JRは中労委命令を守れ JR不採用事件

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18元 MU
活動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話{(鉄電) (公)
千葉 2935 · 2936番 043 (222) 7207番 96.7. 1 No. 44 23
JRは中労委印行
合合を守れ
6/13 JR東日本本社団交で追及
1
中央労働委員会命令の履行を求める申し入れ;
動労総連合申第5号)
平成8年5月23日)
1 .「平成2年(不採)第26号事件」の救済命令を直ちに履行すること。
当該事件の中労委命令は、国鉄改革法等の関係法令の解釈適用を誤り、当社に不 当労働行為責任を負わしめたものであり、是認することはできないので、6月5日、 命令の取消しを求めて東京地方裁判所に行政訴訟を提起したところである。
2 併せて、この間不履行状態が続いている 4件の千葉地方労働委員会命令を直 ちに履行すること。
これら千葉地労委命令は、事実を誤認し、法令の解釈を誤っているなど、当社と しては承服できないので、中労委に再審査の申立てを行っているところである。
3 「千労委平成2年(不)第3号事件」命令にふまえ、千葉地方裁判所に係属 している「平成3年(ワ)第 169号損害賠償請求事件」を直ちに取り下げるこ と。
平成3年(ワ)第 169号損害賠償請求事件については、当社は、違法な争議行為 による損害賠償を求めているものであり、取り下げる考えはない。 なお、千労委平成2年(不)第3号事件の千葉地労委命令は、違法な争議行為に 参加した社員及び争議行為に関連して非違行為に及んだ社員に対して行った処分等 の正当な諸措置について、不当労働行為であると誤った判断をしており、当社は到 底承服できないので、中労委へ再審査の申立てを行ったところである。
4 不当労働行為事件の解決に向け、直ちに労使協議を行うこと。
当社としては、法律の正当な解釈を基礎とした公正な判断によって解決されるべ きであると考えている。
するJR東日本 組合要求を全面拒否
た。
た。
日、団体交渉が開催されまし
原職復帰を申し入れ、六月一三 て、中労委命令の履行一二名の
「動労総連合申第五号」をもっ 動労総連合は、五月二三日、
訟の手続きに入っています。 ものではない」として、行政訴
は、これを「断じて容認できる 退させるものであり、動労千葉
る命令を発したことを大きく後 働委員会が一二名全員を採用す
この命令自体は、千葉地方労
等を命じる命令書を交付しまし
用したものとして取り扱うこと
年四月一日に逆上ってJRに採
二名中二名について、一九八七 日、動労千葉のJR不採用者一
中央労働委員会は、五月一〇
全面的に拒否してきました。
という動労総連合の申し入れを 直ちに労使協議を行え、
こと。
第三に、
不当労働行為事件の解決へ向け、
「スト損賠」訴訟を取り下げる
〇年三月前倒しスト」に対する 法性がハッキリした以上、「九 第二に、スト破り褒賞金の違
らの命令を履行すること。
いる現実に踏まえ、直ちにこれ て、不当労働行為が認定されて 申し立てられた全ての件につい り褒賞金事件で、動労千葉から 漬け、登用差別事件、4スト破
脱退強要事件、3不当配転·塩
員に対する河野車務課長以下の た。主なやり取りの概要は次の
のJR不採用事件、2木戸組合 して、厳しく会社を追及しまし
一に、1動労千葉組合員一二名 通りですが、JR東日本は、第
申し入れ項目と回答は別掲の
六月五日、命令の取消を求めて
法制度上許された行為として、 令であったことは事実であり、
通りです。
識している。
社としては到底認められない命 がら本件問題についても、わが ついては異論があるが、残念な
会社 組合主張の表現の問題に
社になるべきではないか。
まえて、そろそろ当たり前の会 「一〇年目」ということも踏
国労などについても同じだと認 いる。動労連帯高崎や動労水戸、 本の不当労働行為が認定されて け見ても、全ての件でJR東日 組合 この間、動労千葉関連だ
動労総連合は、この回答に対
会 社 に な れ
そろそろ当たり前の
「裏へっごく〕 以上許されることである。 るが、命令が確定されていない 令」に従わない場合は罰せられ ..
会社 労働法上「確定された命 のか。 た上でなぜ上級審で争うとする
法的公定力があることを認め い。 法を守る精神があるとは思えな
いるのに平然としている会社に、 会社の不当労働行為を認定して
かえ、しかも、そのほとんどが
組合 それだけ膨大な争いをか! いる。 っているのが六~七件となって
で、中労委命令が出て裁判で争
委へ上がってきたのが約七〇件
ている。
この間の経過のなかで、中労
り、内一〇件位が取り下げられ 会社 約一二〇件位の申立があ
争いをかかえているのか。
組合 JR東日本ではどれ位の
か。
法を守る精神がない
JR東日本には
れたことである。 いうことであり、法制度上許さ はなく、公正な判断を求めると か、従う従わないということで
労働委員会命令を無視すると
断に任されている。
は、確定するまでは使用者の判 会社 命令を履行するかどうか
た上で行訴すればいいではない
上、それに従って、原職に戻し 組合 労働委員会命令が出た以
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= 新たな10万人合理化粉砕! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう!
=
ところである。
東京地裁に行政訴訟を提起した
! きだ。
われることでもない。 り、必ずしも会社だけが悪く言 急命令を求めるという方法もあ 守している。解決を急ぐなら緊
ことだ。会社としては法律を遵 会社 争いがあることは不幸な
に根本がおかしいからだ 当労働行為の第三者判断を無視
、暗い職場の原因は経営の その原点に、百件も超える不
]
解決し、職場での組合差別をな 本件問題を、そういう方向で
ある。 い い」と嘘ぶいている経営姿勢に 天下り先だから無いほうがよ し、「労働委員会なんか左翼の
1
1
:
1
ている。
..
の中を悪くしているか自覚すべ
としている。それがどれだけ世
とによって、無理を押し通そう いう労働者の弱みに突け込むこ ニーというJR東日本が、そう
尊重だの、リーディングカンパ ·· ……。 ヒューマニズムや人間…」
て、どれだけの重みをもつのか
うことが、労働者と家族にとっ 込まれて一〇年も経過するとい
労使対立が第三者機関に持ち
殺ということを見ても歴然とし
分割·民営化時の二百人もの自
さらされるのだということは、 ば、家族も含めて生存の危機に
一方、労働者が首を切られれ·
かる。
何の支障もないことは誰でも分
を争ったからといって、経営上
令の公定力を認めた止で上級審 ている大企業が、労働委員会命
一千億の経常利益を年々あげ
きていくというところにある。 会)が弱者を守り、みんなで生
いるに等しい。
法の根本精神は強いもの(社
場合はガで押しつぶすと言って
社は、自分の言い分が通らない 組合 要するに、JR東日本会
いている者はたまらない。
: i
れでなければ職場·生産点で働
もっと深刻に考えるべきだ。そ 営の根本がおかしいからだ、と
ことを経営の側にいる者は、経
職場がだんだん暗くなっている げ、会社発足一〇年も経つのに
年間一千億もの経常利益を上
倒的に職場が明るい。
れてしまった貨物のほうが、圧
〇万~百万の賃金格差をつけら ると、この一〇年間で、年間五
三年連続の赤字でJR東に比べ R貨物に組織をもっているが、 われわれは、JR東日本とこ
だ。
れないと、皆が思っているから
い、会社は社員を真に守ってく 採られ、その上、代休はくれな とアケで警察に呼ばれ、指紋を
る。なぜかというと、報告する
だけ報告しないようにしてい とが毎日あるが、社員はできる
ガラスが割られるなど不審なこ 今、列車妨害が蔓延し、駅の
社は、知るべきだ。
もなく暗くしていることを、本 く、自らの社内をもどうしよう が社会を悪くしているだけでな
JR東日本の無法な振る舞い
言っているのではない。
組合 われわれは枝葉のことを
.
議する。
対応を止めるまで闘う。 われわれは、会社がそういう:
組合 会社の不誠実な対応に抗
い。
答した通りであるとしか言えな
ほしいということであって、回 てはきちっと正当な判断をしてい
繰り返しになるが、会社とし
幸なことと認識している。
社としても争いがあることは不
会社 いろいろ言われたが、会
に、強く要求する。
くして明るい職場にするよう
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