男動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話{(鉄電) (公) 千葉 2935 · 2936番
043 (222) 7207番 95. 7.31 No. 4232
不当労働行為
北中央委審問關 鳥の実態をおいく
周三区の組合員に対して「確認 員を処分の対象にするために外
際、当局による、動労千葉組合
いては、我々の86·2ストの
審議中になっている事。是につ については、現在、千葉地裁で
と述べ、また、停職以下の処分 現在、東京高裁で審議中である
! ·
12名が解雇無効を勝ちとり、
解雇したが、千葉地裁に於いて
:
ゆる事由をこじつけて28名を
分を大幅に拡大し、在りとあら
れまでのストライキに対する処
と国鉄当局が一体となって、こ ライキについては、当時の政府
トライキ。特にこの二波のスト
:· 民営化反対」の二波に渉るス:
5.11586·2「国鉄分割 ット燃料輸送スト」、そして8
ジェットスト」、81年「ジェ
、79年「春闘·成田支部拠点 述べた。74年「スト権スト」
葉地本時代からの闘争の歴史を
委員長自身の処分歴と、動労千 まず組合側主尋問として中野
問が行なわれた。
て、中野委員長への主·反対尋
認められ、今回のみの審問とし
再会の申し出を提出し、それが
千葉が、九四年四月六日に審問
労働行為事件」について、動労
なった「動労千葉不採用·不当
働委員会において、一度結審に
七月二七日一四時より、中央
中野委員長が証言に !!
.
中労委の審問再会として
:
8·15斗争に起とう! 最大限!総結集!総決起!
……
するなど、ありとあらゆる事を
者会義に出席した事を以て処分 トライキ実施を決めた支部代表 であったこと。或いは、此のス
志が招いた全く許されざる処分
は何をやってもいい」という意
そうとした当局の「勤労千葉に 葉のストライキを何としても潰
これ迄にないやり方で、動労千
従わない者を処分するという、
志を確認し、その「確認書」に
書」なるものを以て、就労の意
––二度と侵略戦争を許さないことを誓うー ––日本国家の戦争責任を明らかにし––
指定列車 千葉駅四番線一二時二五分発快速最後部
容
【第三部】展示·映画
第二部】講演·パネルディスカッション
【第一部】歌·演奏·コント·詩の朗読
場 所 東京·杉並公会堂(JR荻窪駅徒歩五分)
日 時 一九九五年八月一五日(火)一四時より
「戦後五〇年を問う八·一五労働者·市民の集い」
た、千葉地方裁判所及び東京高 は終了した。
名簿に登載されていない事。ま
会によって作成された新規採用
した名簿の中から再建管理委員 国鉄改革法に基づき国鉄が提出 是に対し、当局側弁護団は「
が異常であるとした。
ない状況になっていること事態
連」に対して当局は、何も言え
。そして「旧動労」=「JR総
処分の対象にしていると述べた
いである。」と述べ、此の審問
処でそんなことを言うのは筋違
格からして全く別物である。此
委及び地労委と裁判所はその性
弁護士より反論として、「中労 此処で動労千葉弁護団の葉山
みで答弁した。
在しない。」として、法理論の
性があり、不当労働行為は、存
等裁判所の判決との実質的同一
新たな10万人合理化粉砕! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう!
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話{(鉄電) (公) 千葉 2935 · 2936番
043 (222) 7207番 95. 7.31 No. 4232
不当労働行為
北中央委審問關 鳥の実態をおいく
周三区の組合員に対して「確認 員を処分の対象にするために外
際、当局による、動労千葉組合
いては、我々の86·2ストの
審議中になっている事。是につ については、現在、千葉地裁で
と述べ、また、停職以下の処分 現在、東京高裁で審議中である
! ·
12名が解雇無効を勝ちとり、
解雇したが、千葉地裁に於いて
:
ゆる事由をこじつけて28名を
分を大幅に拡大し、在りとあら
れまでのストライキに対する処
と国鉄当局が一体となって、こ ライキについては、当時の政府
トライキ。特にこの二波のスト
:· 民営化反対」の二波に渉るス:
5.11586·2「国鉄分割 ット燃料輸送スト」、そして8
ジェットスト」、81年「ジェ
、79年「春闘·成田支部拠点 述べた。74年「スト権スト」
葉地本時代からの闘争の歴史を
委員長自身の処分歴と、動労千 まず組合側主尋問として中野
問が行なわれた。
て、中野委員長への主·反対尋
認められ、今回のみの審問とし
再会の申し出を提出し、それが
千葉が、九四年四月六日に審問
労働行為事件」について、動労
なった「動労千葉不採用·不当
働委員会において、一度結審に
七月二七日一四時より、中央
中野委員長が証言に !!
.
中労委の審問再会として
:
8·15斗争に起とう! 最大限!総結集!総決起!
……
するなど、ありとあらゆる事を
者会義に出席した事を以て処分 トライキ実施を決めた支部代表 であったこと。或いは、此のス
志が招いた全く許されざる処分
は何をやってもいい」という意
そうとした当局の「勤労千葉に 葉のストライキを何としても潰
これ迄にないやり方で、動労千
従わない者を処分するという、
志を確認し、その「確認書」に
書」なるものを以て、就労の意
––二度と侵略戦争を許さないことを誓うー ––日本国家の戦争責任を明らかにし––
指定列車 千葉駅四番線一二時二五分発快速最後部
容
【第三部】展示·映画
第二部】講演·パネルディスカッション
【第一部】歌·演奏·コント·詩の朗読
場 所 東京·杉並公会堂(JR荻窪駅徒歩五分)
日 時 一九九五年八月一五日(火)一四時より
「戦後五〇年を問う八·一五労働者·市民の集い」
た、千葉地方裁判所及び東京高 は終了した。
名簿に登載されていない事。ま
会によって作成された新規採用
した名簿の中から再建管理委員 国鉄改革法に基づき国鉄が提出 是に対し、当局側弁護団は「
が異常であるとした。
ない状況になっていること事態
連」に対して当局は、何も言え
。そして「旧動労」=「JR総
処分の対象にしていると述べた
いである。」と述べ、此の審問
処でそんなことを言うのは筋違
格からして全く別物である。此
委及び地労委と裁判所はその性
弁護士より反論として、「中労 此処で動労千葉弁護団の葉山
みで答弁した。
在しない。」として、法理論の
性があり、不当労働行為は、存
等裁判所の判決との実質的同一
新たな10万人合理化粉砕! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう!