる意味におい てもJRに一切の責任はない」とする、JRの傲慢不遜な主張は明確に退けられている。われわれの 主張の正当性は、誰も否定することができないのである。
4. 今、JR発足10年日を前にして、「国鉄改革」と称して強行された分割·民営化政策は、あらゆ る面で破綻を顕わにしている。累積債務は一層膨れあがり、20兆円を超す「国民負担」が強行され ようとしている。JR貨物及びJR三島は、経営そのものがなりたたなくっている。さらに、JR東 労組と癒着し、動労千葉や国労破壊の不当労働行為にのみ血道をあげる、東日本会社のあまりに異様 な労使関係も、社会的な指弾を受けるに至っている。
国鉄の分割·民営化が、「累積債務の解消」に名を借りて、国鉄労働運動の解体と20万人の国鉄 労働者の首切りを目論んだ国家的不当労働行為に他ならなかったことは、今や誰の目にも明らかであ る。
われわれは、本日の反動命令への怒りも新たに、国民をペテンにかけて強行された国家的不当労働 行為を糾弾し、全ての被解雇者の解雇撤回·原職奪還に向けた闘いを強化することを表明する。
1996年5月10日
国鉄千葉動力車労働組合 執行委員長 中 野 洋
勝利に向け、九六年夏季物販闘争を全国的に展開しよう。 解雇撤回·清算事業団闘争勝利!正念場を迎えた国鉄闘争
して闘いぬくことを明らかにするものである。
連革マル一体となった不当労働行為の根絶に向けて、断固と を発表して命令の不当性を弾劾するとともに、JR–JR総 動労千葉は、この反動命令に対して左記のとおりの「声明」
塩崎君(館山)、多田君(銚子)にのみ救済命令
新たな10万人合理化粉砕! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう!
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