98年度出向者協議会 

4862

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鼎動労千葉
望を示していると思います。わ 今後の出向者協議会の明るい展 うことはたいへんな成果であり、 し、一五名が出席しているとい があるのかもしれません。しか 催というやり方を考え直す必要 め、今後ウィークデーの夕方開 回出られない人がいることも含 る欠席です。勤務地の関係で毎 ますと大部分が仕事の都合によ ないのですが、返信ハガキを見 た。今日は一五名と出席者が少
談会を開催することができまし
会の確認に踏まえ、初めての懇 「四月一〇日の第七回定期総
次のようなあいさつがされた。 進められ、冒頭、中村会長から 懇談会は内藤事務長の司会で
出向者が結集し開催された。 本部·動力車会館で、一五名の
度懇談会」は、一〇月一二日、 齢者をめぐる情勢がますます厳
出向者協議会の「一九九八年 れわれが確認してきた通り、高
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話· ↓(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
1 (公) 043(222)7207番 98.10.19
No. 4862
和気あいあいで開催
出向者協議会98年度懇談会-
て散会した。
会に総結集しよう!」と確認し をもって終了。「次は四月の総 のなかで進行し、終電車の時間
本部役員も参加し和気あいあい 長、田中書記長をはじめとする 乾杯ー懇談に入った。中野委員 さん(新小岩支部) の音頭での
な報告を受け、最年長者·関豊 定期大会決定を中心とする簡単 ·二八反動反判決」と第二六回 副委員長より国労に対する「五 懇談会はその後、本部·布施
よう。」
許すかぎり徹底して楽しみまし に働けるように、今夕は時間の ありません。明日からまた元気
に問われていることはまちがい 働者としての団結が今まで以上
しくなることが必至であり、労
労使紛争などであった。とくに、 事配置をめぐる不当労働行為と における不適切な人員配置、人 のが、採用·不採用や国鉄時代 う過程で一番問題になっていた そもそも、分割·民営化に向 かが問題になる。 二条二項を置く必要があったの 定めるもののほか」として付則 では、なぜ「改革法二三条に
に関する事項と考えらる。 開業準備行為のうちの社員採用 社法付則二条二項は、新会社の
一~三項であり、その中でも会
革法二三条と会社法付則二条の
員の権限等に関するものは、改 改革法及び会社法での設立委
二項を挙げている。
きる」として、会社法付則二条
に必要な業務を行なうことがで
いて事業を円滑に開始するため か、当該法人がその設立時にお
改革法二三条に定めるもののほ の採用について、「設立委員は、
する法律の略)は、JRの社員
及び日本貨物鉄道株式会社に関 及び会社法(旅客鉄道株式会社 ·九州関係)では、国鉄改革法 民事十一部萩尾判決(北海道
と解するべきであり、国鉄によ するための人事権を行使できた
葉との労使紛争を予防し、回避 人事配置をめぐる国労や動労千 会社への社員の採用·不採用や そうなれば、設立委員は、新
したということになる。 体である設立委員に特別に付与 ための権限を、人事権行使の主 始に支障が生じないようにする
使紛争によって新会社の事業開 不採用の人事権行使をめぐる労
回をかちとろう!
七名–動労千葉一二名の解雇撤 して裁判闘争を強化し、一〇四 対に許さず、職場の闘いと結合 否定する五·二八反動判決を絶 組法や労働委員会制度を完全に 労働者の団結権を保障した労 月八日、東京地裁に提出してき た。 底的に批判する準備書面を一〇 心として五·二八反動判決を徹
動労千葉は、以上の内容を中
設立委員への全面的な権限付与 きた。 動判決のについて検討を重ねて
第기+向者 議会
千葉及び弁護団は、五·二八反 五· 二八反動判決以降、動労
ている。
不採用行政訴訟に全力を傾注し 令の獲得に向け、東京地裁での 用を命じた救済命令に基づく命 地労委での一二名全員のJR採 一二名の原職復帰に向け、千葉 動労千葉はこの間、動労千葉
場を迎えている。
雇撤回闘争は、正念場中の正念
て、国鉄闘争––一〇四七名の解
五·二八反動判決を契機にし
5·28反動判決を弾劾し、
っていた。
1047名(動労千葉12名) の
388
則二条二項は、新会社の採用·
こうしたことから、会社法付
特別決議まで出される状況とな 差別があってはならない」旨の
会では「所属労働組合によって ひとつとなり、参議院特別委員
国会審議においてもその核心の こともあって、改革法をめぐる
の不当労働行為が発生している
人材活用センターをめぐる大量
解雇撤回を! 05 Lc. .000000
になり、決定的な誤りである。 しての意味を喪失していること
による採用方式は、新規採用と
継がせないための改革法二三条
上回る余剰人員を新会社に引き て、基本計画に定めた定員数を は解消していることから、従っ
った場合は、人員整理の必要性 のように希望者数が定員を下回 全て否定することであり、本州 されてきた整理解雇の法理をを しまうことは、これまでに蓄積 係をすべて遮断する規定として
ついては、実体的な労働契約関
本州関係)に言う新規採用論に
また、民事一九部高世判決(
「新規採用」は決定的な誤り
している。
るなど、矛盾した判決を言い渡 し、設立委員の不作為を是認す 判決の最後ではそれ自体を無視
付則二条二項を示していながら、 しかし、萩尾判決は、最初に
る。
全面的であったというべきであ された新会社のための人事権が れ、そうなれば設立委員に付与
権限等も含まれていると考えら 革法二三条の手続き以外の採用
鉄がこれに応じない場合には改
当労働行為を是正させたり、国
る採用候補者の選定をめぐる不
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
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