昨年10月1日の検修・構内業務の外注化強行以降、CTSへの出向者やプロパーの仲間への技術指導をJRが直接行っている。
しかし業務委託ならば、請負会社が「請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理」しなくてはならない。労働者への教育は、当然にも請け負った会社自ら行うのが原則だ。JRによるCTSの仲間への直接指導は完全に偽装請負だ。
<請負労働者に対して発注者が技術指導等を行うと、偽装請負になるか>◎厚生労働省の回答…発注者が…労働者に対して技術指導等を行うことはできませんが、…次の例に該当するものについては…偽装請負と判断されるものではありません。ア 請負事業主が、発注者から新たな設備を借り受けた後初めて使用する場合、…設備に発注者による改修が加えられた後初めて使用する場合等において、…請負事業主の監督の下で労働者に当該説明を受けさせる
イ 新製品の製造着手時において、発注者が、請負事業主に対して、請負契約の内容である仕様等について補足的な説明を行う際に、請負事業主の監督の下で労働者に当該説明を受けさせる ウ 安全衛生上緊急に対処する必要のある事項についての説明 参照:厚生労働省発行「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関するQ&A」 |
作業責任者なし 出勤管理もJR任せ
左記の厚生労働省の見解を見て欲しい。発注者から請負労働者への技術指導は基本的に出来ないことがはっきりと書かれている。例外として3つの場合が挙げられているが、安全衛生上緊急を要する場合を除けば、いずれも以前とは異なる業務に初めて着手する際に指導できるとされいる。しかも、あくまで「請負事業主の監督の下で」だ。
しかし、この間のJRによる技術指導では、CTSの作業責任者もおらず、出退勤の管理さえJRが行うことが横行している。さらに、JR―CTS双方が交互に訓練の指導者になる場合、教育訓練を受ける人・日時・場所までJRが指示している場合さえある。独立性のかけらもない。厚生労働省の見解とてらしても、明らかな違法行為だ。
違法行為を開き直るな!
11月22日、幕張車両センターで行われた教育訓練の現場にCTS作業責任者がいなかった。このことへの抗議に対し、CTS幕張事業所長では判断できず、そこでCTS本社の管理職が現場にやってきて、「C T S の責任者はつけなくていい」と開き直ったのだ。
そもそも、CTSは構内・検修業務の技術も経験もない会社だ。結局、委託業務もCTSに雇用された仲間への教育も、出向という形式の下で全てJRが行っている。出向させれば何でも下請けの業務になるなら、いつでも労働者を下請け・孫請けへと仕事ごと突き落としていいことになる。労働者の権利は根本から破壊される。こんな外注化は絶対に許せない!
外注化は違法行為を前提にしなければ成立しないほど矛盾だらけだ。職場から本気になって反撃すれば必ず粉砕できる。力を合わせて外注化を粉砕し、すべての仲間と仕事をJRに取り戻そう!