48回目の『敗戦記念日」 2度と銃を取らないために

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動労千葉
NOoung
1
国鉄千葉動力車労働組合
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No. 2012
85度侵略のチをとらないために

15
48回目の
「敗戦記念日」
(カンボジア) へと自衛隊を派兵し、
戦後補償さえ遺棄しながら)、アジア
一切の戦争責任を明確にしないまま·(
「戦後のタブー」を次々と破りつつ、
岐点の中で迎えたということである。
く踏み出したもとで、歴史を画する分
派兵下という、侵略国家体制へと大き
ことは、今年の敗戦四八周年がPKO
とりわけ心して見なければならない
認識し、弾劾しなければならない。
われわれは心の底から、そして改めて
戦争の敗戦から四八周年のこの日を、
八月一五日、あの忌まわしき一五年
であるからこと…
AKO派兵下
日本軍による住民虐殺犠牲者の遺骨 マレーシア ネグリセンビラン州パリティンギ村
(1942年3月16日) (発掘は1982年)
本帝国主義が行なった虐殺の歴史を、
…われわれは「日の丸·君が代」1日
ーどれほどの犠牲が強いられたのか!
どれほどの強制労働が行なわれたのか
どの朝鮮アジア人民が強制連行され、
の一角であり、この過程には、どれほ
人従軍慰安婦の戦後補償問題さえ氷山
今日に至も問題となっている、朝鮮
辛酸辛苦を強いたのだ。
なく、植民地としてのありとあらゆる
人のアジア民衆を虐殺したことのみで
を待たない。日本帝国主義は、三千万
にもたらした苦労と悲惨は、改めて言
この一五年戦争=侵略がアジア人民
国軍)を正当化していること。
万能化させ、海外派兵(侵略のための
際貢献」の美名を衣にまとい、それを
それを既成事実化してきたこと。「国


!
理念を逸脱させることがあってはなら
反戦平和を担う全ての者は、普遍的
ればならない!
そして決意も新たに、問い直されなけ
する状況であるがゆえに、何度でも、
てはならない。PKO派兵という緊迫
るな」を「時流」に流されるものにし
われわれは、「二度と侵略の銃を取
ている。
又も、アジア人民の血が流されんとし
立脚する日本の権益の確保のために、
ている今、そして経済基盤をアジアに
を生み出し、暗黒の時代へと踏み出し
今日のPKO派兵が、再び「英霊」
ならない。
戦争責任を断固追及していかなくては
繰り返してはならない。そして天皇の
反合·運転保安確立! 反戦·反核を担う労働運動を!
機関紙では次のように主張され※
今年二月の「自衛隊隊友会」の
と書くまでに至っている。また、
合によって進められるだろう」
大東亜共栄圏』と日米安保の統
「今後のアジアの安定は結局『
二九日)の連載企画のなかで、
部は「朝日新聞」 (九一年九月
の変貌を受けて、ある防衛庁幹、
こうした「防衛力」の考え方
約するものとしか意識されなく
された軍事力の行使の範囲を制
軍事力それ自体ではなく、増強
たが、八〇年代に入ってからは、
が国の領域外で米国が攻撃され
制するものとして意識されてい
使し得ないこと』によって「わ
では憲法は主として軍事力を規
国が憲法上、集団的自衛権を行
置かれるという構成がとられた
WH
あった。大きく言って八〇年ま
法の存在を強く意識したもので
は七〇年だが、ここではまだ憲
初めて防衛白書が出されたの
きたい。
向かっているのかを確かめてお
りとして、現在の日本がどこへ
こでは、「防衛白書」を手がか
をどんどん変貌させている。こ
ちに、日本は国家としての性格
実際、われわれの知らないう
「専守防衛」など、権力側は、
われが当然のことと思っていた
が守るのか」と。つまり、われ
っている日本のシーレーンは
守るのか。世界の隅々まで広が
されている我が国の資産は誰が
たら誰が守るのか。海外に投資
十万の邦人の生命が危機に瀕し
ている。「外国で働いている何
軍事力で守ることを公言
:

)
海外の権益を
削除され、「米国との共同訓練、
義務を負わない」という記述が
ても、わが国はこれを防衛する
述もなくなった。また、「わが
国是として堅持」するという記
防衛」が消え、「非核三原則を
れ、八九年白書では何と「専守
に関する記述がバッサリ削除さ
は「シビリアンコントロール」
要」が消えた。八八年白書から:
「防衛に関する国民的合意の必
なくなる。まず八〇年白書から
的な言葉が防衛白書から消えて·
なる。そして、いくつもの基本
ということだ。
ざとなったら侵略戦争にでるぞ、
で守る」とは、ようするに、い
である。「海外の権益を軍事力
守る」ことに大転換しているの
広がった日本の権益を軍事力で
の基本的な考え方は、「海外に
しまっているのだ。「防衛力」
とっくのとうにかなぐり捨てて
の」と定義された。
:
米軍事分担の拡大を結合したも
力」とは、「自衛隊の強化と対
のである。ここで言う「防衛努
「防衛努力の重要性」が冒頭に
け足し的に後に回されてしまい、
と自衛権」という節が、ごくつ
の冒頭第一節に置かれて「憲法
と「防衛政策の基本」という章
九一年白書では、それまでずっ
と変わるのが九一年白書である。
ところがこれがさらにがらり
る」との記述が登場する。
安保体制を実効性あるものにす
共同研究など相互協力によって
·
. :
解釈がどのように拡大されてき
都合上、ここでは、「戦力」の
大解釈されてきている。紙面の
の解釈等々、全てが無限大に拡
る」という場合の「地理的範囲」
力」の解釈、「自衛権を行使す
保持しない」という場合の「戦
他にも例えば、「戦力はこれを
たのは言うまでもないことだが、
念が一八〇度変えられてしまっ
派兵」や「武力行使」という概
衛隊法で禁止されている「海外
〇法の成立の過程で、憲法や自
どんどん変えられている。PK
防衛」上のさまざまな考え方が
こうした動きに合わせて、「
無限大の拡大解釈

知らないうちに
「戦力」に関する
防衛庁の見解の変化
50年代
一60年代
:
えてくる。
..
:
後で進行している真実の姿が見
かのように語られているその背
う問題が、パズルの組合せか何
制の崩壊」や「政界再編」とい·
しかしここには、「五五年体

10年代
貌のひとつの側面にすぎない。
ことは、日本の国家としての変
てしまっている。今回提起した
日本はもうすでにここまで来
ないと言っているのと同じであ
「戦力」を持ったことにはなら
れではどんな軍事力を持とうと、
る。しかし、別表のとおり、こ
たかだけを別表で示すことにす
80 年代
「攻撃用に用いられる兵器については
これを保持することが許されない」
「攻撃的脅威を与える兵器については
これを保持することが許されない」
「性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊
のためにのみ用いられる兵器について
は、いかなる場合においてもこれを保
持することが許されない」
「性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊
のためにのみ用いられる兵器について
はこれを保持することが許されない」
(「いかなる場合においても」が消えた)
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