81.3スト 千葉地裁の反動判決弾劾

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国鉄 分割 ·民営化 人
反效,三里塚二期工事阻止!
労働運動解体:
と目的とき、故乐的反動判決
「貨車輸送やタンクローリーによる輸送は危険
ジェット燃料パイプラインの建設にあたって
を下すのである。
めから存在していたとしか考えられないような)
さに「極めて政治的」断定(結論だけが、はじ
の濫用に当るということはできない」などとま
実行したものである以上、本件解雇は、解雇権
追いこむという極めて政治的な主張をかかげて
きるものではない」と。
そして、結論は「究極的に成田空港を廃港に
団交が決裂したからと言って本件輸送を拒否で
出た行動であると評価することはできない」「
のであるとは認め難い」「原告らがやむを得ず
てきたのだから実質的に団交拒否をおこなった
べき事故は発生していない」「団体交渉を重ね
点が低く ···· 貨車輸送の危険性が大きいと見る
する。「ジェット燃料は灯油と比較しても発火
判決文は何の根拠も示さず、次のように断定
のみ帰していることである。
の一切を不問にふし、全ての責任を動労千葉に
た誠意の一片もない極めて強圧的政治的な対応
的に団交を打ち切るという国鉄当局がおこなっ
らスト破りの助役機関士を全国から集め、一方
した。
もって何の根拠も示さず、かつ、団体交渉中か
することに関し、「国策」だからの一点だけを
そのジェット燃料暫定輸送の期間をあえて延長
もたらす極めて危険性の高いものであること、
われ機関士のみならず、周辺住民にまで危険を
ないことは、ジェット燃料の貨車輸送が、われ
[ とりわけ、われわれが断じて許すことができ
解雇撤回を求めて控訴し、闘いぬくことを確認
当局を徹底的に弾劾するとともに、あくまでも
って、動労千葉解体ースト撲滅に手をかす司法
解体攻撃を押し進める政府·自民党と一体とな
はできない。われわれは、しゃにむに労働運動
反動判決をおこなった。
われわれは、この反動判決を断じて許すこと
雇の無効を争う四名の仲間に対し、公訴棄却の
村は、「八一·三ジェット闘争公判」で不当解
( 十一月三〇日、千葉地裁民事第一部裁判長上
8ん3コスト
第19回定期委員会
傍聴を○。
· 労者福祉センター
·1月1日(土) 10しから
闘いぬく決意である。
農連帯の精神を貫いて、今後、不退転の決意で
弾劾するとともに、八一·三ジェット闘争ー労
と同断である。
われわれは、「十一·三〇判決」を徹底的に
当然、というのである。
を否定することは、生きる権利を否定すること
保障された労働者の最低限の権利である。これ
許すことはできない。ストライキ権は憲法でも
四 われわれは、このような極反動判決を断じて
であろうと黙って従え、逆う者は首を切られて
かに深くかかわるものであろうと、危険な業務
国策」であれば、それが労働者の労働条件にい
首を切ろうがかまわないと言うのだ、また、「
のか、当局の恣意的な判断で、何人の労働者の
こんなデタラメな判決がいったいどこにある
れられない、というのである。
とが認められる」から動労千葉の主張は受け入
本質的に異なるとの認識があって処分をしたこ
上げや合理化反対等の要求をかかげたものとは
確かに差があるが ···· 被告(国鉄側) には、賃
ない)に対しても判決文は、「処分数·割合は
·動労「本部」に対しては一名の解雇も出てい
全国規模の闘争であったにもかかわらず、国労
重処分を加えていること(五四·五五春闘では
白 また、動労千葉にのみ極めて不均衡を不当な
当局にこそ存在することは明らかである。
当局自身ではないか! 一切の責任は、政府ー
前からスト破り要員をかき集めていたのは国鉄
まに、はじめから極めて政治的に事を進め、事
な団体交渉などおこなう気などサラサラないま
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
「国策だから」「閣議決定だから」と、まとも
っていたのは政府·空港公団自身ではないか。
なので、パイプラインによって輸送する」と語
友的判決を弾みする
千葉地裁の

動芳千葉
1988.12. 1
No. 2934
千葉市要町二–八(動力車会館)
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二二(2)七二〇七
国鉄千葉動力車労働組合
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