90年3月スト 支配介入事件地労委 勝利命令

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OC
用動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話{(鉄電) (公)
千葉 2935 · 2936番 043 (222) 7207番
964 18 4379
90年3月ストライキ支配介入地労委

….



JRは命令を履行し、不当労働行為をやめろ


1 被申立人は、申立人が平成2年3月18日正午から実施したストラ イキに参加した申立人組合員に対する勤務の取扱いを、「否認」又は 「不参」から「争議」に変更しなければならない。
2 被申立人は、平成2年7月17日付けないし23日付けで行った別 表1記載の申立人組合員に対する処分を撤回し、処分がなかったもの として取り扱わなければならない。
3 被申立人は、本命令受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人 に交付しなければならない。

貴組合が平成2年3月19日から予定したストライキに際し、当 社が組合役員の当社施設への立入りを拒否するなどして、組合員へ の指示伝達を困難にしたことは、今般千葉県地方労働委員会におい て、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定 されました。
よって、当社は、再びこのような行為を繰り返さないようにいた します。
平成

月 日
東日本旅客鉄道株式会社
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ト参加者に出勤停止、減給、戒告、訓告などの処分を行
さらに「違法ストライキ」と称して本部執行委員及びス
合事務所をフェンスで囲うなど組合の指示伝達を妨害し、
に対して、JRが、会社施設への立ち入り禁止や支部組 〇年三月一八日から二一日にかけて実施したストライキ
千葉県地方労働委員会は、四月一六日、動労千葉が九
さらに闘うものである。
(詳細は追って掲載します)
めるとともに、JRから不当労働行為を一掃するために
交付した。動労千葉は、本件勝利命令の履行を直ちに求 入事件」に関して、左記の「主文」のとおり勝利命令を
て救済申立てを行っていた「九〇·三ストライキ支配介
ったことが、正当なストライキへの支配介入であるとし
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